-
相談は
何度でも無料 -
「損はさせない保証」※で
費用の心配なし -
相談から解決まで
電話で完結
遺言・遺産相続に関する
ご相談は何度でも無料です。
池袋にお住まいの方で
遺言・遺産相続でお困りなら
- 突然、相続が発生して困っている
- 遺産の分け方がわからない
- 相続人や財産の把握ができていない
- 相続税の計算や申告手続が難しい
- 土地や家を相続したが手続が不安
- 親の借金まで相続すべきか悩んでいる
- 遺言書の内容に不満がある
- 今後のために遺言書を作りたい
遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。
遺産相続に関するお困りごとは弁護士へのご相談がおすすめです!
遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット
-
メリット01
適切に遺言書を作成できる
希望に沿った内容かつ法的に有効な遺言書を作成できます。遺言書作成に必要な書類の収集もサポートしてもらえるため安心です。
-
メリット02
相続財産を漏れなく調査できる
相続財産は、貯金だけでなく有価証券・保険・不動産など多岐にわたります。弁護士なら、財産全体を調査したうえで手続をスムーズに進められます。
-
メリット03
書類の収集や書面の作成を任せられる
故人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(本籍地を移していた場合も含む)や除籍謄本も弁護士が代わりに申請し取得することが可能です。また、遺産分割協議書などの書面の作成も任せられます。
-
メリット04
公平な遺産分割協議ができる
遺産分割協議では、親族でお金の話をしなければならないため、トラブルになることも少なくありません。弁護士に依頼すれば、法律によって認められた権利を守り公平な遺産分割ができます。
正式な手続ができるか不安
池袋にお住まいで
相続の手続が不安なら
アディーレにお任せください
アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。
また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。
アディーレが選ばれる理由
- 相談は何度でも無料
- 「損はさせない保証」(※1)
で費用の心配なし - 安心の全国対応
- 相談から解決まで
来所不要 - 相続手続を
丸投げOK - 相続診断士(※2)が在籍
- ※1 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- ※2 相続診断士ではない弁護士・事務員が対応する場合もあります。
より詳しく見る
アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
弁護士費用
- ご相談 何度でも0円
- 損はさせない保証で 費用の心配なし※
- お悩みに合わせた 明確な費用設定
アディーレ法律事務所なら、遺言・遺産相続に関するご相談が何度でも無料です。弁護士費用もご依頼内容ごと明確に定めております。
また、成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用はいただかない、もしくは返金いたしますので、安心してご相談ください。
- ※ 委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
詳しく見る
遺言・遺産相続に関するご相談は
何度でも無料です。
ご相談から解決までの流れ
遺言・遺産相続について
よくあるご質問
- 疎遠だった親族が亡くなったとき、自分が相続人か確認するにはどうすればよいですか?
-
相続人調査を行い、相続人を確定します。相続人を確定させるためには、戸籍謄本をたどっていく必要があります。ただし、相続人が多い場合には取得すべき戸籍謄本が膨大になるため弁護士などに依頼したほうがよいでしょう。
- 別の弁護士に依頼したあと、その続きから依頼することはできますか?
-
アディーレ以外の弁護士や税理士、司法書士等にご依頼いただいた後も、随時ご相談をお受けいたします。遺産相続に関するご相談は何度でも無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
- 説明を必要とする書類が多いのですが、アディーレに直接持って行く必要がありますか?
-
ご持参いただく必要はありません。メール、FAX、郵送などでご提出いただき、お電話にて詳細をお伺いいたします。
遺言・遺産相続に関する豆知識
- 遺産相続
- 遺産相続は、被相続人(亡くなった方)の財産や権利・義務を相続人(配偶者や親族など一定の身分関係にある方)が受け継ぐことをいいます。原則として、遺言書の内容に則って遺産を分割しますが、遺言書がない場合や遺言書に指定のない財産がある場合、相続人同士の遺産分割協議でどの財産を誰が引き継ぐか決めなければなりません。遺産分割協議では、民法で定められた相続人の範囲や順位、相続できる割合に基づいて話合います。そのためにも、まずは相続人や相続財産の調査が必要です。しかし、たとえば亡くなった父の前妻との子など、今まで知らなかった相続人が出てくることもあり得ます。また、家族が知らなかった被相続人の借金などが発覚するケースもあります。そのため、あとでトラブルにならないよう、漏れなく調査を行うことが大切です。相続手続は、相続人や財産が多いと思うように進まないことも少なくありません。相続人のみでの対応が難しい場合は、弁護士などに相談するのがよいでしょう。
- 相続財産調査
- 相続財産調査とは、被相続人の財産についてどんなものがどの程度あるのか調べることです。相続人同士で遺産分割協議を行うためには、事前にすべての財産を調べ、財産目録を作成しておく必要があります。しかし、調査すべき財産には、預貯金や不動産などプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含まれます。しかし、財産や借金を家族が把握していないというケースも珍しくありません。そのため、これらを漏れなく調査するには、時間と労力がかかります。財産が多岐にわたる場合や、調査をする時間がないという場合は、弁護士に依頼することも検討するとよいでしょう。そうすることで、負担を減らしスムーズに手続を進められます。
- 相続人の範囲と順位
- 相続人は、被相続人の配偶者と血族に限られます。相続人になれる血族は、具体的には「直系卑属(子や孫など)」、「直系尊属(父母や祖父母など)」、「兄弟姉妹」です。被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、そのほかの相続人には順位があります。第1順位は「直系卑属(子や孫など)」、第2順位は「直系尊属(父母や祖父母など)」、第3順位は「兄弟姉妹」と定められており、第1順位の人がいれば、第2順位や第3順位の人は相続しません。第1順位の人がいない場合には、第2順位の人が相続し、第1順位・第2順位の人がともにいなければ、そのときに初めて第3順位の人が相続することになります。なお、「内縁の妻」や「養子縁組をしていない連れ子」は相続の対象外です。ただし、一定の手続きを行うと特別縁故者として相続財産を引き継ぐことができます。
- 遺産相続の方法
- 遺産相続の方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3パターンがあります。「単純承認」は、プラスの財産とマイナスの財産をあわせたすべての財産を相続する方法です。一番簡単で、一般的な相続の方法として知られています。「限定承認」は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。たとえば、被相続人に借金などのマイナスの財産があったときはプラスの財産の範囲で弁済することになるため、相続人の財産には影響しません。弁済したあと相続財産がプラスになれば、その分を相続できます。「相続放棄」は、相続人の地位を捨て、財産の一切を引き継がない方法です。相続財産が資産よりも借金のほうが多い場合は、相続放棄を検討します。相続放棄する場合、相続人それぞれが手続する必要があるため、あらかじめほかの相続人と話し合っておくことをおすすめします。
- 贈与税
- 贈与税とは、原則として個人間で110万円を超える財産が贈与された際に発生する税金です。贈与税が発生した場合、財産を受け取った人(受贈者)が税務署に申告し納付を行う必要があります。贈与税の申告・納付の期間は、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日です。期間内に贈与税の申告・納付をしなかった場合や、本来より少ない金額で申告した場合、無申告加算税や過少申告加算税などのペナルティが課せられる可能性もあるため注意しましょう。なお、生前贈与を上手く活用することで、希望通りに財産を引き継がせられるだけでなく、相続税を軽減できるケースもあります。しかし、口約束だけで贈与を行ってしまうとトラブルに発展する可能性もあるため、「贈与契約書」を作成しておくことをおすすめします。
アディーレ法律事務所
(池袋本店)のご紹介
都内有数の繁華街である池袋を中心に栄える副都心の一つ、東京都・豊島区。交通や商業の中心地であり、複数の路線が集まる池袋には、都内のみならず埼玉方面からのアクセスも良好です。 そんな池袋駅からすぐのアディーレ法律事務所(池袋本店)は、豊島区をはじめさまざまな地域にお住まいの方々にご利用いただいています。 ご自宅の近くに支店がない方も、ぜひお気軽にご相談ください。
アディーレ法律事務所
(池袋本店)の
弁護士・司法書士
アクセス
〒170-6033
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60
電車をご利用の場合
- 池袋駅からお越しの場合:JR線・丸ノ内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線・副都心線 東口より徒歩8分
- 東池袋駅からお越しの場合:有楽町線 6・7番口より徒歩3分(地下通路経由徒歩4分)
- 東池袋四丁目駅からお越しの場合:都電荒川線より徒歩4分
アディーレ法律事務所(池袋本店)は、池袋のシンボル的存在である「サンシャイン60」内にあります。 駅から徒歩でお越しいただけて、駐車場も無料でご利用いただけるため、通勤や通学の途中にも立ち寄りやすい立地です。 ご相談は、プライバシーに配慮した個室で伺いますので、周囲を気にする必要もありません。 初めてご相談いただく方にもリラックスしていただけるよう、弁護士がお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺います。何かお困りごとがあれば、ぜひ一度ご相談ください。