- 離婚すると、子どもの氏はどうなりますか?
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離婚をすると、婚姻によって氏を改めた夫または母の氏は民法上当然に婚姻前の氏に復します(「復氏」といいます)。婚姻時に使用していた氏をそのまま使うためには、離婚の日から3ヵ月以内に市区町村役場へ届出をすることが必要です。
しかし、子どもの氏については、子どもが復氏をした親のもとで監護されているとしても、法律上当然には変更されません。そのため、別途、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立てを行う必要があります。
- 離婚により氏が結婚前のものに戻るとして、戸籍はどうなりますか?
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結婚前の戸籍に戻るか、自分が筆頭者になる新しい戸籍を作るかを選択できます。
- 離婚すると氏はどうなりますか?
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結婚をすると、夫婦は同氏を名乗らなければなりません。これを夫婦同氏の原則といいます。
他方、離婚すると結婚によって改めた氏が婚姻前のものに復することになります。
ただし、婚姻時に使用していた氏をそのまま使うことも可能です。その場合、離婚の日から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(「婚氏続称届」ともいう)を本籍地または所在地の市区町村役場へ届け出る必要があります。
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