- 突然、浮気相手の夫(妻)の弁護士から慰謝料を請求されたのですが、どうすればよいですか?
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相手方が弁護士を付けて請求してきている場合には、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
これは、下記の2つの理由があるためです。①訴訟を起こされるおそれがある
相手は弁護士を付けて慰謝料を請求してきているため、あなたが「支払う必要はない」と言っても、相手方は諦めてくれません。具体的な浮気の証拠がなくても訴訟を提起してくる可能性があります。
しかし、弁護士を相手にご自身で訴訟の対応することは非常に困難です。②交渉能力や情報の格差から不利になるおそれがある
弁護士は法律および交渉のプロです。意味のある証拠・有利になる事情が何かを把握したうえで、慎重に接触を試みます。
たとえば、弁護士との会話が録音され、あなたが意識せずに発した一言が不利な証拠となることもあります。そのため、あなたが相手方の弁護士と直接話したあと弁護士を立てる場合には、最初から弁護士に依頼するよりも不利な条件となるケースも少なくありません。このように、相手方が弁護士を付けて請求してきている場合には、ご自身で対応することは困難かつ危険です。
「何月何日までに連絡がなければ訴訟にする」などのように、相手方から指定された期限に焦って相手の弁護士と直接コンタクトを取る前に、まずは弁護士に相談してください。なお、あなたが弁護士に依頼したあとは、相手方の弁護士は直接あなたと連絡を取ることができなくなります。
- 弁護士に慰謝料請求(減額)を依頼したにもかかわらず、成果が得られなかった場合も、弁護士費用を支払わなければならないのですか?
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浮気・不倫の慰謝料請求を当事務所にご依頼いただいた方の着手金は無料です。浮気・不倫の慰謝料減額を当事務所にご依頼いただき、もし成果が得られなかった場合は、基本費用をお返しいたします。当事務所では、「明確な証拠は持ってないんだけれど…」、「本当に慰謝料を獲得(減額)できるの?」といったご不安をお持ちの方も安心してご依頼いただけるよう「損はさせない保証」(※)をご用意しております。
※依頼者の方の意思で交渉終結前にご依頼を取りやめる場合など制度の対象とならないことがあります。
詳しくはお問合せください。
- 相手は独身だと嘘をついていました。相手が結婚していたことを知らずに付き合っていた場合でも、慰謝料を支払わなければならないのですか?
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相手が結婚していることについて嘘をついていたため、結婚していることを知らずに性交渉などをしていた場合には、慰謝料を支払う義務はありません。ただし、通常であれば相手が結婚していることに気付くことができるような事情があった場合(法律的には「過失がある」といいます)には、慰謝料の請求が認められる余地があります。
- 配偶者と不貞行為を行った相手に慰謝料を請求したいのですが、相手は収入がないと言っています。諦めるしかないのでしょうか?
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自分の配偶者と浮気など不貞行為を行った相手に対しては、慰謝料の請求が可能です。ただ、相手に収入や資産がなければ、すぐに全額を支払ってもらうことは難しそうですね。しかし、「収入がない」と言われたからといって諦める必要はありません。
まず、相手が慰謝料を支払いたくないがために嘘をついている可能性がありますので、相手方の財産開示を申し入れましょう。これにより、預金や有価証券などの財産が判明する可能性があります。相手に収入や資産がないのが事実だとしても、まだ方法はあります。分割で少しずつ支払ってもらうよう合意するのが一つの方法です。合意する場合には公正証書を作成したり、合意できなくても訴訟を提起して判決を取得したりしておけば、相手が将来就職した場合などに、給与や、めぼしい財産を差し押さえたりすることが可能です。相手が収入がないと言っていたからといって諦めることなく、弁護士に相談するなどして、やれるだけのことをやることが大切です。
- 夫の浮気相手にも慰謝料を請求できますか?
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可能です。
配偶者のある者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、他の配偶者が被った精神的苦痛を償う義務があります。そのため、浮気相手に対し損害賠償として慰謝料を請求することができます。
もっとも、夫からすでに十分な慰謝料を受け取っている場合、浮気相手からは慰謝料を受け取れないことがあります。詳しくは「浮気・不倫相手に慰謝料を請求できる条件」よりご確認ください。
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