- 再婚するときに、戸籍から離婚歴が知られないようにすることはできますか?
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離婚をすると、通常、戸籍筆頭者(通常は男性側)はそのままの戸籍に残ります。そして、元配偶者は結婚前に入っていた両親の戸籍に戻るか、離婚の際に作った新戸籍に入ります。いずれの戸籍にも、それぞれ離婚した旨の記録は残ってしまいます。
ただ、ほかの市区町村へ戸籍を移す場合(転籍といいます)には、「離婚した旨の記載を希望しない」という申し出をすることが可能です。これにより、離婚の記録は転籍先の戸籍には引き継がれません。また、離婚により、ご両親の戸籍に戻った場合、新たに自分を筆頭者とする戸籍を作れば(分籍といいます)、離婚の記録は新しい戸籍には引き継がれません。
これらの方法により、現在の戸籍に離婚の記録を残さないことはできます。ただし、離婚の事実自体が消えるわけではないので、過去の戸籍を辿ることにより、離婚歴が知られてしまう可能性はあります。すべての記録を消すことはできませんので、その点はご注意ください。
- 再婚した場合、離婚時に取り決めた養育費の支払いはどうなりますか?
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法律上、親には子どもを扶養する義務があります。そのため、たとえあなたが再婚したとしても、原則として元配偶者から養育費を受け取れる権利に変わりありません。
しかし、お子さまが再婚相手と養子縁組した場合には、養親が実親に優先して第一次的な扶養義務者となりますので、通常は、義務者が負担する養育費の減額事由になります。もし、養育費を取り決めたあとに事情の変更があった場合には、養育費の額を変更することができます。事情の変更の一例として「再婚」が挙げられます。たとえば、再婚によりあなたの家計が経済的に豊かになったという場合、元配偶者から養育費の減額を請求される可能性があります。ただし、話合いや調停などにより、養育費の額が変更されない限り、これまでどおりの養育費を支払ってもらうことが可能です。
逆に事情の変更により、養育費を増額してほしいという場合にも、家庭裁判所に対して養育費の増額請求の調停を申し立てることが可能です。
詳しくは以下のコラムでも解説していますので、参考にしてみてください。
- 一度離婚すると、再婚するのに支障がありますか?
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これまで、妊娠中に離婚した女性は、離婚の日から100日を経過したあとでなければ再婚することができませんでした。これは、離婚後すぐに女性が結婚した場合、再婚後に生まれた子どもが、前の夫の子か新しい夫の子かわからなくなってしまうおそれがあったからです。
しかし、嫡出推定制度の見直しにより父性推定の重複がなくなったことから、令和6年4月1日より、女性の再婚禁止期間が廃止されました。そのため、再婚への支障はなくなったといえます。
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