離婚のご相談時によくあるご質問

家族カードで貯まったポイントは財産分与の対象になりますか?

家族カードで貯まったポイントには経済的な価値(たとえば、1ポイント1円相当など)がありますので、厳密にいえば、夫婦の実質的共有財産であるとして財産分与の際に考慮してもおかしくはありません。
もっとも、ポイントの分与は煩雑であり、通常はそこまで高額になることはないため、実務上は財産分与の対象としないことが一般的です。

なお、家族カードを解約すると、家族カードに紐づいたポイントが使えなくなる場合がありますので、事前に各カード会社に確認しておくことをおすすめいたします。

配偶者(本会員)から家族カードを返すように言われているのですが、いつまで使ってよいのでしょうか?離婚届を提出するまでは使えるのでしょうか?

家族カードをいつまで使用してよいかは、配偶者(本会員)との話合いによって決めることになります。

なお、カード会社の規約上は「離婚して生計が別になるまで」、事実上は「本会員が解約手続をするまで」は家族カードを使用できます。
ただし、本会員が使用停止措置を取った場合、その時点で使えなくなる可能性もあるでしょう。

離婚したら家族カードは使えなくなりますか?

本会員が配偶者である場合、使わせるメリットがないため、家族カードを使い続けることは難しいでしょう。

家族カードの申込資格は、本会員と生計をともにする配偶者・高校生を除く満18歳以上の子ども・親とされていることが一般的です。そのため、離婚によって本会員との夫婦関係が解消され生計が別になれば、カード会社の規約上、原則として家族カードは使えなくなります。

もっとも、カード会社は、申告がなければ本会員が離婚した事実を把握できません。そのため、本会員が家族カードの解約手続をしなければ、事実上、離婚後も家族カードを使えることはあります。

しかし、カード会社の規約違反となりますし、家族カードを利用した場合、料金は本会員に請求されます。
したがって、無用な争いを避けるためにも、離婚後に家族カードを使うことは避けたほうがよいでしょう。

突然、浮気相手の夫(妻)の弁護士から慰謝料を請求されたのですが、どうすればよいですか?

相手方が弁護士を付けて請求してきている場合には、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
これは、下記の2つの理由があるためです。

①訴訟を起こされるおそれがある
相手は弁護士を付けて慰謝料を請求してきているため、あなたが「支払う必要はない」と言っても、相手方は諦めてくれません。具体的な浮気の証拠がなくても訴訟を提起してくる可能性があります。
しかし、弁護士を相手にご自身で訴訟の対応することは非常に困難です。

②交渉能力や情報の格差から不利になるおそれがある
弁護士は法律および交渉のプロです。意味のある証拠・有利になる事情が何かを把握したうえで、慎重に接触を試みます。
たとえば、弁護士との会話が録音され、あなたが意識せずに発した一言が不利な証拠となることもあります。そのため、あなたが相手方の弁護士と直接話したあと弁護士を立てる場合には、最初から弁護士に依頼するよりも不利な条件となるケースも少なくありません。

このように、相手方が弁護士を付けて請求してきている場合には、ご自身で対応することは困難かつ危険です。
「何月何日までに連絡がなければ訴訟にする」などのように、相手方から指定された期限に焦って相手の弁護士と直接コンタクトを取る前に、まずは弁護士に相談してください。

なお、あなたが弁護士に依頼したあとは、相手方の弁護士は直接あなたと連絡を取ることができなくなります。

慰謝料を請求したい

弁護士に慰謝料請求(減額)を依頼したにもかかわらず、成果が得られなかった場合も、弁護士費用を支払わなければならないのですか?

浮気・不倫の慰謝料請求を当事務所にご依頼いただいた方の着手金は無料です。浮気・不倫の慰謝料減額を当事務所にご依頼いただき、もし成果が得られなかった場合は、基本費用をお返しいたします。当事務所では、「明確な証拠は持ってないんだけれど…」、「本当に慰謝料を獲得(減額)できるの?」といったご不安をお持ちの方も安心してご依頼いただけるよう「損はさせない保証」(※)をご用意しております。

※依頼者の方の意思で交渉終結前にご依頼を取りやめる場合など制度の対象とならないことがあります。
詳しくはお問合せください。

浮気・不倫の慰謝料請求の弁護士費用について詳しく見る
浮気・不倫の慰謝料減額の弁護士費用について詳しく見る

相手は独身だと嘘をついていました。相手が結婚していたことを知らずに付き合っていた場合でも、慰謝料を支払わなければならないのですか?

相手が結婚していることについて嘘をついていたため、結婚していることを知らずに性交渉などをしていた場合には、慰謝料を支払う義務はありません。ただし、通常であれば相手が結婚していることに気付くことができるような事情があった場合(法律的には「過失がある」といいます)には、慰謝料の請求が認められる余地があります。

配偶者と不貞行為を行った相手に慰謝料を請求したいのですが、相手は収入がないと言っています。諦めるしかないのでしょうか?

自分の配偶者と浮気など不貞行為を行った相手に対しては、慰謝料の請求が可能です。ただ、相手に収入や資産がなければ、すぐに全額を支払ってもらうことは難しそうですね。しかし、「収入がない」と言われたからといって諦める必要はありません。

まず、相手が慰謝料を支払いたくないがために嘘をついている可能性がありますので、相手方の財産開示を申し入れましょう。これにより、預金や有価証券などの財産が判明する可能性があります。相手に収入や資産がないのが事実だとしても、まだ方法はあります。分割で少しずつ支払ってもらうよう合意するのが一つの方法です。合意する場合には公正証書を作成したり、合意できなくても訴訟を提起して判決を取得したりしておけば、相手が将来就職した場合などに、給与や、めぼしい財産を差し押さえたりすることが可能です。相手が収入がないと言っていたからといって諦めることなく、弁護士に相談するなどして、やれるだけのことをやることが大切です。

慰謝料を請求したい

夫の浮気相手にも慰謝料を請求できますか?

可能です。

配偶者のある者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、他の配偶者が被った精神的苦痛を償う義務があります。そのため、浮気相手に対し損害賠償として慰謝料を請求することができます。

もっとも、夫からすでに十分な慰謝料を受け取っている場合、浮気相手からは慰謝料を受け取れないことがあります。詳しくは「浮気・不倫相手に慰謝料を請求できる条件」よりご確認ください。

慰謝料を請求したい

配偶者から「離婚したのだから婚姻費用を分担する義務はない」と言われました。過去の生活費等の支払いを請求することはできますか?

また、婚姻費用の支払義務は、婚姻費用分担請求の調停を申し立てるなど「権利者が請求したときから」発生すると判断されるのが一般的です。

そのため、請求時よりも過去に遡った未払い分の婚姻費用を請求することは困難といえます。
しかし、離婚後であっても、財産分与の算定の中で一定程度の加算が認められる可能性はあります。

電話会議システムの利用について詳しく教えてください。

簡単に説明しますと、わざわざ裁判所へ行かなくても電話で手続を進めることができるという仕組みです。

たとえば、山口県で別居中の妻から、東京都に住んでいる夫へ離婚調停を申し立てたとしましょう。この場合、離婚調停は原則的に、相手方の住所地が管轄となりますから、東京の家庭裁判所まで行かなければなりません。

しかし、電話会議システムを利用すると、わざわざ東京の家庭裁判所まで行かなくても、電話で自分の主張等を行うことができます。
ただし、離婚が成立する場合(つまり、最後の調停)には、本人の意思を慎重に確認しなければならないため、必ず調停期日に家庭裁判所へ行くことが必要になります。

これまでの離婚調停(審判)では、電話会議システムは認められていませんでしたので、負担の軽減により、離婚調停を申し立てやすくなったといえるでしょう。

また、電話会議システムを利用することができれば、弁護士に依頼をした場合でも、弁護士が遠方へ出張する際に発生する交通費などの負担が大幅に軽減されますので、弁護士への依頼もしやすくなります。

なお、一部の家庭裁判所では、離婚調停をオンラインで行うWeb会議システムの利用が試験的に行われているほか、Web会議による離婚調停の成立、離婚の和解を可能とする家事事件手続法、人事訴訟法等の改正に関する法律が令和4年5月18日に成立し、同月25日の公布の日から4年以内に施行されることになりました(具体的な施行日は今後決定されます)。

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