交通事故 弁護士の交渉により、入通院慰謝料は20万円以上増額、後遺症慰謝料も弁護士基準の満額を獲得!

Hさん・会社員(60代 男性)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
後遺障害
むち打ち、局部の神経症状
後遺障害等級
14級
ケガの部位
頸部
傷病名
頸椎捻挫、腰椎捻挫、胸椎捻挫
その他
慰謝料の妥当性

弁護士依頼前約202万円 → 弁護士依頼後約315万円
113万円の増額に成功!

相談までのできごと

Hさんは、信号のある十字路交差点に差しかかった際、青信号であることを確認して交差点内に進入しました。ところが、左方から来た大型トラックが赤信号を無視して交差点に進入したため、出会い頭に衝突するという事故にあってしまいました。この事故により、Hさんは頸椎捻挫、腰椎捻挫、胸椎捻挫と診断され、治療を余儀なくされました。

その後、約10ヵ月間の通院期間を経て、Hさんはようやく症状固定を迎えましたが、残念なことに腰部と頸部に痛みが残ってしまいました。そこで、加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級の申請を行い、後遺障害14級9号と認定されました。

しばらくすると、保険会社から示談金額の提示がありましたが、Hさんには、その金額が適正なものかどうか、よくわかりませんでした。そこで、示談金額が適正なものかどうかを弁護士に相談しようと、当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

弁護士が、Hさんからいただいた資料を確認するとともに、詳しく事情を伺ったところ、保険会社から提示された金額は裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」と比べると、入通院慰謝料、後遺症慰謝料の金額が低いことが判明しました。そこで、弁護士にご依頼いただき、弁護士基準により算出した金額を提示しつつ交渉すれば、Hさんが得られる賠償金の額は増える見込みがあることをご説明しました。

依頼後、弁護士は早速、保険会社との示談交渉を開始しました。当初、保険会社は、入通院慰謝料や後遺症慰謝料について弁護士基準による金額を認めることに否定的でした。そこで、弁護士は、今回の事故が加害者車両の赤信号無視を原因とするもので、非常に悪質な事故形態であることを主張し、入通院慰謝料や後遺症慰謝料について弁護士基準により計算すべきであることを強く主張しました。

その結果、入通院慰謝料については弁護士基準に基づき、20万円以上の増額に成功し、後遺症慰謝料についても弁護士基準の満額となる金額を獲得することができました。

弁護士からのコメント

今回のように、保険会社は、示談金額の提示の際、自賠責保険基準や、弁護士基準よりも低い保険会社独自の任意保険基準にて賠償金を計算して提示してくることがほとんどです。

しかし、弁護士が増額交渉を行うと、訴訟を背景に交渉するため、弁護士基準に近い金額で示談することが可能になります。保険会社より示談金額の提示があった場合には、ぜひ当事務所へご相談ください。交通事故の被害に関するご相談は何度でも無料です。

この記事に関連するよくあるご質問

弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

弁護士に交通事故被害の依頼をする主なメリットは以下のとおりです。

  • 慰謝料などを増額できる可能性が高まる
  • 保険会社への対応を一任できる
  • 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
    交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

適切な等級の認定により、賠償金額が増額する可能性がありますが、後遺障害等級認定の申請手続は複雑です。法律的・医学的な専門知識も必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に対応してもらうことをおすすめします。

また、保険会社との交渉は、経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが、多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するものではなく、知識と経験の差が大きいです。

実は、保険会社の提示してくる示談金は保険会社独自の基準に従っており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)を大きく下回ります。

そのため、示談提示をしているにもかかわらず、「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。

これに対し、弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する示談案を検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、弁護士基準に従って適切な賠償を受けられる可能性が高まるのです。

弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?

弁護士に依頼したからといって必ず裁判になるとは限らず、交渉で解決するケースが多いです。
弁護士が交通事故の被害に関する示談交渉をお引き受けした場合、基本的には加害者側の保険会社との話合いによる解決を目指して進めていきます。

話合いから交渉を始めることで、早期解決にも繋がります。交通事故の被害にあわれた方は長くて苦しい治療期間を経ていますので、1日も早く適切な賠償金が支払われるよう、弁護士が示談の成立を目指します。

ただし、話合いによる交渉で、賠償額を安易に妥協することは決してありません。一般的に、保険会社は自社の支払基準(任意保険基準)に基づいて賠償金を算定してきます。これに対して弁護士は、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」を前提に示談交渉を行います。

弁護士基準と比べると任意保険基準は賠償金の算定額がかなり低めに設定されています。そのため、弁護士が交渉することにより、慰謝料や逸失利益などの賠償金の大幅な増額が期待できるのです。詳しくは、「交通事故の交渉を弁護士に依頼するメリット」のページをご覧ください。

そして、交渉により解決の見通しが立たないときに、そのほかの手続を行うことになります。そのほかの手続には、紛争処理センターの利用、調停の申立て、訴訟の提起などがあります。
弁護士に依頼すると、裁判など大ごとになってしまうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ安心してご依頼ください。

交通事故によってケガをした被害者は、どのような請求ができるのでしょうか?

交通事故によりケガをした場合には、主に次のような様々な損害につき、賠償金を請求することができます。

治療費、付添看護費、入院雑費等

実際に病院に通った場合にかかる費用などです。

休業損害

会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額などです。

入通院慰謝料

ケガをして、病院に入院したり、通院したりしている間に受ける「痛い」「辛い」という精神的苦痛を賠償するものです。

後遺障害による逸失利益

後遺障害が残ってしまった場合に、将来の労働能力に影響を及ぼすものとして、その分の賠償となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。

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