離婚のお悩みは
アディーレの弁護士に
ご相談ください
離婚専属チームには
JADP認定・夫婦カウンセラー資格を
取得したスタッフが
多数在籍しています。
離婚についてこんなお悩みは
ありませんか?
- 自分だけで話合いを進められるか不安
- 相手が怖くて話合いができない
- 話合いで自分が不利になる発言をしないか心配
- 財産分与や慰謝料の適切な金額がわからない
- 別居中の生活費を支払ってもらえるか不安
- 離婚のときに何を決めておくべきかわからない
- 今の状況で離婚できるのかがわからない
-
※
上記以外のお悩みも、お気軽にご相談ください。
1つでも当てはまるなら、
弁護士へ!
離婚を有利に進められる
可能性が高まります!
離婚問題の知識と法律
一時の感情に任せて離婚届を提出してしまい、あとになって「こんなはずでは…」と思っても手遅れです。後悔しない離婚のために必要な、離婚の基礎知識や法律についてご案内します。
離婚問題を弁護士に相談する
メリット
-
01
離婚条件を漏れなく取り決められる
離婚をする際は、慰謝料・養育費・財産分与など、お金や子どもに関するさまざまな取決めをしなければなりません。条件を明確にせず離婚してしまうと、将来トラブルが起こるおそれもあります。弁護士に依頼すれば、あなたの将来を見据えた有利な条件で取決めができる可能性が高まるため、安心して離婚できるでしょう。また、離婚後の生活や手続についてもアドバイスをもらえるため、きっと心強いはずです。 -
02
あなたの代わりに配偶者と交渉してもらえる
離婚は、原則として夫婦の合意がないと成立しません。そのため、配偶者との話合いが必要です。しかし、なかには話合いをするのが苦手な方や、夫婦関係が悪く話をしたくないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。なかには、DVやモラハラの被害にあっており、相手と話すのが怖いと感じている方もいらっしゃるかもしれません。弁護士であれば、あなたの代わりに配偶者と交渉することが可能です。法的知識に基づいて冷静に交渉することで、話合いを有利に進められる可能性も高まるでしょう。 -
03
時間的・精神的な負担を軽減できる
離婚の話合いにや条件の取決めには時間がかかることも多く、想像以上に大きなストレスがかかります。話合いでまとまらず調停や裁判に発展してしまうと、さらに労力がかかるでしょう。弁護士に依頼すれば、交渉や調停・裁判の対応もサポートしてもらえるため、時間的・精神的な負担を軽減できます。離婚後の生活に向けて、前向きに考えられるようにもなるでしょう。
離婚問題で
アディーレ法律事務所が
選ばれる5つの理由
-
point.01
離婚専属チームがスムーズに対応 -
point.02
損はさせない保証で費用の不安を解消! -
point.03
土日祝日もご相談可能! -
point.04
問題解決まで安心のトータルサポート! -
point.05
電話・メール・郵送で対応可能!
より詳しく見る
相談から解決までの流れ
お仕事や家事・育児で忙しい方も、お電話(フリーダイヤル)やオンラインで気軽にご相談いただけます。
話合いの回数や流れは状況によっても変わってきます。
- ※ 話合いでは解決せず、離婚調停や離婚訴訟に進むケースもあります。
離婚のお悩みは
アディーレの弁護士に
ご相談ください
離婚のご相談でよくある質問
- 夫が離婚に応じてくれません。どうすればよいですか?
相手が話合いに応じないときは、弁護士を代理人に立てて交渉することも一つの方法です。第三者が介入することで、当事者同士よりも話合いがスムーズに進む可能性もあります。
- 養育費はどのくらい受け取れますか?
一般的には、裁判所が定める養育費算定表に従って算定します。ただし、養育費算定表による金額をそのまま適用するのでは著しく不公平になるような場合などには、個別の事情を考慮して養育費の金額が決まることもあります。
- 面会交流を拒否することはできますか?
原則、親の一存で面会交流を拒否することはできません。ただし、子ども自身が明確な意思で「会いたくない」と言っている場合や、面会交流を認めることによって子どもに不利益となる場合など、具体的な事情によっては拒否できることもあります。
離婚問題の弁護士費用
- ご相談 60分ごと5,500円
※養育費単独プランのみのご相談は無料 - 成果のない場合(※)
基本費用・事務手数料 全額返金 - お悩みに合わせた 各種プランあり
アディーレ法律事務所では、お客さまが費用面で不安を感じないよう、ご依頼内容に応じて弁護士費用を明確に設定。
離婚したい方をトータルサポートする基本的な「ベーシックプラン」に加え、「婚姻費用単独プラン」や、「養育費単独プラン」、「離婚バックアッププラン」など、お悩みに合わせた各種プランをご用意しております。
- ※ 成果のない場合とは、離婚問題自体の解決も離婚問題に付随するその他の委任目的の解決もできなかった場合を指します。また、「離婚問題自体の解決ができなかった場合」の内容は、立場により異なります。
離婚を希望または許容されるお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「離婚が成立しなかった場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で夫婦関係の継続を選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
離婚請求を拒否したいお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「相手方の離婚請求が、裁判上認容された場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で離婚に応じることを選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
離婚の弁護士費用を詳しく見る
離婚に関する豆知識
- 協議離婚
- 協議離婚は、夫婦間の話合いで離婚する方法です。さまざまな離婚方法のなかでも一般的な方法であり、多くの夫婦が協議離婚をしています。裁判所を通さないため複雑な手続も必要なく、夫婦間で問題なく話合いが進めば、早期に離婚が成立することも期待できるでしょう。ただし、早く離婚したいからといって、きちんと取り決めをしないまま離婚してしまうと、将来トラブルにになってしまうおそれがあります。そのため、協議離婚をする場合には、財産分与や養育費など、お金や子どものことについてしっかりと話合い、取り決めておくことが大切です。また、離婚協議書や公正証書を作成し、取り決めた内容を書面に残しておくとよいでしょう。公正証書は公証役場で作成する必要がありますが、あなたと子どもの生活を守るために役立ちます。
- 調停離婚
- 調停離婚は、家庭裁判所の調停手続を利用して離婚する方法です。離婚調停では、裁判所から選出された調停委員を介して話合いをします。調停委員がお互いの話を聞いたうえで、離婚自体や離婚条件について調整を行ってくれるため、夫婦間で話がまとまらないときに調停の手続を利用するケースが多いといえるでしょう。離婚調停ではあくまでも話合いで離婚を目指すことになるため、裁判とは異なり、より柔軟な解決が期待できます。一方で、1回の期日で合意できるケースは少なく、合意できるまでにかかる期間も夫婦によってさまざまです。また、最終的に合意できない場合には、調停は不成立となり離婚はできません。
- 審判離婚
- 審判離婚は、離婚調停が不成立となった場合に、家庭裁判所の判断(審判)によって離婚条件を定めて離婚する方法です。離婚には合意できているものの、離婚条件について些細な意見の違いがある場合などには、離婚調停は不成立となり、調停に代わる審判という手続で離婚となることがあります。審判は、調停で話し合った内容を踏まえ裁判所が解決案を示す制度です。そのため、離婚訴訟に移行した場合と比べて早期解決を図ることができ、精神的な負担も少なく済みます。審判で下された判断には、確定した判決と同じ効力があるため、相手が確定した審判の内容を守らない場合にはただちに強制執行の申立てを行うことも可能です。
- 裁判離婚
- 裁判離婚とは、調停が不成立となった場合や審判に異議が出た場合に、訴訟を提起し離婚する方法です。裁判離婚では、不貞行為など裁判所が離婚を認めるに足る理由がある場合には、判決が下されることで離婚が成立します(判決離婚)。また、裁判所からは和解を提案されることがあり、夫婦がお互いに合意できれば、判決が下されるのを待たずに離婚を成立させることも可能です(和解離婚)。なお、離婚請求された側が離婚請求した側の言い分を全面的に受け入れることでも、離婚は成立します(認諾離婚)。ただし、認諾できるのは「離婚すること」自体のみです。親権などの離婚条件を取り決める必要がある場合には、認諾離婚はできません。
- 養育費
- 未成年の子どもがいるケースでは、離婚の際に親権者を決めなければなりません。離婚したあとは、親権者となったほうの親が、子どもを育てていくことになるため、親権者とならなかったほうの親には、養育費の支払義務が発生します。養育費は、生活費・医療費・学費など子どもを育てるのに必要なお金です。父母間の話合いで合意できれば、具体的な事情を踏まえ自由に金額を決められますが、裁判所が公表している「養育費算定表」をもとに決めるのが一般的です。ただし、具体的な事情によって適切な養育費の金額は変わります。そのため、父母間の話合いで養育費の金額や支払方法などが決まらないときは、家庭裁判所に調停(離婚の際に養育費を取り決める場合には離婚調停、養育費を取り決めずに離婚した場合には養育費請求調停)を申し立て、きちんと取り決めておくようにしましょう。
- 財産分与
- 財産分与とは、夫婦が結婚している間に築いた財産をそれぞれの貢献度(原則として2分の1ずつ)に応じて分配することです。対象となり得る財産には、夫婦で購入した家・土地(不動産)や車などのほか、貯金、保険、退職金、個人年金などがあります。ただし、結婚前に個人が所有していたものや相続・贈与によって取得したものは財産分与の対象にはなりません。財産分与は、離婚の際に行うことが一般的ですが、離婚後2年以内であれば請求することが可能です。夫婦間で話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の手続を利用して取り決めることもできます。離婚後の生活の安定を図るためにも、きちんと財産を分けることが大切です。
- 年金分割
- 年金分割とは、結婚している期間中に夫婦の一方が納めた「厚生年金」の納付実績の一部を分割し、もう一方が受け取れる制度です。国民年金・国民年金基金は対象外となるため、国民年金にのみ加入していた夫婦は利用できません。また、年金分割は将来受け取る予定の年金金額の2分の1をもらえるわけではなく、あくまでも婚姻期間中に納めた保険料の納付実績の分割をする制度である点に注意しましょう。年金分割には、夫婦の合意が必要な「合意分割」と、国民年金の第3号被保険者が年金事務所に請求することで手続できる「3号分割」の2つの方法があります。第3号被保険者期間や婚姻日によって適切な方法が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。年金は、老後の生活を支える大切な資金です。将来受け取れる年金額に大きく影響する場合もあるため、きちんと取り決めておきましょう。
- 熟年離婚
- 熟年離婚とは、長年連れ添った中高年の夫婦が離婚することをいいます。明確な定義はありませんが、一般的には20年以上の結婚期間を経て離婚する場合に、「熟年離婚」といわれることが多いようです。熟年離婚の原因は人によってさまざまですが、長年の不満やストレスが我慢できなくなり、離婚に至るケースも少なくありません。50代~60代の夫婦になると、配偶者の退職や子どもの自立をきっかけに夫婦で過ごす時間が増えることで、お互いの人生を見つめ直すタイミングになります。老後にどんな生き方をしたいのかを考えたうえで、お互いに条件を擦り合わせつつ話合いを進めることが大切です。
アディーレ法律事務所
(池袋本店)のご紹介
都内有数の繁華街である池袋を中心に栄える副都心の一つ、東京都・豊島区。交通や商業の中心地であり、複数の路線が集まる池袋には、都内のみならず埼玉方面からのアクセスも良好です。 そんな池袋駅からすぐのアディーレ法律事務所(池袋本店)は、豊島区をはじめさまざまな地域にお住まいの方々にご利用いただいています。 ご自宅の近くに支店がない方も、ぜひお気軽にご相談ください。
アディーレ法律事務所
(池袋本店)の
弁護士・司法書士
アクセス
〒170-6033
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60
電車をご利用の場合
- 池袋駅からお越しの場合:JR線・丸ノ内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線・副都心線 東口より徒歩8分
- 東池袋駅からお越しの場合:有楽町線 6・7番口より徒歩3分(地下通路経由徒歩4分)
- 東池袋四丁目駅からお越しの場合:都電荒川線より徒歩4分
アディーレ法律事務所(池袋本店)は、池袋のシンボル的存在である「サンシャイン60」内にあります。 駅から徒歩でお越しいただけて、駐車場も無料でご利用いただけるため、通勤や通学の途中にも立ち寄りやすい立地です。 ご相談は、プライバシーに配慮した個室で伺いますので、周囲を気にする必要もありません。 初めてご相談いただく方にもリラックスしていただけるよう、弁護士がお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺います。何かお困りごとがあれば、ぜひ一度ご相談ください。