債務整理の弁護士費用



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お手続によっては弁護士費用の分割払いが可能で、成功報酬も後払いですので、お金の心配をせずお気軽にご依頼いただけます。
弁護士費用もお手続ごと明確に定めておりますので、ご安心ください。

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目次

債務整理の弁護士費用に関する3つのポイント

①弁護士費用の主な内訳

弁護士費用は、主に「相談料」、「着手金」、「報酬金」で構成されています。

相談料は、弁護士へ相談する際にかかる費用です。
30分あたり5,000円~1万円程度であることが多いですが、なかには相談料を無料としている法律事務所もあります。

着手金は、手続の結果にかかわらず、弁護士に依頼する際に支払う費用です。
なお、なかには着手金が安い代わりに報酬金を高く設定している法律事務所もあります。

報酬金は、手続の結果、過払い金の回収や借金の減額・免除などができた場合に支払う費用です。

②弁護士費用の確認方法

弁護士費用は、以前、日本弁護士連合会による報酬基準に則って一定額に定められていました。
しかし、現在ではこの基準が廃止され、法律事務所が自由に費用を定めており、それぞれ費用体系や具体的な金額が異なります(※)。

そのため、事前にどのくらい弁護士費用がかかるのか、きちんと確認しておくことが大切です。

弁護士費用は、法律事務所のホームページなどで確認することができます。
実際に依頼する際には、具体的な費用項目や金額を弁護士に説明してもらうようにしましょう。

※任意整理の報酬金については、上限が設定されています。

③弁護士費用の支払方法

債務整理をお考えの方は借金で悩んでいるわけですから、弁護士費用を支払えるか不安に思われている方も多いかもしれません。

しかし、安心してください。
なかには弁護士費用の「分割払い」ができる法律事務所もあります。
また、成功報酬制を採用している法律事務所に依頼すれば、借金の減額・免除ができてから、弁護士費用を「後払い」で支払えばよいケースもあるのです。

実際には、法律事務所や債務整理の方法(任意整理・個人再生・自己破産)によっても利用できる支払方法が異なるため、あらかじめ確認しておくと安心でしょう。



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成功報酬は後払いで、お手続によっては弁護士費用の分割払も可能ですので、お気軽にご相談ください。



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債務整理の手続別の弁護士費用

債務整理の手続には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があり、関連する手続に「過払い金請求」があります。
弁護士費用は、手続によって異なります。

①過払い金請求の弁護士費用

過払い金請求とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、カード会社に支払いすぎたお金(過払い金)がある場合に、返還請求をする手続のことをいいます。

過払い金請求の弁護士費用のうち、報酬金の金額は、話合いで解決したか、訴訟で解決したかによって異なることがあります。また、回収した過払い金の金額に応じて報酬金の金額が決まるため、一概にいくらとはいえません。

②任意整理の弁護士費用

任意整理は、遅延損害金や将来の利息をカットし、原則として3年で返済を行うようカード会社と交渉を行うことで毎月の返済を楽にする手続です。

任意整理では多くの場合、交渉するカード会社1社ごとに弁護士費用が発生します。
1社あたりの弁護士費用は5万~15万円程度が目安です。

任意整理の弁護士費用の内訳には、相談料、着手金、報酬金(解決報酬金)のほか、「減額報酬金」や「過払金報酬金」が設けられていることがあります。

減額報酬金は「借金をどれくらい減額できたか」、過払金報酬金は「過払い金をどれくらい回収できたか」によって変わります。

③個人再生の弁護士費用

個人再生とは、裁判所から許可を得て大幅に減額してもらった借金を、原則として3年間で分割して返済していく手続のことをいいます。

個人再生の弁護士費用は、30万円~60万円程度が目安です。
個人再生の場合、住宅ローンが残っている自宅を維持する制度である住宅ローン特例(住宅資金貸付債権に関する特則)を利用するかどうかによっても金額が異なります。
一般的に、住宅ローン特例を使うケースでは、弁護士費用が高くなることが多いです。

なお、裁判所を通した手続であるため、弁護士費用のほかに裁判所への申立費用もかかります。

④自己破産の弁護士費用

自己破産は、借金返済の見込みがないことを裁判所に認めてもらうことで、原則として借金の支払義務が免除される手続です。

自己破産の弁護士費用は、50~80万円程度が目安ですが、破産手続の種類(同時廃止・少額管財・通常管財)によっても異なります。

一般的に、管財事件は同時廃止よりも手続終了までの期間が長くなることが多いです。そのため、同時廃止より管財事件のほうが弁護士費用が高額になるケースが多いといえるでしょう。

なお、裁判所を通した手続であるため、弁護士費用のほかに裁判所への申立費用もかかります。



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債務整理にかかるその他の費用

実費

実費とは、切手代や交通費など、別途発生する費用のことをいいます。実費は、弁護士費用に含まれていることが一般的です。

裁判所への申立費用

個人再生や自己破産の手続をするには、裁判所への申立てが必要です。そのため、弁護士費用のほかに裁判所への申立費用がかかります。

申立費用は手続によって異なるため、以下で詳しく見ていきましょう。

①個人再生の申立費用

個人再生を裁判所へ申し立てる際には、申立費用としてまず、収入印紙代郵便切手代官報公告費用がかかります。

借金総額が高額な場合などには、手続をスムーズに行うために再生委員が選任されることがあります。
再生委員が選任されると再生委員報酬がかかる点に注意が必要です。

個人再生の申立費用は、再生委員が選任されるかどうかによって金額が大きく異なりますが、3万円~30万円程度の範囲で決まるといえるでしょう。

②自己破産の申立費用

自己破産を裁判所へ申し立てる際にも、収入印紙代郵便切手代官報公告費用がかかります。

なお、破産手続には同時廃止・少額管財・通常管財の3種類があり、管財事件(少額管財・通常管財)の場合は引継予納金が必要です。
引継予納金の金額は少額管財か、通常管財によっても異なります。

自己破産の申立費用は、3種類のうちどの手続となるかにより大きく金額が異なり、同時廃止の場合は数万円管財手続の場合には、さらに20万円~50万円程度の引継予納金が必要となることを知っておくべきでしょう。



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