治療期間が長期間にわたると、保険会社から「治療費の支払いを打ち切り、今後の治療費は支払いません」と言われることがあります。
しかし、治療費の打ち切り打診は、必ずしも受け容れなければならないものではありません。
医師に相談のうえ、今後も治療が必要なことを保険会社にきちんと説明することで、治療費を支払い続けてもらえるケースもあります。
このコラムでは、治療費の打ち切りを打診される期間の目安やその対処法について弁護士が解説します。
交通事故の治療費の打ち切りとは
任意保険会社から医療機関に支払われていた治療費について、今後の支払いを拒否されて支払われなくなることを「治療費の打ち切り」といいます。
被害者からすれば、治療して効果が感じられる限りはきちんと治療費を支払ってほしいと考えるのは当然です。
しかし、あまり重くないケガで治療に長期間かかっている場合などでは、任意保険会社から、治療費を打ち切られてしまうことがあります。
治療費が打ち切られてしまうと、被害者は、治療費を自費で支払わざるを得なくなります。
保険会社が治療費を支払う流れ
交通事故でケガをした被害者への補償は、基本的に、加害者側が加入する自賠責保険と任意保険の二階建て構造となっており、被害者はいずれの保険会社にも支払いを請求できます。
しかし、通常は、任意保険会社が被害者の治療費を支払っています。
これは、任意保険会社が、まず医療費を医療機関に対して全額支払い、あとで自賠責保険が補填すべき分を自賠責保険に請求するという形をとっているためです。
このように、任意保険会社が、自賠責保険と任意保険の賠償金を一括して取り扱い、被害者に支払うサービスのことを「一括対応」といいます。
交通事故の状況や過失割合に争いがある場合には、任意保険会社が一括対応をせずに、治療費を支払ってくれないことがあります。その場合には、被害者がいったん自身で立替払いして、後で、自賠責保険や任意保険会社に支払いを請求します。
交通事故の治療費が打ち切られるのはなぜ?
任意保険会社には、治療費を一括対応して支払うべき法的義務はありません。
本来であれば、被害者自身が治療費を負担し、あとから加害者に治療費などかかった損害について賠償金を請求します。
つまり、あくまで「一括対応」は任意保険会社のサービスの一環であるため、一括対応をやめて治療費を打ち切ることは任意保険会社の自由なのです。
そこで、次のような理由から、治療費が打ち切られる場合があります。
支出を減らすため
治療期間が長引くと、治療費だけではなく休業損害や入通院慰謝料も増えることになります。
そのため、治療が長引いている場合、保険会社としては自社の負担を減らすために治療費を打ち切るという判断になりかねないのです。
公平な対応をするため
保険会社は、なるべく一律の対応をするべきです。
なかには、嘘をついて長く保険金を受け取ろうとする悪質な被害者もいます。
そのため、予想以上に治療が長引いているケースでは、ある程度の段階で治療費を打ち切らなければ、不公平な対応になりかねない場面もあるのです。
交通事故の治療費の打ち切りを打診される期間の目安
そもそも、保険会社が支払う治療費は、ケガが完治するまで、または症状固定(※)までに治療した分のみとされています。
そのため、ケガ完治後や症状固定後に発生する治療費は原則として自己負担です。
ケガの部位や程度などによって、任意保険会社には治療費の打ち切りを打診する一応の目安があるようです。
打ち切りを打診される期間の目安は、およそ次のとおりです。
• 打撲は1ヵ月程度
• 軽いむち打ち症は3ヵ月程度
• 骨折は6ヵ月程度
※医学上、一般に認められた治療をしても、それ以上効果が期待できない状態のこと
交通事故の治療費を打ち切られても通院を続けるべき理由
もし、保険会社から治療費を打ち切られてしまったとしても、痛みや症状が残っているのであれば、すぐに治療をやめるべきではありません。
完治したのかどうか、あるいは症状固定といえるのかどうかを判断するのは医師だからです。
自己判断で治療をやめてしまうと、完治するものもしなくなってしまうだけでなく、次のようなデメリットが考えられます。
受け取れる賠償金が低額になる
治療を途中でやめると、その分入通院慰謝料や休業損害の金額が下がってしまうと考えられます。
治療の必要性が認められれば、あとからでも打ち切り後にかかった治療費などは請求できるため、治療を途中でやめることは経済的な面からもおすすめできません。
後遺障害認定を受けにくくなる
さらに、治療を途中でやめると、適切な後遺障害認定を受けるために必要な検査結果がそろわないリスクがあります。
後遺障害認定を受けるためには後遺障害診断書が必要ですが、検査が不十分であれば適切な内容の後遺障害診断書が作成できません。
認定される後遺障害等級によって、最終的に受け取れる賠償金の金額は大きく異なるため、先ほどの項目で述べたとおり、経済的なデメリットが生じます。
交通事故の治療費の打ち切りを阻止する方法
では、治療費の打ち切りを阻止する具体的な方法をご紹介しましょう。
適切な頻度で通院する
医師により治療が必要と判断されたのであれば、定期的に通院するようにし、自己判断で勝手に通院をやめないようにしましょう。
適切な頻度で通院していないと、保険会社に治療の必要性がないと判断され、治療費が早々に打ち切られてしまうおそれがあります。
医師の見解を伝える
任意保険会社から打ち切りを打診されても、すぐには応じないようにしましょう。
ただし、被害者本人が「まだ治療が必要だ」と反論するだけでは、保険会社はその根拠を確認できないため、治療費の支払いを継続してもらうには不十分です。
本人が治療の効果を感じている場合には、医師に現在の症状や治療の効果を感じていることを説明し、治療の必要性や症状固定の有無について相談することが大切です。
そのうえで、医師が「治療の必要性あり」「症状固定はまだ先」と診断した場合には、保険会社に、「まだ治療が必要である」旨を明確に伝えるようにしましょう。
その結果、保険会社が治療費の支払いを継続してくれることがあります。
弁護士に保険会社との交渉を依頼する
弁護士に任意保険会社との交渉を依頼し、代わりに話し合ってもらう方法もあります。
そもそも、完治(もしくは症状固定)に至るまでは、治療費の全額を保険会社に請求できるのが原則です。
保険会社が医師の判断を無視して、治療継続の要否を判断することはできません。
そこで、弁護士は、医師に診断書の作成を依頼するなどし、保険会社に治療が必要な根拠を示して一括払いを継続するよう交渉します。
その結果、保険会社が治療費の支払いを継続してくれることがあります。
治療費の打ち切り後、自費通院を避けるための対処法
任意保険会社から治療費を打ち切られたとしても、治療の必要性や症状固定の有無を判断するのは医師なので、治療をやめなければならないわけではありません。
むしろ、医師が必要だと考える限り、治療を継続することをおすすめします。
そのため、治療費の支払いを打ち切られた後であっても、健康保険などを利用して自費で治療を継続する被害者は少なくありません。
治療費の打ち切りによる自費通院を避けるため方法は、次のとおりです。
• 後遺症慰謝料や逸失利益を請求する
• 示談交渉や裁判で治療費を請求する
それぞれ説明します。
後遺症慰謝料や逸失利益を請求する
医師から症状固定の診断を受けると、通常は保険会社による治療費負担は打ち切られるため、それ以後通院して治療を受けたとしても、治療費を負担してもらえることはありません。
もっとも、痛みや痺れといった後遺症が残った場合、症状固定後も医療機関に通院するケースがあります。
この場合、症状固定後の通院のため、原則は自費通院となるでしょう。
しかし、後遺障害の等級認定を受け、後遺症慰謝料や逸失利益を請求することで、症状固定後の治療費をあとから回収できる場合があります。
詳しくは「後遺障害の基礎知識」をご覧ください。
示談交渉や裁判で治療費を請求する
治療費の打ち切り後も自費で通院治療し、のちに完治(もしくは症状固定)と診断された場合、完治(もしくは症状固定)日までの治療費を保険会社に請求しましょう。
任意保険会社と示談交渉をし、打ち切り後の治療費も交通事故による損害であるとされて示談が成立すると、打ち切り後の治療費が支払われます。
保険会社が打ち切り後の治療費の支払いに応じない場合には、裁判所に未払いの治療費を含めた損害賠償を請求する裁判を提起することもあります。
その場合、裁判所が症状固定日や賠償金額を最終的に判断することになるでしょう。
【まとめ】治療費打ち切りの打診があっても、交渉の余地がある場合も
一括対応というサービスにより、任意保険会社が治療費を支払ってくれることが多いですが、治療期間が長くなると、治療費を打ち切られてしまう方がいらっしゃいます。
しかし、医師の判断などによっては、保険会社と交渉することで支払いを継続してもら
えるケースもあります。
自分で保険会社と交渉することが不安であれば、弁護士に依頼することを検討しても
よいでしょう。
交通事故の被害者は、治療費だけでなく、ケガで仕事を休んだせいで収入が減った分は補償してもらえるのか、後遺症が残った場合の補償はどうなるのかなど、不安なことも多いと考えられます。
交通事故でケガをして、保険会社とのやり取りなどでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。
弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。