- 自己破産で自動車や住宅を処分する場合、滞納している自動車税や固定資産税は支払わなければいけませんか?
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自動車税や固定資産税は、自己破産しても支払義務はなくなりません。
したがって、自動車や住宅を処分したあとも、自動車税や固定資産税を支払っていく必要があります。なお、自動車税は毎年4月1日、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に支払義務があります。
自動車ローンを組んで購入した自動車については、その自動車の使用者が所有者とみなされ、支払義務を負うことになります。
住宅については、任意売却の場合、決済日までの日割で税負担を計算し、決済日以降の固定資産税相当額を買主が売主に支払うのが一般的です。
- 住宅を所有している場合、自己破産の手続は少額管財となってしまうのですか?
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少額管財とは、自己破産をされる方に高価な財産がある場合(資産調査型)や、ギャンブルなど借金の理由にやや問題がある場合(免責調査型)などに、別の弁護士が「破産管財人」として裁判所から選任され、破産者の財産や借金の理由などを調査する手続です。
よく、住宅は高価な財産と思われがちですが、住宅の価値は、住宅ローンの残高と照らし合わせて考慮されます。たとえば、住宅の価値が2,000万円で、住宅ローンの残高が4,000万円あった場合、住宅を売却すると売却金2,000万円は住宅ローン4,000万円に充当されますが、それでも2,000万円の住宅ローンが残ってしまい、住宅ローンを完済することができません。
裁判所により異なりますが、たとえば東京地方裁判所の場合、住宅ローンの残高が住宅の価値の1.5倍以上であれば、その住宅は高価な財産ではないという判断基準を用いています。そのほかに高価な財産がなく、免責不許可事由(破産者が財産を隠した、ウソの説明をしたなど免責が認められない行為)がない場合は、同時廃止の手続が可能です。
ちなみに、各裁判所によってその名称は異なりますが、たとえば東京地方裁判所の場合、自己破産の手続には、少額管財(原則)と同時廃止(例外)という2つの手続があります。少額管財と同時廃止のどちらになるかは、裁判所により判断されます。少額管財手続と同時廃止手続について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
- 競売と任意売却はどこが違うのですか?
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住宅を処分する方法である競売と任意売却は、”売却を主導する主体”に違いがあります。
競売
住宅ローン会社が裁判所へ申立てを行い、裁判所が主導して売却を進める手続です。住宅の所有者へ売却の意思確認はされず、強制的に売却(競売)が行われます。
任意売却
住宅の所有者が住宅ローン会社の同意を得て、一般的に住宅の所有者と不動産業者が主導して売却を進める手続です。
また、競売は内覧せずに売却されるため、任意売却の金額に比べると売却金額が安価になることが一般的です。加えて、競売は裁判所が決めた期日に基づいて進められるため、すぐに買い手が見つかれば売却可能である任意売却よりも、売却までの期間が長くなります。
- 自己破産すると所有している住宅は処分されますか?
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不動産(主に住宅)は高価な財産とみなされますので、住宅ローンが残っていても、残っていなくても、原則として処分されてしまいます。
なお、住宅の売却方法には、「任意売却」と「競売」の2つがあります。
任意売却は、住宅の所有者が住宅ローン会社の同意を得て、住宅の所有者と不動産業者の主導で売却を進める方法です。
競売は、住宅ローン会社が裁判所へ申立てを行い、裁判所が主導で売却する方法です。
裁判所が決めた期日に基づいて進められるため、任意売却よりも売却までの期間が長くなります。「住宅は処分されたくない…」という方は、「個人再生」という手続をご検討ください。
住宅などの財産を維持したまま、借金を大幅に減額できる可能性があります。
- 自己破産すると自動車はどうなりますか?カーローンが残っている場合はどうなりますか?
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自己破産をして、自動車が処分されてしまうかどうかは、その時点での自動車の価値や自動車ローンが残っているかどうかによって異なります。
自動車ローンが残っていない場合
たとえば、東京地方裁判所の運用では、自動車の価値が20万円を超えていると、原則として処分しなければなりません。
なお、どうしても自動車の維持を希望する場合には、その必要性を裁判所に説明して、自動車の価値分と同じ金額を破産管財人(裁判所から選任され、破産者の財産などを調査する人)に支払うことで例外的に維持できる可能性があります。
自動車の時価が20万円未満の場合は、原則としてそのまま維持し続けることが可能です。自動車ローンが残っている場合
ローン会社との契約により、ローンを完済するまでは、自動車の所有権は信販会社にあるとされるのが一般的です。これを「所有権留保」といいます。
そのため自己破産すると、自動車は信販会社に引き揚げられてしまうことがあります。「それなら、これまでどおりローンを支払いたい」という方もいらっしゃるかもしれませんが、特定のお借入先だけ返済を続けることは、原則として認められません。
- 自己破産後に得た収入や財産も処分されてしまいますか?
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裁判所へ自己破産を申し立て、自己破産の手続が開始されたあとに取得した収入や財産は、原則として処分の対象外となりますので、自由に使うことができます。
- 自己破産をする場合、クレジットカードで購入後、支払いが終わっていない商品は処分されてしまいますか?
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「所有権留保」といって、代金の支払いが終わるまで商品の所有権は信販会社にあるとされるのが一般的です。信販会社は、所有権に基づき商品を回収して売却できる権利を持っているため、自己破産をする場合、支払いが終わっていない商品は、信販会社によって処分されてしまうことがあります。
ただし、価値がないような商品は、処分の対象とならない場合もあります。これは、クレジットカードで購入した電化製品や貴金属なども同様です。
自己破産をすることで、購入した商品が処分されるかどうか見通しを確認したい方は、ぜひ自己破産に精通しているアディーレの弁護士へご相談ください。
- 自己破産をする場合、両親が自分名義で積み立ててくれた貯金はどうなりますか?
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自己破産される方の高額な財産は、一般的に現金化してお借入先へ分配される対象になります。そのため、両親の収入から積み立てられた破産者名義の貯金について、裁判所が預金名義を重視して本人の資産であると認定した場合には、お借入先へ分配されることになります。
自己破産をすることで、ご両親が積み立ててくれた貯金、またはお子さまのために積み立てていた貯金がどうなるか気になる方は、ぜひ自己破産に精通しているアディーレの弁護士へご相談ください。
自己破産のデメリットを詳しく見る
- 自己破産を考えていますが、20万円以下の財産であれば維持することはできますか?
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一般的に、高額な財産かどうかのボーダーラインは20万円になりますが、家具など生活に欠かせないと認められる財産については一切処分されませんので、自己破産をしてもこれまでと同様の生活を送ることが可能です。
一方で、場合によっては、20万円以下の価値である財産であっても、生活に不必要であると判断された財産については、処分されることもありますが、20万円以下の財産が処分されるケースはそう多くはありません。自動車についても、同様です。
ちなみに、自己破産される方の高額な財産は、一般的に現金化してお借入先へ分配される対象になります。ここでいう「高価な財産」とは、各裁判所によってその基準は異なりますが、たとえば東京地方裁判所の場合、99万円を超える現金および20万円を超える価値のあるものをいいます。
- 保証人が一括で返済できない場合、保証人が分割で返済していくことはできますか?
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自己破産手続を弁護士へご依頼後は、基本的に保証人や連帯保証人の方に対し、債権者から一括請求がいきます。そして、保証人や連帯保証人の方が分割で返済していくことができるかどうかは、お借入先が分割返済に応じてくれるかによって異なります。
アディーレには、自己破産に限らず、お借入先との話合いで借金問題を解決する任意整理手続にも精通している弁護士が多数在籍しております。自己破産をせずに借金問題を解決したいとお考えの方も、ぜひ一度ご相談ください。
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