- 妻からたびたび暴力を振るわれてしまいます。女性からの暴力はDVと認められないのでしょうか?
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女性からの暴力でも、十分DVとして認められます。DVには明確な定義がありませんが、一般的には、「夫婦などの親密な関係で行われる身体的・精神的な暴力」を意味するとされています。DVというと男性側からの暴力をイメージされる方が多いですが、男女の区別なく、このような暴力が行われればDVに該当すると考えられています。DV防止法も、正式には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」という名称であり、これは当然に妻側の暴力も含んでいます。
女性の暴力であっても、傷害罪や暴行罪が成立しますし、民事上の損害賠償責任を負います。また、「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚原因にもなりえます。
DVがひどい場合には、裁判所の力を借りて、あなたや同居のお子さま、ご家族に接近させないように命令したり、電話などを禁止したりすることも視野に入ります。
- 夫から暴力を受けており、夫から逃げたいです。どうすればよいですか?
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まず、婦人相談所、女性センター、福祉事務所など都道府県が設置している配偶者暴力相談支援センターに相談することをおすすめします。婦人相談所では、身の安全を確保するため、婦人保護施設や母子生活支援施設への入所等ができるまでの間、一時保護を受けることができます。
また、公益法人、NPO法人、法人格のない任意団体等の民間団体によって運営されているシェルターに相談することもできます。民間シェルターでは、被害者の一時保護だけにとどまらず、相談への対応、自立へ向けたサポートなど、被害者に対するさまざまな援助を行っています。
そのほか、夫と同居している場合には、裁判所に申立てをし、裁判所の命令の効力が生じた日から2ヵ月間、夫婦の生活の本拠地から夫を退去させ、住居の周りを徘徊することを禁止してもらえる場合があります(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条1項2号)。
また、夫と別居している場合には、6ヵ月間、夫が妻やその同居する未成年の子ども(※)につきまとうことや、住居や職場等の近くを徘徊することを禁止してもらえる場合があります(同法第10条1項1号、同条3項)。
※民法改正のため、2022年4月1日より、成人(成年)年齢は20歳から18歳に引き下げられました。
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