離婚の手続全体についてよくあるご質問

離婚の話合いは同居中と別居後、どちらがよいですか?

配偶者の性格や態度などにより判断するのがよいといえます。
きちんと話合いができるのであれば、同居中のほうが話合いを進めやすい場合もあるでしょう。反対に、険悪な雰囲気を出したり、家庭の空気を乱したりするような相手であれば、お子さまのことを考えて別居後のほうがよいといえます。

離婚しようか迷っているのですが、弁護士に相談すべきでしょうか?

当事務所には離婚に関するさまざまなご相談が寄せられておりますが、残念ながら、すべてのご相談で弁護士がお役に立てるわけではありません。お気持ちの整理や意思がまだ定まっていない段階でのご相談や、まだ具体的に慰謝料を請求されていない段階でのご相談、法律問題から離れた男女関係それ自体、夫婦関係それ自体に関するご質問などでは、弁護士がお力になることが難しい場合があります。たとえば、次のようなご相談です。

「離婚しようかどうか迷っています。どうしたらいいでしょうか?」
「離婚してくれと言われたのですが、離婚したくはありません。どうしたらいいでしょうか?」
「姑との仲がよくないのですが、離婚したほうがいいか教えてください」
「浮気の原因は私にあると言われています。何がいけなかったのでしょうか?」
「既婚者と浮気をしているのですが、バレたら慰謝料を請求されますか?」
「夫(妻)が浮気をしているかも。私の代わりに聞いてもらえませんか?」
「離婚をする」、「慰謝料を請求する」といったご本人の意思まで弁護士が決めることはできません。いろいろと悩み、心配になるお気持ちはわかりますが、まずはお気持ちの整理や意思決定をなさることが大切です。
そして、「離婚をしたい」、「慰謝料を請求したい」など、決意されたあとならば、弁護士がお役に立てることがたくさんありますので、どうぞお気軽にご相談くださいね。

また、次のようなお問合せをいただくこともあります。

「自分で勝手に離婚届を書いて提出しても離婚は成立しますか?」
「元夫が養育費を支払ってくれなくなったのですが、どうしたらいいですか?」
「デートだけで肉体関係がない場合でも、慰謝料を支払うことになりますか?」
これらのようなお問合せの多いご質問へのご回答は、「離婚に関するQ&A」に掲載しております。Webサイトを見るだけでお悩みが解決するかもしれませんので、ご相談前に一度、ご覧になってみてくださいね。

離婚事件を弁護士に依頼するときの費用の相場はいくらぐらいですか?

離婚事件は、「離婚の合意・慰謝料・財産分与・親権・養育費・面会交流・年金分割」など、多数の事件をひとまとめにして解決しなければならないという特殊性があります。また、裁判を起こす場合に「調停を必ず経ねばならない」というハードルがあります。このように複雑で、かつ時間のかかる離婚事件は、一般に弁護士費用が高くなるといわれています。

弁護士費用は、大きく(1)相談料、(2)着手金、(3)報酬金に分かれます。相談料は30分5,000円が一般的です。最初に支払う着手金は、30万円程度の法律事務所が多く、報酬金を含めると100万円を超えることも少なくありません。

当事務所では、ご依頼内容に応じた適正な費用を設定しております。離婚事件は、その解決が今後の人生を左右する大きな節目となりますので、そのお手伝いを最大限にさせていただくための費用設定であると考えております。お困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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離婚の際にどのような取決めをする必要がありますか?

主に以下について取決めをします。

①財産分与
②親権者の指定
③養育費
④子との面会交流
⑤慰謝料
⑥年金分割

離婚したいのですが、夫が家を出てしまい、音信不通でどこにいるかもわかりません。どうすればよいですか?

訴訟を提起します。夫が行方不明で連絡が取れず、住所や居所等がわからない場合には、話合いの場である調停に出席してもらうことが期待できません。そのため、このような場合には調停を経ずに訴訟を提起することができます。

訴訟では相手方に訴状を送らなければなりませんが、相手方の住所や勤務先などがわからない場合は、裁判所の前の掲示板に呼出状を掲示することによって、訴状が送られたことになります(「公示送達」といいます)。相手方から何の応答もなく期日にも欠席した場合、すぐに判決にはなりませんが、簡単な証拠調べのあと、判決を得ることができます。

夫が離婚に応じてくれそうにありません。いきなり離婚訴訟を提起することはできますか?

原則としていきなり離婚訴訟を提起することはできません。離婚訴訟を提起する場合は、その前に離婚調停を経る必要があります。

夫と離婚したいのに応じてくれません。合意させる手順を教えてください。

協議離婚において相手方が応じてくれそうにない場合は、弁護士を代理人に立てて交渉することも一つの方法です。当事者同士での協議では合意の余地がない場合でも、弁護士が当事者の一方を代理して相手方と話し合うことによって合意できる可能性もあるからです。

相手方が交渉の席にすらついてくれないなど、交渉が難航する場合は、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立てることもできます。離婚調停では、家庭裁判所から相手方に対して、呼出状や場合によっては出頭勧告を出してもらえます。

また、離婚調停では、第三者である調停委員が、当事者双方の言い分を聴き、離婚するかしないかだけではなく、財産分与・慰謝料・親権者の指定・子どもとの面会交流など離婚に伴う問題を含め、当事者が合意に至るよう妥協点を模索してくれます。ただし、離婚に関する知識や経験がないと、納得しないまま手続が進んでしまう可能性もありますので、離婚調停でも弁護士に依頼したほうが安心といえます。

さらに、調停が不成立となった場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することもできます。離婚訴訟では、当事者の合意の存否にかかわらず離婚が認められますが、離婚が認められるのは、法定の離婚原因がある場合に限られます。

離婚するにはどうすればよいですか?

離婚の方法として、法律的には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の方法がありますが、話合いにより離婚を成立させる協議離婚が多いようです。

当人同士の話合いがうまくいかない場合、裁判所に調停を申し立てる調停離婚、調停で離婚自体は合意できる見込みなのに、細かな離婚条件でのみ合意ができなかったなどの場合には審判離婚、離婚自体や離婚条件で対立がある場合は、原則として裁判離婚となります。

まずはお気軽にご相談ください。

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