B型肝炎給付金についてよくあるご質問

母親が亡くなっている場合、母子感染ではないことを証明することはできませんか?

お母さまが亡くなられている場合でも、母子感染ではないことを証明することは可能です。

兄姉がいる場合といない場合では資料の内容が異なりますが、お母さまの生前の血液検査やカルテなどがない場合でも、証明できることがあります。

集団予防接種等の注射器使い回しはいつまででしたか?またそれにより日本でどれくらいの方がB型肝炎ウイルスに持続感染するようになりましたか?

集団予防接種等の注射器(注射針や注射筒)使い回しが行われたのは、戦後の昭和23年から昭和63年までです。

結果として、B型肝炎ウイルスがまん延しました。感染被害者の方たちの救済のため、時限付きで設けられたのがB型肝炎の給付金制度です。

国内でのB型肝炎ウイルス(HBV)キャリアは150万人程度といわれており、そのうち集団予防接種等により感染被害を受けた方は40数万人(国の推計)といわれています。

健康診断の血液検査では、肝機能障害を示す数値が出ませんでした。B型肝炎ウイルスに感染していないということで間違いないでしょうか?

肝機能障害を示す数値に異常が出ない場合でも、B型肝炎ウイルス(HBV)に感染している可能性があります。たとえば、無症候性キャリアの場合などです。

肝機能を診断する代表的な指標に、ALThttps://www.adire-bkan.jp/glossary/#alt、ASThttps://www.adire-bkan.jp/glossary/#astなどがあります。ALT、ASTはアミノ酸の代謝にかかわる酵素であり、健康な人であっても、常に少しずつ血液中に流れ出ています。しかし、炎症などで肝細胞が壊れると、血中に流れ出る分量が増加するため、一般的に、ALTやASTの値が高くなるほど肝機能に障害が生じているということになります。そのため、肝機能の障害を調べる検査の目安として利用されています。

もっとも、これらはあくまで身体的変化を調べるための1つの指標に過ぎません。ご不安な点があれば、ご自身だけで判断せず、医師や病院へ相談するようにしましょう。

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B型肝炎ウイルスに持続感染しています。現在症状のない無症候性キャリアですが、必ず肝炎などを発症するのでしょうか?

B型肝炎ウイルス(HBV)に感染したからといって、必ずしも肝炎などの病気を発症するとは限りません。

HBVに持続感染された方のうち、多くの方は自覚症状がほとんどない「無症候性キャリア」となります。一方で、約10%~20%の方は、B型慢性肝炎を発症します。

さらに、B型慢性肝炎は長期化すると、肝硬変や肝がんへと病態が進行してしまう危険性があります。肝臓に異常が生じていないかを確認するためにも、無症候性キャリアの方は定期検査を受けることをおすすめします。

集団予防接種等を受けてから、または生後20年が経過している無症候性キャリアの方は、B型肝炎訴訟で和解することで、B型肝炎給付金や定期検査の費用を受け取ることができます。

B型肝炎訴訟で和解するためには、要件を満たしている必要があります。この要件については、「B型肝炎給付金の請求に必要な要件と書類について」で詳しくご紹介しています。

B型肝炎ウイルスに感染していることが判明しました。どうしたらいいでしょうか?

B型肝炎の検査対応をしている専門医療機関などで、詳細な検査を受けてください。一部の専門機関は、「肝疾患に関する専門医療機関のご紹介」に記載しています。

B型肝炎ウイルス(HBV)の感染形態には、一過性感染と持続感染があります。
一過性の感染の場合は対象となりませんが、持続感染と診断され、その原因が集団予防接種等にあると認められた場合には、感染被害に対する給付金を受け取れる可能性があります。

母親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合、子どもに遺伝しますか?また母子感染の確率はどれくらいですか?

B型肝炎ウイルス(HBV)は、感染した母親が子どもを出産する場合、主に産道における血液を介して出生児に感染する可能性があります。

母親のHBe抗原が陽性のとき、子どもへのウイルスの感染率はほぼ100%で、適切にワクチン接種などが行われない場合、このうちの85~90%はキャリア化(持続感染)するといわれています。母親のHBe抗原が陰性のときは、子どもへのHBV感染率は10%程度で、キャリア化することは稀であるといわれています。

日本では1986年以降、B型肝炎の母子感染防止事業により、B型肝炎ワクチンなどの接種が実施され、母子感染率は大幅に低下しています。1985年(昭和60年)以前にお生まれの方で、お母さまやご家族がB型肝炎ウイルスに感染されている場合には、肝炎ウイルス検査を受診されることをおすすめいたします。

B型肝炎訴訟でジェノタイプ検査やHBV分子系統解析検査は必須ですか?

両検査ともに、給付金の請求手続上、すべての方に必須の検査項目ではありません。

ジェノタイプ検査は、B型肝炎ウイルス(HBV)への感染時期を確認し、成人になってからの感染ではないことを証明するために必要な検査です。ジェノタイプAe型のHBVは、平成8年以降に日本での感染例が確認されており、また、成人以降に感染した場合でも、10%前後の方がキャリア化することが判明しています。

そのため、ジェノタイプAe型のHBVに持続感染している方は、給付金支給の対象外とされており、平成8年以降にHBVへの感染が判明した方については、ジェノタイプがAe型ではないことを証明するために検査結果を提出する必要があります。

なお、HBV分子系統解析検査は、母子感染や父子感染を立証または否定するために必要になることがありますが、検査が必要であるかどうかは、個人の病態や事情等によって異なります。場合によっては、代替資料のみで証明できることもあります。

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B型肝炎ウイルスの検査は、どこで受けたらいいですか?

ほとんどの医療機関で受けることができます。詳細については検査を希望される医療機関やお住まいの市区町村に直接お問合せください。

肝疾患に関する医療機関のご紹介」では、全国各地のB型肝炎の検査対応をいただける専門医療機関の一部をご紹介しています。

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