交通事故 トラックに衝突され顔に傷が残った。傷痕の将来への影響や適切な慰謝料額について強く主張した結果、賠償金の増額が認められました。

Pさん・学生(10代 男性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
後遺障害
外貌醜状
後遺障害等級
12級
ケガの部位
頭部
傷病名
顔面擦過創
その他
弁護士費用特約を使用、慰謝料の妥当性

弁護士依頼前約242万円 → 弁護士依頼後約475万円
233万円の増額に成功!

相談までのできごと

自転車に乗って横断歩道を渡っていたところ、左側より進入してきたトラックに衝突され、顔面から地面に落ちてしまったPさん。この事故により、顔面擦過創等と診断され、治療を余儀なくされました。

その後、Pさんは治療を続けましたが、残念なことに顔に傷が残ってしまいました。そこで、後遺障害の等級認定申請を行ったところ、外貌醜状として12級14号が認定されました。

しばらくして、加害者側の保険会社から示談金の提示を受けましたが、Pさんのお母さまは金額の妥当性に疑問を持ちました。そこで、交通事故に詳しい弁護士に聞きたいと考え、当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

弁護士は、Pさんのお母さまからいただいた資料を拝見し、傷痕がPさんの将来の職業選択に大きく影響する可能性があること、提示された慰謝料額と弁護士が適切と判断する慰謝料額と大きな差があることをお伝えしました。そして、弁護士が保険会社と示談交渉することで増額できる可能性があることご説明しました。

ご依頼後、加害者側の保険会社との示談交渉を開始。慰謝料の金額が極めて低額であることを指摘したうえ、Pさんが若年者であり、顔に残った傷痕は将来における支障があり得る点などについても強く主張しました。

その結果、賠償金について、当初の提示額である242万円から475万円への増額が認められ、示談が成立しました。

弁護士からのコメント

今回のように、顔に傷痕が残ってしまうと将来への影響が大きい可能性があります。それにもかかわらず、保険会社から提示される示談金額は非常に低いという場合が多いです。弁護士にご依頼いただければ、適切な金額かどうかを判断し、増額の交渉を行うことが可能です。
保険会社から提示された示談金額にすこしでも疑問をお持ちの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

この記事に関連するよくあるご質問

弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

弁護士に交通事故被害の依頼をする主なメリットは以下のとおりです。

  • 慰謝料などを増額できる可能性が高まる
  • 保険会社への対応を一任できる
  • 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
    交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

適切な等級の認定により、賠償金額が増額する可能性がありますが、後遺障害等級認定の申請手続は複雑です。法律的・医学的な専門知識も必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に対応してもらうことをおすすめします。

また、保険会社との交渉は、経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが、多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するものではなく、知識と経験の差が大きいです。

実は、保険会社の提示してくる示談金は保険会社独自の基準に従っており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)を大きく下回ります。

そのため、示談提示をしているにもかかわらず、「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。

これに対し、弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する示談案を検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、弁護士基準に従って適切な賠償を受けられる可能性が高まるのです。

弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?

弁護士に依頼したからといって必ず裁判になるとは限らず、交渉で解決するケースが多いです。
弁護士が交通事故の被害に関する示談交渉をお引き受けした場合、基本的には加害者側の保険会社との話合いによる解決を目指して進めていきます。

話合いから交渉を始めることで、早期解決にも繋がります。交通事故の被害にあわれた方は長くて苦しい治療期間を経ていますので、1日も早く適切な賠償金が支払われるよう、弁護士が示談の成立を目指します。

ただし、話合いによる交渉で、賠償額を安易に妥協することは決してありません。一般的に、保険会社は自社の支払基準(任意保険基準)に基づいて賠償金を算定してきます。これに対して弁護士は、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」を前提に示談交渉を行います。

弁護士基準と比べると任意保険基準は賠償金の算定額がかなり低めに設定されています。そのため、弁護士が交渉することにより、慰謝料や逸失利益などの賠償金の大幅な増額が期待できるのです。詳しくは、「交通事故の交渉を弁護士に依頼するメリット」のページをご覧ください。

そして、交渉により解決の見通しが立たないときに、そのほかの手続を行うことになります。そのほかの手続には、紛争処理センターの利用、調停の申立て、訴訟の提起などがあります。
弁護士に依頼すると、裁判など大ごとになってしまうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ安心してご依頼ください。

交通事故によってケガをした被害者は、どのような請求ができるのでしょうか?

交通事故によりケガをした場合には、主に次のような様々な損害につき、賠償金を請求することができます。

治療費、付添看護費、入院雑費等

実際に病院に通った場合にかかる費用などです。

休業損害

会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額などです。

入通院慰謝料

ケガをして、病院に入院したり、通院したりしている間に受ける「痛い」「辛い」という精神的苦痛を賠償するものです。

後遺障害による逸失利益

後遺障害が残ってしまった場合に、将来の労働能力に影響を及ぼすものとして、その分の賠償となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。

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