池袋六ツ又交差点がついに「五ツ又」へ改良|池袋で交通事故にあった被害者が知るべき「慰謝料相場」

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この記事のポイント

・池袋には「全国ワースト1位の事故発生件数の交差点」があること
・保険会社が提示する慰謝料額と弁護士が交渉する慰謝料額で、数万円〜数百万円以上の差が生じる理由
・通院期間や後遺障害等級別の自賠責の基準と弁護士の基準の慰謝料相場とその差額

「あそこは、五ツ又になってもやっぱり怖い……」
池袋周辺を日常的に運転するドライバーなら、誰もが一度は身構える場所があります。それが「池袋六ツ又交差点」です。
2025年11月、長年の課題だった複雑な多差路を解消して事故を減らすべく「五ツ又(五差路)」へと大規模な改良工事が完了しました。しかし、2026年に入った現在も、明治通りと春日通りが交差するこの地点の緊張感は、そう変わっていません。

もし、あなたが池袋エリアの路上で不運にも交通事故に遭ってしまったら。

そして、加害者側の保険会社の担当者から「これが当社の基準です」と示談金の提示を受けたなら、サインをする前に、この記事を最後まで読んでください。

実は、東京地裁などの裁判所の基準(弁護士の基準)と、保険会社が最初に提示する金額の間には、ケースによっては「軽自動車1台分」を優に超える差が生じることがあるからです。
それを知らずに示談に応じてしまうと、結果として適正な損害賠償が受けられず、損をしてしまうことになりかねません。

池袋の「日本一危険な交差点」の交通事情と、都心の被害者が損をしないための「慰謝料の事実」を、池袋本店を構えるアディーレ法律事務所の弁護士が徹底解説します。

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全国ワースト1の事故発生件数の交差点を有する池袋

池袋六ツ又交差点は、2023年・2024年と2年連続で「日本で最も事故が多い交差点(全国ワースト1位)」という不名誉な記録を残しました。
2025年末、事故対策を目的とした改良工事により「五差路」へと整理されましたが、交通量の多さ、複雑な道路構造、高架下で全体的に暗いなどの点は変わりません。

このような複雑な道路で事故を起こしてしまった場合、被害者側にも一定の過失があることが多いでしょう。
そのため、罪悪感も相まって、加害者側の保険会社からの提案を吟味することなく、「これくらいもらえるならいいか」と安易に示談に応じてしまう人もいるかもしれません。

ただし、加害者側の保険会社が示談額の計算の基礎として使うのは、基本的に「裁判所の基準(弁護士の基準)」ではなく「任意保険の基準」であって、金額は、通常裁判所の基準よりも低くなってしまいます。

示談において、交通事故の被害者が受けた損害について、しっかりと賠償してもらうためには、本来「裁判所の基準(弁護士の基準)」で慰謝料などを計算する必要があります。

ここが、示談交渉における最初の「罠」なのです。

参考:東京都2024年の交差点事故情報 ワースト1:池袋六ツ又交差点|一般社団法人日本損害保険協会(https://www.sonpo.or.jp/about/useful/kousaten/2024/08/0801.html)
参考:国道254号池袋六ツ又交差点の交通形態変更のお知らせ|国土交通省関東地方整備局

保険会社は説明してくれない「3つの基準」と、差が出るカラクリ

交通事故の被害にあうと、事情により異なりますが、次のような様々な損害が生じます。

主な損害賠償金・慰謝料の種類のイメージ

様々な損害のうち、ここでは慰謝料について説明します。
ケガをして入通院すれば「入通院慰謝料」、ケガが治らず後遺障害が残れば「後遺障害慰謝料」、亡くなった場合には「死亡慰謝料」を請求することができます。

この慰謝料の計算方法は、実は一つではなく、次の「3つの基準」が存在するという点がポイントです。

  1. 自賠責の基準 :法律で決められた最低限の補償を実現する。
  2. 任意保険の基準:保険会社が独自に設けた基準。自賠責の基準と同程度か、それよりも高いが弁護士の基準には届かないことが多い。
  3. 弁護士の基準 :過去の膨大な裁判例に基づいた、基本的に最も高額となる基準。
3つの基準による一般的な慰謝料額のイメージ自賠責の基準<任意保険の基準<弁護士の基準

多くの被害者は、保険会社から提示された金額が「公的に決まった妥当な額」だと信じ込んでしまいます。

しかし、事実は異なります。
自賠責の基準と、弁護士の基準で計算した慰謝料の額にどれほどの差がつくのか、次でシミュレーションしてみましょう。

【慰謝料計算シミュレーション】通院(1~3ヶ月)の場合

入院せず、通院のみの慰謝料の相場は次の通りです。

通院期間自賠責の基準弁護士の基準
1ヶ月12万9000円28万円(別表Ⅰ)
19万円(別表Ⅱ)
2ヶ月25万8000円52万円(別表Ⅰ)
36万円(別表Ⅱ)
3ヶ月38万7000円73万円(別表Ⅰ)
53万円(別表Ⅱ)
※2020年4月1日以降の事故で、通院期間の半数以上実際に通院した場合(日額4300円×全通院期間日数)
※別表Ⅱは他覚所見のないむち打ち症や軽症の場合の基準
※自身に過失がある場合は過失相当分減額される

具体的には、自賠責の基準の入通院慰謝料は日額が4300円と決まっていますので、これに日数を掛けて計算します。

  1. 4300円×通院期間の全日数
  2. 4300円×2×実際に通院した日数

のいずれか低い金額になります。

3ヶ月の通院で、自賠責保険の基準の38万7000円と弁護士の基準(別表Ⅱ)73万円では、実に34万3000円もの差があることがわかりますね。

【慰謝料計算シミュレーション】後遺障害14級の場合

後遺症慰謝料
※2020年4月1日以降に発生した事故でご自身に過失がない場合
後遺障害等級 自賠責の基準 弁護士の基準 差額
1級 1150万円 2800万円 1650万円
2級 998万円 2370万円 1372万円
3級 861万円 1990万円 1129万円
4級 737万円 1670万円 933万円
5級 618万円 1400万円 782万円
6級 512万円 1180万円 668万円
7級 419万円 1000万円 581万円
8級 331万円 830万円 499万円
9級 249万円 690万円 441万円
10級 190万円 550万円 360万円
11級 136万円 420万円 284万円
12級 94万円 290万円 196万円
13級 57万円 180万円 123万円
14級 32万円 110万円 78万円

後遺障害等級が認定されると、入通院慰謝料に加えて、後遺障害(後遺症)慰謝料を請求することができます。
自賠責の基準と弁護士の基準には、等級ごとに、次のような大きな差があります。

一番低い等級である14級でも、110万円もの差があります。

このように、弁護士が保険会社との交渉に介入し、「弁護士の基準」で再計算を行うだけで、増額できるケースは数多くあります。
慰謝料だけではありません。事故でけがをしたために働けなかった期間に生じる「休業損害」や、後遺症が残ったために将来の収入が減ったことで生じる「逸失利益」なども、弁護士による交渉で増額するケースは多いです。

「弁護士による交渉」をせずに示談してしまうと、「もらえるはずだった賠償金」がもらえないリスクがあります。後遺障害が重ければ重いほど、将来の生活基盤を揺るがす損失となってしまうでしょう。

【おわりに】交通事故の被害にあったら、示談に合意する前に無料相談へ

交通事故の示談は、一度内容に合意して署名・捺印してしまうと、原則として後から「やっぱり金額が少ない」「もっと請求したい」と示談を覆すことはできません。

もし、今お手元に保険会社からの提示書面があるなら、その数字固定されたものではなく、「弁護士に依頼したらもっと高くできるかもしれない」という可能性に満ちています。

特に、「弁護士費用特約」に加入していれば、弁護士費用は保険会社が負担するため(一定の上限はあります)、あなたの手出しは実質0円で依頼できます。また、弁護士費用特約がなくても、アディーレ法律事務所のように「交渉により増額できた分から報酬を支払う」という費用形態をとる法律事務所もあります。

アディーレ法律事務所の池袋本店では、交通事故の被害にあった方からのご相談をお待ちしています。あなたが受けるべき正当な補償を取り戻すお手伝いをさせていただければ幸いです。

この記事に関連するよくあるご質問

賠償額について、保険会社の支払基準と弁護士が請求した場合の支払基準が異なると聞いたのですが、どのように異なるのですか?

保険会社は、賠償額を算定するにあたって各社で作成した自社内部の支払基準(任意保険基準)にしたがって賠償額を提示してきます。
しかし、この金額は弁護士が請求した場合に用いる裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)と比べ、非常に低い額であるとことがほとんどです。そのため、私たち弁護士が交通事故の賠償金の示談交渉を行うと、賠償金が増額されるケースが多くあります。

詳しくは「後遺障害の損害賠償額」をご覧ください。

示談後に痛みや後遺症が出たら、あらためて損害賠償を請求できますか?

通常は、示談成立後に追加で損害賠償を請求したり、示談内容を撤回することはできません。
しかしながら、示談のときに予測不可能だった痛みが発生した場合には例外的に請求が認められるケースがあります。

示談時に予測することができなかった損害が発生した場合
示談書に後遺障害部分については別途協議するなどの文言があるケース
ただ、これは極めて例外的な事例ですので、そう簡単に示談の内容をひっくり返すことはできないと考えておいたほうが無難です。
ですから、示談をする際には、本当にその内容で問題がないかをしっかり調べて考え、すこしでも不安があるときは弁護士の意見を聞いたうえで損をしない示談をすることをおすすめします。

弁護士費用特約とは、どのような内容の契約なのですか?

弁護士費用特約とは、被害者の方やそのご家族が加入している自動車保険や火災保険に付加されている「特約」であり、ご自身が交通事故に遭い、弁護士に事故後の対応を依頼した場合に、その費用を保険会社が負担するものをいいます。
弁護士費用の負担限度額について
保険会社が負担してくれる弁護士費用の上限について、多くは下記のようにしています。
相談する場合:最大10万円
示談交渉を依頼する場合:最大300万円

交通事故の相談や示談交渉では通常、上限内におさまることがほとんどです。

特約利用時の保険の等級について

交通事故で自動車保険を使用した場合には、等級が下がり、翌年以降の保険料が上がる可能性があります。
ですが、弁護士費用特約の場合は、使用しても保険の等級は下がらず、保険料が上がることもありません。

特約利用対象者について

下記に該当する人が弁護士費用特約を利用することができます。

契約者

1の配偶者(内縁関係でも可)
2または2の同居の親族
1または2の別居の未婚の子
契約自動車に搭乗中の者
1~2に該当しない者で契約自動車の所有者
このように、弁護士費用特約は契約者ご自身以外も利用対象者となります。

なお、保険会社の約款により、細かい内容が異なるケースがございます。
実際にご利用になる際には、契約している保険会社と弁護士にご相談ください。

弁護士費用特約が付いている場合の弁護士費用
弁護士費用特約が付いていない場合の弁護士費用

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この記事の監修弁護士
南澤 毅吾
弁護士 南澤 毅吾

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。

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