追加給付金についてよくあるご質問

B型肝炎の追加給付金請求の弁護士費用はいくらですか?

アディーレ法律事務所にB型肝炎の追加給付金請求をご相談・ご依頼いただいた場合、相談料・着手金は無料です。

報酬金は、追加給付金を受け取ったあと、支給された給付金額の13.2%(税込)を差し引かせていただきます。
追加給付金を受け取るまで弁護士費用はかかりませんので、ご安心ください。

※弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。なお、弁護士報酬は、和解時の税率を適用いたします。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いただく場合があります。

B型肝炎給付金を受け取った本人が亡くなった場合、遺族が追加給付金を請求することはできますか?

請求できます。
相続人の方が追加給付金を請求する場合、通常必要な資料に加えて、請求権者の方が相続人であることを証明する資料(戸籍等)が必要です。

※ご本人が肝がん、肝硬変で国と和解し、すでに3,600万円の給付金を受け取られている場合は追加給付金の対象外となります。

追加給付金の請求から受け取りまでにはどのくらい期間がかかりますか?

事案の複雑さや裁判所の状況などにより異なりますが、3ヵ月~半年以内 に受け取れることが多いです。

追加給付金の請求にはどのような書類が必要ですか?

主に以下の書類が必要です。

  • 追加給付金支給請求書
  • 追加給付金に係る診断書
  • 住民票 など

そのほか、ご状況によっては戸籍、委任状、医療記録などが必要になるケースもあります。

追加給付金を請求する際には再び裁判を起こさなければなりませんか?

追加給付金の手続では、訴訟を提起する必要はありません。
必要書類を社会保険診療報酬支払基金に提出し、手続を行います。

追加給付金の請求に期限はありますか?

追加給付金の請求は、病態の進行を知ったときから5年以内に行う必要があります。
この期間を過ぎると、時効により追加給付金の請求権が消滅してしまうため注意が必要です。

追加給付金の金額はいくらですか?

すでに受け取った給付金の金額と、現在の病態に応じた給付金の金額との差額分または和解内容によっては悪化した病態の全額が追加給付金として支払われます。

病態別の追加給付金額を詳しく見る

加給付金の対象となるのはどのような人ですか?

過去にB型肝炎給付金(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金)を受け取った方で、その後、和解時の病態より症状が悪化した方が対象です。
※死亡、肝がん、肝硬変で国と和解し、すでに3,600万円の給付金を受け取られた方は追加給付金の対象外となります。

B型肝炎の追加給付金とは何ですか?

B型肝炎訴訟で国と和解し給付金を受け取ったあと、病態が悪化した場合に、病態の進行に応じて追加で支払われる給付金のことです。

追加給付金について詳しく見る

無症候性キャリアとして給付金を受給しました。その後、肝炎の発症など病気が進行した場合、追加で給付金を受け取れますか?

和解が成立し、給付金を受け取られたあとにB型肝炎の症状が悪化してしまった場合、病態の進行度に合わせた給付金を追加請求することが可能です。

ただし追加給付金を受給には期限がありますので、お早めに弁護士へご相談ください!

追加給付金制度については、以下のページで詳しく解説しています。

追加給付金について詳しく見る

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