- 配偶者と別居中です。子どもは私と同居しているのですが、配偶者に子どもを会わせたくありません。どうすればよいですか?
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別居中の親が子どもと会うことを面会交流といいます。面会交流は、子どもの健全な成長にとって非常に重要なものであることから、原則として拒否できません。裁判所の判断では、通常、「月1回以上の面会交流を許しなさい」という審判が下されます。「子どもに会わせたくない」という親の気持ちもわかりますが、子どもにとっては、父親も母親もかけがえのない存在です。子どもの健全な成長のためには、両親からの愛情を感じることが必要です。面会交流の継続により、「離婚後も親としての自覚を持ってもらえる=養育費が支払われる」という側面も期待できます。面会交流をしないことがお子さまにとって本当に幸せなのか、慎重に考えなければなりません。
裁判所において、面会交流が例外的に否定されるのは、子どもの虐待やDVがある場合、子どもが15歳以上で明確に面会を拒絶している場合、夫婦の対立が激しく面会交流の実施に困難が伴う場合などです。あくまでも、面会交流によって子どもに悪影響が出るかを基礎に面会交流の可否が判断されます。
いずれにしても、お子さまの将来にかかわる大切なことですから、弁護士に相談してみることをおすすめします。
- 離婚を考えていますが、専業主婦なので離婚後の生活が不安です。引っ越し代や当面の生活費などを相手に支払ってもらうことはできますか?
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まず、離婚後に「引越し代を支払え」、「当面の生活費を支払え」と相手に請求できる権利はありません。それは、婚姻期間中に必要となる生活費(婚姻費用)は夫婦がともに負担する義務を負うものの、離婚後はその義務がないため請求が認められておらず、また、そもそも夫婦には同居義務があるため(民法第752条)、別居のための引越し代は生活費(婚姻費用)に含まれないと考えられているからです。
そのため、離婚前であれば別居期間中の生活費(婚姻費用)の請求はできますが、引越し代は生活費(婚姻費用)に含まれないと考えられているため、請求自体が難しいと思われます。ただし、離婚前に別居する場合、「婚姻費用とは別に、引越し費用を支払ってもらう」と取り決める余地はあります。離婚後の引越しが決まっている場合にも、離婚の際の慰謝料・解決金・財産分与につき、「引越しにお金がかかる」ことを理由に、増額してもらうことが可能なケースもあります。
当面の生活費について、もしあなたが子どもを養育する場合には、毎月決まった額の養育費を請求することができます。そのほか、離婚時に相手から解決金や財産分与として相当額を受領することも考えられます。また、相手に資力がなく一括での支払いを受けられない場合には、解決金として「毎月いくら」という分割の方法で支払ってもらうことも視野に入ります。
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- 離婚を考えているのですが、配偶者の同意なく別居を始めてもよいのでしょうか?
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別居を始める際には、なるべく配偶者の同意を得ることが望ましいでしょう。法律上、夫婦には同居義務がありますので、無断で別居をすると同居義務違反となるおそれがあります。
また、無理やり別居をしたことにより婚姻関係を破綻させてしまうと、裁判で離婚する場合に必要な理由のひとつである「悪意の遺棄」として離婚原因を作ったと判断される可能性があります。その場合、離婚原因を作った有責配偶者として扱われますので、離婚の請求が認められにくくなりますし、相手方から慰謝料を請求されるおそれもあります。ただ、すでに婚姻関係が破綻している場合や、同居することが客観的に困難な事情がある場合などは、同居拒否の正当な理由があるとされる可能性もあります。また、婚姻生活に疑問を感じ、気持ちを整理するための別居ということであれば、違法とまではいえない場合が多いと考えられます。しかし、可能な限り別居について配偶者と話合いをし、同意を得るよう努力してみましょう。
- 離婚を前提に別居をしたのですが、別居後に取得した財産も財産分与の対象となりますか?
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原則として財産分与の対象になりません。
一般的に、夫婦の経済的協力関係は別居によって終了すると考えられるからです。婚姻期間中であっても、財産分与の対象は婚姻後別居時までに形成した財産となるのが原則です。
- 別居している場合の離婚届の提出先を教えてください。
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届出人の本籍地または所在地の区市役所、もしくは町村役場に提出することになります。
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