残業代請求 「固定残業代を支払っているから残業代は出ない」と主張する会社。弁護士の反論と交渉により解決金を獲得!

Eさん(40代)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
ご依頼内容
残業代請求
雇用形態
正社員

獲得した解決金
200万円

相談までのできごと

機械の販売および修繕を担当していたEさん。毎月控えめに見ても、50時間は残業していました。

残業手当の支払いはあるものの、残業50時間に見合った金額ではなかったため、「残業代の未払いがあるのではないか」と考えて、退職を機に当事務所へご相談いただきました。

弁護士の対応

Eさんから詳しく伺うと、会社からは残業手当の計算方法の説明がなく、上司からは「外回りの従業員には、勤務日ごとに●時間分のみなし残業がついている」としか聞いていないとのことでした。
弁護士は、ある手当が固定残業代として支給がされている可能性もあるため、賃金規程の開示を求め、固定残業代が有効であるのか検討する必要があるとお伝えしました。

ご依頼を受けた弁護士は、会社に対し、賃金規程やタイムカードなどの勤怠管理資料の開示を求めました。すると弁護士の見立てどおり、ある手当が固定残業代であることが判明し、有効であると認めざるを得ないものでした。
しかし、タイムカードによって計算された残業時間からすると、固定残業代の支払いだけでは足りず、かなりの金額が未払いとなっていたため、その未払い分を請求することにしました。

会社は、未払いがあることは認めたものの、所定始業時刻より前の時間にはEさんがするべき業務がなく、所定始業時刻より前の時間がタイムカードに打刻されていたとしても、それは労働時間ではないと主張しました。
しかし実際には、所定始業時刻より前に朝礼が行われており、朝礼までの間にもEさんが行うべき業務が存在していました。そのため弁護士は、「所定始業時刻より前の時間も労働時間となる」ことを粘り強く主張しました。

交渉は難航したものの、最終的に、会社から残業代として約200万円をEさんに支払うことで合意に至りました。

弁護士からのコメント

今回のケースでは、ある手当が固定残業代として有効なものであったとしても、勤怠管理の資料に記載された労働時間を前提とすると、約200万円もの残業代が未払いとなっていました。

Eさんのように、実際の残業時間からすると、固定残業代の支払いだけでは足りず、未払いとされる残業代が生じていることがあります。

固定残業代が支払われており、それが有効だったとしても、諦めずにまずは弁護士に相談してみましょう。
アディーレなら、残業代請求のご相談は何度でも無料。まずは一度お気軽にお問合せください。

この記事に関連するよくあるご質問

会社から「固定制の営業手当(残業代)を支払っているから残業代は支払わない」と言われました。この場合、残業代は請求できないのでしょうか?

通常の残業代の代わりに、固定制の残業代が支払われている場合、このような手当のことを「みなし残業手当」といいます。
本来ならば、時間外労働時間や深夜労働時間に応じた割増賃金が支払われなければなりませんが、これを固定制としてあらかじめ給与に組み込むのがみなし残業手当です。

このみなし残業手当が、実際に働いた時間の割増賃金に足りているのであれば問題ありませんが、不足する場合は、その不足分を支払わなければなりません。ですので、「みなし残業手当があるから残業代は請求できない」ということはありません。

今回のケースでも、計算された時間外労働賃金が、営業手当を上回っている場合には、その上回っている分について請求していくことができます。

ただし、「支払わない」と主張している会社とご自身で話合いを続けても、交渉は進展しないでしょう。そのため、弁護士に会社への請求と交渉を依頼することをおすすめします。

タイムカードで勤務実績を管理していました。弁護士に依頼すれば、会社からそのタイムカードの開示を受けられますか?

弁護士に依頼することで、タイムカードの開示を請求することはできます。

タイムカードは、残業時間の算定に関して強力な証拠となるので、タイムカードが存在しているならぜひとも入手したいところです。未払い残業代を請求したいのに、手元にタイムカードがない場合には、使用者(会社側)に対してタイムカードの開示を請求していくことになります。

その場合、まずは弁護士から開示を請求します。この段階で使用者が応じてくれれば問題はありません。
また、弁護士からの請求に対して開示を拒んできた場合でも、さまざまな方法でタイムカードの開示をするよう働きかけることができます。

たとえば、民事訴訟などの法的手続を利用し、そのなかでタイムカードの開示を請求していく方法があります。
裁判官などがタイムカードの提出を使用者側に指示してくれれば、使用者側も従わざるを得ない場合が多いでしょう。さらに、タイムカードを提出するよう、裁判所から使用者側に正式な命令をするように請求することもできます。
また、裁判を起こす前でも、使用者側がタイムカードを改ざんしたり破棄したりするおそれがあれば、裁判所において証拠保全の手続をすることも考えられます。

未払い残業代の請求を行う場合、一般的に労働者側の証拠がそろいづらいケースが多いのですが、このように、弁護士に依頼することで、訴訟などさまざまな手続を通じて使用者側に証拠の開示を求めることが可能となります。

どのような資料であれば、残業したことを証明できるのでしょうか?

一般的には、タイムカードや業務日報といった資料が残業の証明となります。

ただし、労働事件において証拠となるものには、特に制限がありません。
たとえば、以下のようなものも場合によっては証拠となり得ます。

・日記やスケジュール帳
・会社で使っているパソコンのログイン、ログアウト情報
・自分で書いたメモ(仕事の時間帯や移動方法、仕事で行った場所、仕事の内容など)
・FAXの送信履歴
・会社から家への「帰るよ」というメールの送信履歴

とはいえ、やはりタイムカードや業務日報といった勤怠管理資料があったほうが、請求はスムーズに進みます。「資料が手元にない…」という方でも、弁護士に依頼すれば、裁判所を通じて会社側に資料の開示を求めることもできますので、まずはお気軽にご相談ください。

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