給付金の対象者についてよくあるご質問

B型肝炎ウイルスに持続感染していれば、症状がなくても給付金の対象になりますか?

症状が出ていないB型肝炎ウイルスの持続感染者(無症候性キャリア)の方も、要件を満たしていれば給付金を受け取れます。

B型肝炎ウイルスへの感染原因が集団予防接種等ではない場合も給付金の対象になりますか?

対象になりません。
給付金の対象となるのは、満7歳までに受けた集団予防接種等(集団予防接種および、ツベルクリン反応検査)における注射器の使い回しにより、B型肝炎ウイルスに感染された方です。

ただし、昭和16年7月1日以降生まれのお母さま・お父さまからの母子感染・父子感染の方は給付金の受給対象となる可能性があります。

すでにB型肝炎が治癒した場合(既往感染)でも給付金は受け取れますか?

既往感染者の方も、受給要件を満たし、過去に持続感染していたことを証明できれば、給付金を受け取れる可能性があります。

B型肝炎ワクチンの接種歴があっても給付金は受け取れますか?

ワクチンの接種歴があっても、集団予防接種等が原因でB型肝炎型ウイルスに感染したことを証明できる場合は給付金を受け取れる可能性があります。

B型肝炎給付金の受給対象になるのはどのような人ですか?

B型肝炎給付金の受給対象となるのは、集団予防接種等における注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)です。

そのほか、一次感染者であるお母さま・お父さまから母子感染・父子感染された方(二次感染者)と、二次感染者であるお母さま・お父さまから母子感染・父子感染された方(三次感染者)も対象になります。

また、一次感染者、二次感染者、三次感染者の方が亡くなられた場合、相続人の方がご本人の代わりに給付金を請求できます。

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家族がB型肝炎ウイルスが原因で亡くなりましたが、死亡から20年以上経過しています。給付金を請求するのは難しいですか?

死亡時から長期間経過していても、給付金を請求できる可能性はあります。

死亡診断書や残っているわずかなカルテ、家族の陳述書などを資料として、請求手続を行い和解できた案件もあります。

和解の可能性はゼロではありませんので、まずはご相談ください。

母子手帳がなく、接種痕も見当たりません。給付金請求は諦めるべきでしょうか?

B型肝炎の給付金請求にあたり、集団予防接種等を受けていることを証明するためには、下記の1~3のいずれかの資料を提出することが必要とされています。

①母子健康手帳
②予防接種台帳(市区町村が保存している場合)
③母子健康手帳、予防接種台帳を提出できない場合は、

  • 事情を記載した陳述書(ご本人などが作成したもので構いません)
  • 接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関において作成)
  • 住民票または戸籍の附票(市区町村において発行)
    ※場合により、予防接種台帳に記載がない旨の証明書

1~3の一覧を見てわかるとおり、母子健康手帳がない場合でも、そのほかの資料による給付金の請求が可能です。

接種痕の見え方・残り方には個人差がありますし、接種痕がなくとも和解できた事例もあります。まずは弁護士にご相談ください。

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家族がB型肝炎で亡くなったのですが、給付金の対象者かわかりません。どうすればよいでしょうか?

まずはB型肝炎訴訟で、和解実績のある弁護士へご相談ください。

その際には、感染されたご本人が、今回の給付金の支給要件を満たすかどうかを確認する必要がありますので、診療録(カルテ)などの医療記録や母子手帳など、ご用意できる資料があれば、可能な範囲でご準備ください。

アディーレでは、給付金の対象者であるのか明確でない方や、ご遺族の方からのご相談も無料で受け付けております。

ご自身の判断で諦めてしまう前に、ぜひ一度、ご相談ください。

B型肝炎ウイルスに感染していますが、現在は症状が出ていません。この場合、B型肝炎給付金を受け取れますか?

B型肝炎ウイルスに持続感染されている方で、症状が出ていないケースは以下の2つが考えられます。

①「無症候性キャリア」のケース
②過去に慢性肝炎などを発症したが現在は症状が出ていないケース

今回挙げた2つの例では、どちらともB型肝炎給付金を受け取れる可能性があります。

ただし、2の例の場合、「過去に慢性肝炎を発症した」ことを立証する資料が必要となります。以前、肝硬変や肝がんを発症したことがあるという場合も同様です。
B型肝炎給付金の請求に関しては、さまざまな決まりごとがあります。ご自身で判断される前に、給付金を受け取れる可能性があるのか、弁護士にご相談ください。

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