- 夫婦で話し合って離婚を決め、離婚届に記入して配偶者に渡しましたが、子どものことを考えると離婚をするべきではないという考えに至りました。どうすればよいですか?
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離婚届の受理前に本籍地もしくは所在地(住所地)の役場に離婚届不受理の申し出をしておくと、配偶者が勝手に離婚届を提出した場合でも、離婚届は受理されません。
なお、離婚届不受理の申し出をする前に配偶者が離婚届を勝手に提出してしまった場合に、離婚が無効であることを争うためには、まず家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があります。
- 夫婦の一方の同意なく、代書して離婚届を提出しても構いませんか?
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配偶者の同意なく離婚届を提出しても、離婚は無効です。
また、このような行為には、有印私文書偽造罪・同行使罪・公正証書原本不実記載罪が成立する可能性があります。
さらに、虚偽の離婚届を出したことについて、相手方から損害賠償を請求されるおそれもあります。
- 離婚届の提出先を教えてください。
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届出人の本籍地または所在地の区市役所、もしくは町村役場に提出することになります。
本籍地以外の役場に提出する際には、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)一通の添付が必要になってきます。
提出方法は郵送でも構いません。
- 離婚届の記入時における注意点を教えてください。
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自分の署名が必要になります。また、18歳以上の証人(※)2人以上の署名も必要です。
なお、財産分与、養育費、慰謝料の定めなどは記載する必要はありませんが、これらの取決めの重要性については協議離婚のページでも解説していますので、参考にしてください。
※民法改正のため、2022年4月1日より、成人(成年)年齢は20歳から18歳に引き下げられました。
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