- 交通事故被害のお悩みはアディーレへ
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相談予約は
土日祝日も
対応 -
成果のない場合の
報酬金は0円※1 -
「損はさせない保証」で
費用の不安を解消※2
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相談予約は
- ※1 弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
- ※2 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
池袋にお住まいで
交通事故の被害にあわれた方は、
アディーレ法律事務所に
お任せください!
アディーレ法律事務所
にご相談ください!
池袋で交通事故にあい相談できる場所を探している
通院中に治療費が打ち切られそうで困っている
慰謝料に納得できず合意していいかわからない
回数にしばられることなく相談したい
電話やオンラインなどで相談したい
交通事故被害の
専属チームがあなたをサポート
アディーレには、交通事故に詳しい弁護士やパラリーガル(法律事務員)で構成された交通事故被害に対応する専属チームがあります。過失割合の調査や示談交渉などさまざまなお困りごとも経験豊富な交通チームがフルサポートいたします。
- 事故直後の対応
- 治療中のアドバイス
- 治療費の早期打ち切りや症状固定時期への対応
- 過失割合の調査
- 損害賠償額の計算
- 後遺障害の等級認定申請や異議申立て
- 認定された等級に基づく保険会社との示談交渉
- 訴訟
特に賠償金獲得までの手続において、後遺障害等級認定は慰謝料金額などの決定に大きく影響します。そのため、資料の用意や書面作成など事前の準備が重要です。
当事務所にご依頼いただければ、主治医が作成した診断書や資料を弁護士が法的観点でチェックします。また、認定結果に納得いかない場合は異議申立ても対応いたします。
詳細はこちら
交通事故発生から
賠償金(慰謝料を含む)
受取りまでの流れ
ポイント:示談交渉
示談交渉において、保険会社が提示する金額は、裁判所が認めている金額よりもはるかに低い金額であることが一般的です。
また、示談は一度してしまうと特別な事情がない限りやり直すことができません。
そのため、保険会社から賠償金額が提示された場合、まずは弁護士に相談し、チェックしてもらうことをおすすめします。
弁護士であれば、提示された金額が適正であるか慎重に判断することが可能です。
さらに、裁判所が認めている支払基準に基づいて示談交渉ができるため、賠償金の増額が期待できます。
交通事故の賠償金請求は
アディーレに
交通事故の被害にあい、適切な治療や補償を受けたいけれど「何をしたらいいのかわからない」と不安な方が多いのではないでしょうか。
弁護士にご依頼いただくことにより、ご不安を解消できるだけでなく、下記のようなメリットもございます。
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メリット1
賠償金を増額できる可能性が高まる
適切な金額の賠償金を獲得するためには、過去の判例や法律の知識を駆使し、保険会社の提示金額が適切かどうかを判断することが必要です。弁護士であれば、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」を前提とした示談交渉を保険会社と行うことができるため、賠償金を増額できる可能性が高まります。被害者の方の将来に対する不安を少しでも減らせるよう、アディーレは全力を尽くします。
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メリット2
適切な後遺障害の等級認定が受けられるようサポートしてもらえる
交通事故にあい、後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を申請することができます。認定された等級に応じて賠償金の金額が算出されるため、等級認定が適切に行われるかは非常に重要です。アディーレでは、後遺障害等級認定に関する高い専門知識を備え、多数の経験を積んだ弁護士が在籍しており、適切な認定結果の獲得に日々尽力しています。
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メリット3
難しい手続はアディーレに任せて、ケガの治療に専念できる
交通事故の被害者の方にとって大切なことは、ご自身のケガを治療することです。
弁護士に依頼すると、後遺障害等級認定の申請や保険会社との示談交渉をはじめとする、難しく面倒な手続を任せることができます。 アディーレでは、交通事故を専門に扱う部署を設けて対応しております。ご依頼をいただければ、被害者の方は安心してご自身のケガの治療に専念することができます。
適切な賠償金を受け取れるよう
交通事故被害の専属チームが
サポートします。
交通事故の被害を
弁護士に相談するメリット
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軽傷でも後遺症が残る可能性がある交通事故でのケガは、軽傷でも後遺症が残ることがあります。症状がなかなか治らない、しばらくして突然痛みが出るというケースも少なくありません。治療が続けば仕事に影響して収入が下がり、生活できなくなってしまいます。しかし、軽傷の場合「後遺障害等級」の認定が認められないこともあるため、まずは弁護士に相談することが大切です。
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慰謝料が増額できる可能性がある慰謝料は保険会社によっても変わるため、提示された金額に納得できない方もいるのではないでしょうか。保険会社が提示する慰謝料は、弁護士基準(裁判所基準)よりも低く設定されています。そのため、言われるままに示談してしまうと不利益を被ってしまうおそれがあるのです。身体的・精神的な苦痛や生活への支障について適切に主張し、納得できる慰謝料を獲得するためにも、弁護士に相談することが大切です。
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不安や疑問を解消できるはじめて交通事故の被害にあい、不安に思っている方も多いのではないでしょうか。そんなとき、不安や疑問を気軽に相談できる存在がいると安心です。気になることがあれば、一人で悩まず弁護士にご相談ください。解決までの見通しを立てつつ、一緒に進めていきましょう。
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面倒な手続や対応を一任できる被害者の方は、精神的・身体的に大きな負担がありながら、保険会社とやり取りをしなければなりません。弁護士に依頼すれば、必要書類の判断や保険会社との交渉などの面倒な対応を任せられるため、まずはケガを治すことに集中できます。できるだけ保険会社や加害者関わりたくない人にとっても、安心です。
アディーレが選ばれる理由
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1.何度でも無料で相談できる
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アディーレ法律事務所では、交通事故被害者の方からのご相談は何度でも無料です。ケガをされている方やご家族などのご負担を考え、ご来所のみならずお電話でも承っております。治療の受け方や保険会社とのやり取りで困ったときにも、お気軽にご相談ください。
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2. 交通事故の専属チームが対応
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アディーレでは交通事故の専属チームが解決へ向けてサポートします。専門的な知見やこれまでの経験、ノウハウがあるからこそ、適切な慰謝料を獲得できるよう交渉することが可能です。あなたの負担を最小限にし、最善の結果を目指せるよう尽力いたします。
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3. 弁護士費用の心配をせずに依頼できる
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ご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、原則として弁護士費用は保険会社が負担します(※1)。通常、保険の限度額を超えた費用は自己負担をする必要がありますが、アディーレ法律事務所では、保険の限度額を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。また、弁護士費用特約が付いていない場合も、着手金は無料です。報酬金も「成功報酬制」を採用し、原則後払いで獲得した賠償金からお支払いただくため、別途ご用意いただく必要はございません(※2)。※1 ご加入の保険会社の条件によっては自己負担が生じる場合がございます。※2 委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。
交通事故被害のご相談の流れ
弁護士とのご相談は、お電話によるご相談とご来所によるご相談の2つの方法がございます。
まずはご相談のご予約をお取りください。
なお、下記のご相談につきましては
お受けしておりませんので、ご了承ください。
- 物損事故のみのご相談
- 交通事故の加害者の方からのご相談
- ※ その他、具体的なご事情によってはご相談をお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
適切な慰謝料の獲得へ向けて、
私たちがお手伝いします。
お気軽にご相談ください!
交通事故被害で
請求できる損害(ケガ・障害)
交通事故の被害に遭われた方は、損害を加害者側から賠償してもらう権利があります。
損害は、さまざまな種類に分けられ、弁護士が交渉することで、受け取る金額が上がるケースもあります。
- 治療に関する損害
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病院へ支払った診察代だけでなく、入通院に付随して立て替えた金銭などです。
治療関係費、付添管理費、入院雑費、入通院交通費などがあり、金額は、必要かつ相当な実費または決められた基準に則って計算されます。
- 休業に関する損害(休業損害)
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事故によるケガで、治癒あるいは症状固定までのあいだ、働くことができず収入が減少した場合の損害です。
給与所得者や事業所得者だけでなく、主婦(主夫)など家事従事者にも認められます。
- 入通院に関する損害(入通院慰謝料)
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医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた、精神的損害に対する慰謝料です。
算定方法は、自賠責保険・任意保険・弁護士(裁判所)で、それぞれ異なる基準が採用されています。
- 後遺症による逸失利益(後遺障害逸失利益)
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たとえば、ずっと首が痛くて仕事に集中できなかったり、仕事に行くことすらできなくなったり…。
後遺症が残った被害者の方が、後遺症があるために失った、将来にわたって得られるはずであった利益のことです。
- 後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)
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後遺症とは、ケガが治癒したあとも残ってしまう機能障害、運動障害、神経症状などの症状のことです。
交通事故の被害者の方は、後遺症についても、精神的な損害に対する慰謝料の請求ができます。
後遺障害とは
交通事故などでケガをし、十分な治療を受けたにもかかわらず、完全には回復せずに不具合として残る症状を「後遺症」といいます。
そのなかでも下記の要件を満たすものが「後遺障害」です。
- 交通事故が原因である
- 仕事や日常生活に支障が出ている
- 自賠責保険の等級に該当する
交通事故によるケガで後遺症が残った場合、その症状の重さによって1~14の等級に分類したものを後遺障害等級といいます。
数字が小さくなるほど症状が重くなり、後遺障害の内容や症状が残った部位によってさらに号で細かく分類されています。
後遺症が後遺障害として認定されると、「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」の2種類の賠償金を請求することができます。
また、その目安は後遺障害の等級に応じて決められています。
そのため、症状が同じであっても、等級が適切に評価されるか否かで、賠償金額は大きく変わります。
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むち打ち
むち打ち損傷は、損傷そのものではなくその受傷機転(損傷を負うこととなった原因)を示す用語であり、病名ではありません。そのため、医師の診断書に「むち打ち損傷」と記載されることはなく、「頸椎捻挫・頸部捻挫・頸部損傷・頸部挫傷・外傷性頸部症候群」等と記載されるのが通常です。
交通事故後、頭・首・肩・腕・背中等の痛み、めまい・しびれ・知覚異常・倦怠感、吐き気・微熱・睡眠障害・情緒不安定等に陥り、自分の診断書に前述のような病名が記載されている方は、いわゆるむち打ち損傷を受けたものということができます。
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高次脳機能障害
「高次脳機能障害」は、事故や病気によって脳に損傷を受け、その結果、「言語・思考・記憶・行為・学習・注意」など、
脳の持つ知的活動に障害が生じる症状をいいます。 -
脊髄損傷
脊髄は小脳から頸椎、胸椎、腰椎の脊柱管のなかに収められている中枢神経であり、脳から送られる信号を手足などの末梢神経に伝達し、また、末梢神経から脳へ信号を伝えるきわめて大切な神経です。交通事故等により、脊柱管が保護していた脊髄に外部からの強い力が加わった結果、圧迫・断裂などが生じて脊髄に損傷を受けることを脊髄損傷と呼びます。
脳と同じ中枢神経である脊髄は、末梢神経とは異なり、一度傷ついてしまうと修復や再生することはありません。
そのため、脊髄損傷によって生じた手足の麻痺などの症状は完治しないということを意味しています。診断書には、頸髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷、中心性脊髄損傷といった傷病名が記載されることもありますが、 これらはいずれも脊髄損傷に該当します。
後遺障害の等級認定
後遺障害は自動車損害賠償保障法施行令別表に定められており、14段階の等級に分けられています。
後遺障害の等級認定申請を行って審査機関の認定を受けられれば、被害者は加害者に等級に応じた損害賠償を請求することができます。
このように、後遺障害の等級認定結果で最終的な賠償額が大きく変わる可能性があります。
少しでも痛みなどが残っている方は、ぜひ後遺障害の等級認定申請をしてみることをおすすめします。
交通事故の慰謝料
交通事故の慰謝料とは、精神的・身体的な苦痛や損害に対して支払われるお金のことです。
慰謝料には「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の3種類があり、ケガや後遺障害の程度・入通院の日数・年齢・収入等の事情を考慮して算定されます。
なお、それぞれの相場としては、「入通院慰謝料」は治療期間によって金額が異なり、重症かつ通院1ヵ月~6ヵ月の場合は最大28万円~116万円、「後遺障害慰謝料」は認定された等級別に110万円~2,800万円、「死亡慰謝料」は2,000万円~2,800万円です。
交通事故の慰謝料の
3つの支払い基準
慰謝料を計算するにあたり、下記の3つの基準があります。
01. 自賠責保険基準
自動車損害賠償保障法によって定められている損害賠償金の支払額の基準です。
自賠責保険は、自動車を運転する人が加入を義務づけられている強制保険であり、支払額は通常、3つある基準のなかでもっとも金額が低いものとなります。
02. 任意保険基準
任意保険会社が独自に設けている損害賠償の基準です。各保険会社で異なっており、基本的に非公開とされています。
支払額については一般的に、自賠責保険基準よりは高く、弁護士基準(裁判所基準)よりは低いと考えられています。
03. 弁護士基準(裁判所基準)
過去の交通事故裁判における支払判決に基づく基準で、計算方法や金額については、弁護士会の分析による「損害賠償額算定基準」に記載されているものを用います。支払額についてはほとんどの場合、3つの基準のうちでもっとも高くなります。
基本的に、保険会社が提示する金額は任意保険基準であり、
弁護士は裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」で交渉を行います。
交通事故被害で
請求できる損害(死亡)
交通事故に遭われた方が死亡した場合、発生する賠償金には「葬儀関係費」、「死亡慰謝料」、「死亡による逸失利益」があります。
加害者側との交渉は、弁護士が代理人となって交渉することで、遺族の方の精神的な負担を軽減することが可能です。
アディーレ法律事務所には、交通事故に関する豊富な知識・経験を有する弁護士が在籍しておりますので、安心してお任せください。
交通事故の被害に関する
よくある質問
- ひき逃げの場合、救護義務違反を理由に慰謝料を増額できますか?
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救護義務違反について独立した項目があるわけではありません。ただし、ひき逃げの場合は、故意や重過失にあたるため、慰謝料が増額される可能性があります。
- 事故後に加害者や相手の保険会社から連絡がない場合、どうすればよいですか?
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加害者の保険会社に連絡してみてください。また、加害者の保険会社が不明の場合には加害者に直接連絡することをおすすめします。加害者とも連絡がとれず、その保険会社も不明の場合には、交通事故証明書に記載された加害者の自賠責保険会社に連絡してみてください。場合によっては、加害者の情報が判明するかもしれません。
- 示談後に痛みや後遺症が出たら、あらためて損害賠償を請求できますか?
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原則として、示談成立後に追加で損害賠償を請求したり、示談内容を撤回することはできません。ただし、予測不可能な痛みが発生したときは例外的に再請求が認められることもあります。
交通事故被害の弁護士費用
弁護士費用は「弁護士費用特約」が付いている自動車保険や損害保険に加入しているかどうかによって異なりますが、いずれの場合も初期費用は無料ですので、ご安心ください。
- ※ 委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。
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アディーレ法律事務所(池袋本店)は、池袋のシンボル的存在である「サンシャイン60」内にあります。 駅から徒歩でお越しいただけて、駐車場も無料でご利用いただけるため、通勤や通学の途中にも立ち寄りやすい立地です。 ご相談は、プライバシーに配慮した個室で伺いますので、周囲を気にする必要もありません。 初めてご相談いただく方にもリラックスしていただけるよう、弁護士がお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺います。何かお困りごとがあれば、ぜひ一度ご相談ください。