池袋にお住まいで遺言・遺産相続にお悩みの方はアディーレへ!まずはお電話で無料相談を

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    何度でも無料
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    費用の心配なし
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    電話で完結
  • 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

池袋にお住まいの方で
遺言・遺産相続でお困りなら

  • 突然、相続が発生して困っている
  • 遺産の分け方がわからない
  • 相続人や財産の把握ができていない
  • 相続税の計算や申告手続が難しい
  • 土地や家を相続したが手続が不安
  • 親の借金まで相続すべきか悩んでいる
  • 遺言書の内容に不満がある
  • 今後のために遺言書を作りたい

遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。
遺産相続に関するお困りごとは弁護士へのご相談がおすすめです!

遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット

  1. メリット01

    適切に遺言書を作成できる

    希望に沿った内容かつ法的に有効な遺言書を作成できます。遺言書作成に必要な書類の収集もサポートしてもらえるため安心です。

  2. メリット02

    相続財産を漏れなく調査できる

    相続財産は、貯金だけでなく有価証券・保険・不動産など多岐にわたります。弁護士なら、財産全体を調査したうえで手続をスムーズに進められます。

  3. メリット03

    書類の収集や書面の作成を任せられる

    故人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(本籍地を移していた場合も含む)や除籍謄本も弁護士が代わりに申請し取得することが可能です。また、遺産分割協議書などの書面の作成も任せられます。

  4. メリット04

    公平な遺産分割協議ができる

    遺産分割協議では、親族でお金の話をしなければならないため、トラブルになることも少なくありません。弁護士に依頼すれば、法律によって認められた権利を守り公平な遺産分割ができます。

相続に関するさまざまなシミュレーションができます。

法定相続分はいくら?

財産総額と相続人を入力するだけで
おおよその金額を計算できます

ツール

遺留分はいくら?

財産総額と相続人を入力するだけで
おおよその金額を計算できます

ツール

正式な手続ができるか不安

池袋にお住まいで
相続の手続が不安なら
アディーレにお任せください

アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。

また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。

アディーレが選ばれる理由

  1. 相談は何度でも無料
  2. 「損はさせない保証」(※)
    費用の心配なし
  3. 安心の全国対応
  4. 相談から解決まで
    来所不要
  5. 相続手続を
    丸投げOK
  • 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
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アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
弁護士費用

相続が発生した方

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  • 相続手続
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  • 相続税申告
  • 遺留分侵害額請求

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

相続手続包括プラン
基本費用

39万6,000円(税込)

事務手数料

55,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※登録免許税は実費精算です。
  • ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
相続手続代行等プラン
基本費用

88,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
相続手続包括プラン+相続手続代行等プランのセット料金
基本費用

44万円(税込)

事務手数料

66,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※登録免許税は実費精算です。
  • ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
加算料金

基本費用内で対応可能な範囲を超える相続人や口座の追加が必要な際は加算料金が発生します。

遺産分割
基本費用内 追加料金
協議済相続人 3人まで 1人あたり
55,000円(税込)
未協議相続人 なし 1人あたり
11万円(税込)
相続登記
基本費用内 追加料金
不動産 2個まで 1個あたり
55,000円(税込)
  • ※土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物1戸につき1個とします。
名義変更等
基本費用内 追加料金
財産 2個まで 1人あたり
33,000円(税込)
非上場株式 なし 1個あたり
11万円(税込)
  • ※ 預貯金・証券口座は1口座につき1個、保険については1保険契約につき1個とします。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月以内
基本費用

55,000円(税込)

報酬金

66,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

同一の被相続人に対して複数人でご依頼

2人目以降は11,000円(税込)を値引き

  • ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
  • ※ 被相続人の死亡、又は、先順位相続人全員の相続放棄から3か月を経過する日の満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月を経過しているが、覚知してから3ヵ月以内の場合
基本費用

11万円(税込)

報酬金

14万3,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

同一の被相続人に対して複数人でご依頼

2人目以降は半額

  • ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
  • ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用55,000円(税込)及び受理報酬77,000円(税込)の合計132,000円(税込)を値引きいたします。
  • ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄を覚知してから3ヵ月経過している場合
基本費用

19万8,000円(税込)

報酬金

23万1,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

同一の被相続人に対して複数人でご依頼

2人目以降は半額

  • ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
  • ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用99,000円(税込)及び受理報酬121,000円(税込)の合計220,000円(税込)を値引きいたします。
  • ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

相続税申告プラン
基本費用

33万円(税込)

報酬金

遺産総額の0.33%(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

55,000円(税込)

  • ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 相続税申告プランのうち、税理士業務(相続税申告書の作成・提出)を弁護士・税理士田島寛明個人が受任し、弁護士業務(相続人調査・相続財産調査・法定相続情報一覧図の取得・遺産分割協議書の作成)を弁護士法人AdIre法律事務所が受任いたします。
相続手続包括プラン+相続税申告プランのセット料金
基本費用

50万6,000円(税込)

報酬金

遺産総額の0.33%(税込)

事務手数料

66,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)※相続税申告にかかる場合

55,000円(税込)

  • ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
  • ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
税務調査対応プラン
基本費用

11万円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)※2回目以降発生

55,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 税務調査対応プランについては、弁護士・税理士田島寛明個人が受任いたします。
加算料金(相続税申告)
基本費用内 追加料金
土地 なし 1利用区分あたり
66,000円(税込)
非上場株式 なし 1社あたり
16万5,000円(税込)
相続人 1人 1人あたり
55,000円(税込)
未分割申告後の修正申告
又は更正の請求
なし 16万5,000円(税込)

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請求したい方
交渉で解決の場合 調停・訴訟で解決の場合
報酬金 38万5,000円(税込)

得られた経済的利益の
17.6%(税込)
55万円(税込)

得られた経済的利益の
17.6%(税込)
事務手数料 11,000円(税込) 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) - 33,000円または55,000円(税込)
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
請求された方
基本費用

55万円(税込)

報酬金

得られた経済的利益の3.3%(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円または55,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。

生前の相続対策をお考えの方へ

  • 遺言書作成
  • 成年後見等の審判の申立て
  • 家族信託

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

基本費用

22万円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

基本費用

39万6,000円(税込)

事務手数料

11,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
  • ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。

ご相談は何度でも0円

損はさせない保証で費用の心配なし※

お悩みに合わせた明確な費用設定

※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

信託財産の評価額が5,000万円以下の場合
基本費用

55万円(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が5,000万円を超え1億円以下の場合
基本費用

評価額の1.1%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が1億円を超え3億円以下の場合
基本費用

55万円(税込)

評価額の0.55%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が3億円を超え10億円以下の場合
基本費用

121万円(税込)

評価額の0.33%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

信託財産の評価額が10億円を超える場合
基本費用

341万円(税込)

評価額の0.11%(税込)

追加基本費用(不動産1個につき)

55,000円(税込)

事務手数料

33,000円(税込)

期日等手数料(1回につき)

33,000円(税込)

  • ※ 不動産は土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物専有部分1戸につき1個とします。
  • ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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自宅でらくらく「おうち相談」

お電話・スマホでいつでも・どこからでも
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「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」 お電話での相談ができるアディーレなら、そんな心配はいりません。
ご都合を最優先に、リラックスできる環境でお悩みをお聞かせください。

お電話でのご相談

電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。

ご相談から解決までの流れ

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遺言・遺産相続について
よくあるご質問

疎遠だった親族が亡くなったとき、自分が相続人か確認するにはどうすればよいですか?

相続人調査を行い、相続人を確定します。相続人を確定させるためには、戸籍謄本をたどっていく必要があります。ただし、相続人が多い場合には取得すべき戸籍謄本が膨大になるため弁護士などに依頼したほうがよいでしょう。

別の弁護士に依頼したあと、その続きから依頼することはできますか?

アディーレ以外の弁護士や税理士、司法書士等にご依頼いただいた後も、随時ご相談をお受けいたします。遺産相続に関するご相談は何度でも無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

説明を必要とする書類が多いのですが、アディーレに直接持って行く必要がありますか?

ご持参いただく必要はありません。メール、FAX、郵送などでご提出いただき、お電話にて詳細をお伺いいたします。

よくある質問の一覧を見る

遺言・遺産相続に関する豆知識

遺産相続
遺産相続は、被相続人(亡くなった方)の財産や権利・義務を相続人(配偶者や親族など一定の身分関係にある方)が受け継ぐことをいいます。
原則として、遺言書の内容に則って遺産を分割しますが、遺言書がない場合や遺言書に指定のない財産がある場合、相続人同士の遺産分割協議でどの財産を誰が引き継ぐか決めなければなりません。
遺産分割協議では、民法で定められた相続人の範囲や順位、相続できる割合に基づいて話合います。そのためにも、まずは相続人や相続財産の調査が必要です。しかし、たとえば亡くなった父の前妻との子など、今まで知らなかった相続人が出てくることもあり得ます。また、家族が知らなかった被相続人の借金などが発覚するケースもあります。
そのため、あとでトラブルにならないよう、漏れなく調査を行うことが大切です。
相続手続は、相続人や財産が多いと思うように進まないことも少なくありません。相続人のみでの対応が難しい場合は、弁護士などに相談するのがよいでしょう。
相続財産調査
相続財産調査とは、被相続人の財産についてどんなものがどの程度あるのか調べることです。相続人同士で遺産分割協議を行うためには、事前にすべての財産を調べ、財産目録作成しておく必要があります。
しかし、調査すべき財産には、預貯金や不動産などプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含まれます。しかし、財産や借金を家族が把握していないというケースも珍しくありません。そのため、これらを漏れなく調査するには、時間と労力がかかります。
財産が多岐にわたる場合や、調査をする時間がないという場合は、弁護士に依頼することも検討するとよいでしょう。そうすることで、負担を減らしスムーズに手続を進められます。
相続人の範囲と順位
相続人は、被相続人の配偶者と血族に限られます。相続人になれる血族は、具体的には「直系卑属(子や孫など)」、「直系尊属(父母や祖父母など)」、「兄弟姉妹」です。
被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、そのほかの相続人には順位があります。第1順位は「直系属(子や孫など)」、第2順位は「直系属(父母や祖父母など)」、第3順位は「兄弟姉妹」と定められており、第1順位の人がいれば、第2順位や第3順位の人は相続しません。
第1順位の人がいない場合には、第2順位の人が相続し、第1順位・第2順位の人がともにいなければ、そのときに初めて第3順位の人が相続することになります。
なお、「内縁の妻」や「養子縁組をしていない連れ子」は相続の対象外です。ただし、一定の手続きを行うと特別縁故者として相続財産を引き継ぐことができます。
遺産相続の方法
遺産相続の方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3パターンがあります。
「単純承認」は、プラスの財産とマイナスの財産をあわせたすべての財産を相続する方法です。一番簡単で、一般的な相続の方法として知られています。
「限定承認」は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。たとえば、被相続人に借金などのマイナスの財産があったときはプラスの財産の範囲で弁済することになるため、相続人の財産には影響しません。弁済したあと相続財産がプラスになれば、その分を相続できます。
「相続放棄」は、相続人の地位を捨て、財産の一切を引き継がない方法です。相続財産が資産よりも借金のほうが多い場合は、相続放棄を検討します。相続放棄する場合、相続人それぞれが手続する必要があるため、あらかじめほかの相続人と話し合っておくことをおすすめします。
贈与税
贈与税とは、原則として個人間で110万円を超える財産が贈与された際に発生する税金です。贈与税が発生した場合、財産を受け取った人(受贈者)が税務署に申告し納付を行う必要があります。贈与税の申告・納付の期間は、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日です。
期間内に贈与税の申告・納付をしなかった場合や、本来より少ない金額で申告した場合、無申告加算税や過少申告加算税などのペナルティが課せられる可能性もあるため注意しましょう。
なお、生前贈与を上手く活用することで、希望通りに財産を引き継がせられるだけでなく、相続税を軽減できるケースもあります。しかし、口約束だけで贈与を行ってしまうとトラブルに発展する可能性もあるため、「贈与契約書」を作成しておくことをおすすめします。

相続に関するさまざまなシミュレーションができます。

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アディーレ法律事務所
(池袋本店)のご紹介

内観画像

都内有数の繁華街である池袋を中心に栄える副都心の一つ、東京都・豊島区。交通や商業の中心地であり、複数の路線が集まる池袋には、都内のみならず埼玉方面からのアクセスも良好です。 そんな池袋駅からすぐのアディーレ法律事務所(池袋本店)は、豊島区をはじめさまざまな地域にお住まいの方々にご利用いただいています。 ご自宅の近くに支店がない方も、ぜひお気軽にご相談ください。

アディーレ法律事務所
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弁護士・司法書士

島田 さくら
弁護士 島田 さくら
相原 彩香
弁護士 相原 彩香
青井 大樹
弁護士 青井 大樹
秋重 多聞
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芥川 彰子
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阿子島 晃
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浅田 誠治
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芦原 修一
弁護士 芦原 修一
池田 貴之
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池田 辰也
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池田 佳己
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石崎 庄介
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石田 伸一
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稲生 裕介
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内田 洋平
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大山 馨子
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神山 滉大
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河口 拓也
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河村 陽平
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大伍 将史
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土井 春美
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中川 種晴瑠
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中桐 宏幸
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中條 直之
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仲野 正修
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橋 優介
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長谷川 裕子
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秦 和昌
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羽生 和馬
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福田 大輔
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前村 純之介
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松岡 正平
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松岡 良磨
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松日樂 健吾
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御堂地 雅人
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山内 涼太
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山下 京介
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山下 汐里
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吉井 康悦
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吉田 圭佑
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吉田 翔
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米原 亨一
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力久 翔太
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和田 麻衣
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西澤 邦茂
司法書士 西澤 邦茂
久木 克則
司法書士 久木 克則
山口 眞悟
司法書士 山口 眞悟

アクセス

〒170-6033

東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60

電車をご利用の場合

  • 池袋駅からお越しの場合:JR線・丸ノ内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線・副都心線 東口より徒歩8分
  • 東池袋駅からお越しの場合:有楽町線 6・7番口より徒歩3分(地下通路経由徒歩4分)
  • 東池袋四丁目駅からお越しの場合:都電荒川線より徒歩4分

アディーレ法律事務所(池袋本店)は、池袋のシンボル的存在である「サンシャイン60」内にあります。 駅から徒歩でお越しいただけて、駐車場も無料でご利用いただけるため、通勤や通学の途中にも立ち寄りやすい立地です。 ご相談は、プライバシーに配慮した個室で伺いますので、周囲を気にする必要もありません。 初めてご相談いただく方にもリラックスしていただけるよう、弁護士がお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺います。何かお困りごとがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

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対応エリア

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、狛江市、東大和市、清瀬市、多摩市、稲城市、あきる野市、西東京市などからもお問い合わせいただいております。