家事事件手続法についてよくあるご質問

電話会議システムの利用について詳しく教えてください。

簡単に説明しますと、わざわざ裁判所へ行かなくても電話で手続を進めることができるという仕組みです。

たとえば、山口県で別居中の妻から、東京都に住んでいる夫へ離婚調停を申し立てたとしましょう。この場合、離婚調停は原則的に、相手方の住所地が管轄となりますから、東京の家庭裁判所まで行かなければなりません。

しかし、電話会議システムを利用すると、わざわざ東京の家庭裁判所まで行かなくても、電話で自分の主張等を行うことができます。
ただし、離婚が成立する場合(つまり、最後の調停)には、本人の意思を慎重に確認しなければならないため、必ず調停期日に家庭裁判所へ行くことが必要になります。

これまでの離婚調停(審判)では、電話会議システムは認められていませんでしたので、負担の軽減により、離婚調停を申し立てやすくなったといえるでしょう。

また、電話会議システムを利用することができれば、弁護士に依頼をした場合でも、弁護士が遠方へ出張する際に発生する交通費などの負担が大幅に軽減されますので、弁護士への依頼もしやすくなります。

なお、一部の家庭裁判所では、離婚調停をオンラインで行うWeb会議システムの利用が試験的に行われているほか、Web会議による離婚調停の成立、離婚の和解を可能とする家事事件手続法、人事訴訟法等の改正に関する法律が令和4年5月18日に成立し、同月25日の公布の日から4年以内に施行されることになりました(具体的な施行日は今後決定されます)。

離婚した場合、国・公共団体等による支援はありますか?

手当、援助制度としては、離婚後のひとり親家庭が受けられる国の経済的援助である児童扶養手当、身体や精神に障害のある20歳未満の児童について児童の福祉増進を図る特別児童扶養手当、児童手当、母子父子家庭のための住宅手当、生活保護、ひとり親家庭等の医療費助成制度、小児医療費助成制度があります。

ひとり親家庭の割引、減免制度としては、所得税・住民税の減免、国民年金保険料の免除・猶予、国民健康保険料の減免、交通機関の割引制度、粗大ごみ等処理手数料の減免制度、上下水道料金の減免制度、保育料の減免制度、有利な利子を受けられる福祉定期貯金などの制度があります。

そのほか、母と子がともに暮らせるようにするための母子生活支援施設、公営住宅、母子(父子)家庭を対象にした貸付(年利1.0%もしくは無利子など)が行われる母子父子寡婦福祉資金貸付金制度などがあります。

※自治体によっては、実施していないところもありますので、詳しくは各区市役所、町村窓口へお問合せください。

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