交通事故 弁護士が依頼者の方の精神的苦痛の大きさについて強く主張し、入通院慰謝料の増額に成功!

Kさん・自営業(50代 女性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
後遺障害
後遺障害なし
後遺障害等級
無等級
ケガの部位
腕(上肢)、足(下肢)、頸部
傷病名
右肩挫傷、右前胸部挫傷、右下腿挫傷、頸椎捻挫(むち打ち)、腰椎捻挫
その他
弁護士費用特約を使用 慰謝料の妥当性

弁護士依頼前約20万円 → 弁護士依頼後約32万円
12万円の増額に成功!

相談までのできごと

Kさんは、乗用車を運転中に、交差点で信号待ちをしていたところ、後方から加害者の乗用車に追突されてしまいました。この事故により、Kさんは右肩挫傷、頸椎捻挫、腰椎捻挫と診断され、治療を余儀なくされました。

その後、約2ヵ月間の通院を続けたところで相手方の保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまいました。幸いにもケガはほぼ治っていたことから、Kさんはそのまま治療を終了しました。

しばらくすると、加害者の保険会社から示談金額が提示されました。しかし、保険会社から提示された示談金額が適正なものかどうか、Kさんには判断がつかなかったため、弁護士の意見を聞きたいと、当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

ご相談に対する当事務所の見解は、提示された示談金額から約15万円の増額の余地があるというものでした。一般的に、この程度の増額では、増額分は弁護士費用に充てられてしまうため、弁護士に依頼するメリットがあるとは言いづらいです。

しかし、Kさんは、ご自身が加入されている自動車保険に弁護士費用特約を付けていたため、当事務所の交渉により増額に成功した場合、その増額分をKさんにそのままお渡しできるという、弁護士に依頼するメリットが十分に見込める状況でした。Kさんもこの点に納得され、ご依頼くださいました。

ご依頼を受けた弁護士は早速、保険会社との示談交渉を開始しました。

当初、加害者側の保険会社は、入通院慰謝料について自賠責保険基準により計算した金額での示談を主張し、当事務所の裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」で計算した慰謝料を認めませんでした。

しかし、事故後もKさんが整骨院へ通院を続けていたことから、事故による衝撃が大きく精神的苦痛も大きかったものと考えられました。そこで、弁護士は、Kさんの精神的苦痛の大きさを考慮することが必要で、入通院慰謝料の計算は弁護士基準によるべきであることを強く主張し、粘り強く交渉しました。

その結果、入通院慰謝料について弁護士基準を算定基礎とすることが認められ、約12万円の増額に成功しました。

弁護士からのコメント

今回のように、ご加入の保険に弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用をお手元から支払うことなく、弁護士に示談交渉を依頼することができます。増額見込額が少ない場合、弁護士費用が増額した金額を上回ることで、逆に最終的な返還金額が減少してしまうことがあります。しかし、弁護士費用特約を付けている場合には、そのような心配はありません。

そのため、弁護士費用特約を付けている方は、お気軽にご相談ください。当事務所では交通事故の被害に関するご相談は何度でも無料です。

この記事に関連するよくあるご質問

弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

弁護士に交通事故被害の依頼をする主なメリットは以下のとおりです。

  • 慰謝料などを増額できる可能性が高まる
  • 保険会社への対応を一任できる
  • 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
    交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

適切な等級の認定により、賠償金額が増額する可能性がありますが、後遺障害等級認定の申請手続は複雑です。法律的・医学的な専門知識も必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に対応してもらうことをおすすめします。

また、保険会社との交渉は、経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが、多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するものではなく、知識と経験の差が大きいです。

実は、保険会社の提示してくる示談金は保険会社独自の基準に従っており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)を大きく下回ります。

そのため、示談提示をしているにもかかわらず、「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。

これに対し、弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する示談案を検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、弁護士基準に従って適切な賠償を受けられる可能性が高まるのです。

弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?

弁護士に依頼したからといって必ず裁判になるとは限らず、交渉で解決するケースが多いです。
弁護士が交通事故の被害に関する示談交渉をお引き受けした場合、基本的には加害者側の保険会社との話合いによる解決を目指して進めていきます。

話合いから交渉を始めることで、早期解決にも繋がります。交通事故の被害にあわれた方は長くて苦しい治療期間を経ていますので、1日も早く適切な賠償金が支払われるよう、弁護士が示談の成立を目指します。

ただし、話合いによる交渉で、賠償額を安易に妥協することは決してありません。一般的に、保険会社は自社の支払基準(任意保険基準)に基づいて賠償金を算定してきます。これに対して弁護士は、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」を前提に示談交渉を行います。

弁護士基準と比べると任意保険基準は賠償金の算定額がかなり低めに設定されています。そのため、弁護士が交渉することにより、慰謝料や逸失利益などの賠償金の大幅な増額が期待できるのです。詳しくは、「交通事故の交渉を弁護士に依頼するメリット」のページをご覧ください。

そして、交渉により解決の見通しが立たないときに、そのほかの手続を行うことになります。そのほかの手続には、紛争処理センターの利用、調停の申立て、訴訟の提起などがあります。
弁護士に依頼すると、裁判など大ごとになってしまうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ安心してご依頼ください。

交通事故によってケガをした被害者は、どのような請求ができるのでしょうか?

交通事故によりケガをした場合には、主に次のような様々な損害につき、賠償金を請求することができます。

治療費、付添看護費、入院雑費等

実際に病院に通った場合にかかる費用などです。

休業損害

会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額などです。

入通院慰謝料

ケガをして、病院に入院したり、通院したりしている間に受ける「痛い」「辛い」という精神的苦痛を賠償するものです。

後遺障害による逸失利益

後遺障害が残ってしまった場合に、将来の労働能力に影響を及ぼすものとして、その分の賠償となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。

交通事故被害の
無料相談はアディーレへ!

0120-818-121

電話で無料相談する

【通話料無料】朝9時〜夜10時まで ⼟⽇祝⽇も受付中

Webから相談を申し込む
24時間受付中
  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
解決事例一覧へ戻る