協議離婚についてよくあるご質問

配偶者が、「協議離婚に応じないと生活費を入れない」と言ってきています。離婚に応じたほうがいいのでしょうか?

婚姻中の配偶者には相互に扶助義務、婚姻費用分担義務があるので、生活費などの婚姻費用を分担しなければなりません。

また、離婚をしなくても家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができるので、ただちに離婚に応じる必要はありません。

協議離婚をするには費用がいくらかかりますか?

手続としては、離婚届を区市役所または町村役場に提出するだけなので、弁護士費用以外に費用はかかりません。

なお、離婚する際には、ケースによって慰謝料、財産分与、養育費、年金分割などを取り決めておく必要があります。後日の争いを防止するためにも、きちんとした離婚協議書を作成しておくべきですので、協議離婚の場合であっても弁護士に依頼することをおすすめいたします。

協議離婚において合意の理由は必要ありませんか?

合意の理由は問われません。法定された離婚原因が存在しなければ離婚することができない裁判離婚とは異なり、協議離婚には夫婦の話合いがつかない限りは離婚ができないという限界があるだけです。

協議離婚の手続について教えてください。

協議離婚は、当事者間の話合いで離婚に合意し離婚届を提出することにより効力が生じます。未成年の子(※)がいる場合には、親権者を定めることが必要です。

そのほか、今後の生活に重大に関わってくるお金の問題など、離婚の際に決めておくべき事項があり、請求できる期間が限られているものもありますので、協議離婚であっても弁護士に相談することをおすすめします。

※民法改正のため、2022年4月1日より、成人(成年)年齢は20歳から18歳に引き下げられました。

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