- どうすれば自分の個人信用情報を見ることができますか
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個人情報保護法により,本人(もしくは本人から委任を受けた代理人)が信用情報機関に登録されている個人信用情報を見ることが認められています。閲覧する方法は各信用情報機関により異なる場合がありますので,詳細は各信用情報機関のホームページをご参照ください。直接信用情報機関の窓口に出向くか,郵送で請求する方法が一般的です。
- 家族が今後借金をできないようにしたいのですが、可能ですか?
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信用情報機関に登録される登録区分には「本人申告コメント情報」という区分があり、本人確認書類等の紛失・盗難の事実、貸付自粛依頼の申出などの事実が登録されます。本人がこれらの事実を申告することにより、新たな借金の可能性を少なくすることができます。
しかし、あくまでも本人の申告が必要であり、原則としてご家族の方が本人に無断で申告することはできません。
- 事故情報が登録されると家族もカードを使えなくなってしまいますか
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個人信用情報はあくまでも登録されている個人の経済的信用力(返済能力)を判断する情報です。したがって,家族であっても本人以外の与信判断に利用されることは原則としてありません。
- 事故情報が登録されると保証人になることもできませんか?
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個人信用情報は個人の経済的信用力(返済能力)を判断する情報です。保証人は,実際にお金を借りる人(主債務者)が返済できなくなった場合に,主債務者に代わって返済する義務が発生するため,個人信用情報に事故情報が登録されている期間は保証人になることができない場合があります。
- 事故情報の登録が削除されれば,借金をしたりカードを利用することはできますか?
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個人信用情報は各金融機関の与信判断の一材料です。借金の申込を受けた金融機関は,個人信用情報以外にも自社で保有している過去の情報などを参考に与信判断をします。そのため,事故情報の登録が削除された後でも確実に借金ができるわけではありません。
- 事故情報はどれくらいの期間登録されますか?
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事故情報の保有期間は,現在,どの機関でも延滞情報などの取引の記録は5年程度,自己破産など官報の情報は7年から10年程度の期限とされています。詳しくは,ブラックリストに載ってしまったら?をご参照ください。
ブラックリストに載ってしまったら?を詳しく見る
- 債務整理をすると信用情報機関に登録されますか?
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信用情報機関には,契約内容に関する情報のほか,延滞情報や債務整理の事実等のいわゆる事故情報が登録されます。
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