婚姻費用についてよくあるご質問

配偶者から「離婚したのだから婚姻費用を分担する義務はない」と言われました。過去の生活費等の支払いを請求することはできますか?

また、婚姻費用の支払義務は、婚姻費用分担請求の調停を申し立てるなど「権利者が請求したときから」発生すると判断されるのが一般的です。

そのため、請求時よりも過去に遡った未払い分の婚姻費用を請求することは困難といえます。
しかし、離婚後であっても、財産分与の算定の中で一定程度の加算が認められる可能性はあります。

協議離婚において弁護士に依頼するメリットは何ですか?

離婚の話合いそれ自体や離婚届の作成および提出は、本人で行うことができます。

しかし、財産分与、養育費などのお金の問題や、子どもの親権、面会交流など、離婚にあたり解決しておくべき事項は多岐にわたり、有利な交渉をするためには知識や経験が不可欠です。また、交渉を通じて取り決めた内容を実現してもらえるような対策(合意書や公正証書の作成等)をとっておく必要もあります。

弁護士に依頼するメリットは、このような煩雑な交渉や手続に必要な時間や労力を節約し、相手方との交渉を有利に進め、取り決めるべき事項につき漏れなく取り決められることや、手続をスムーズに進められることなどが挙げられます。

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