残業代請求 残業時間は月100時間を超えていたのに正確な資料がない。弁護士の対応によって無事に解決金を獲得!

Hさん(50代)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
ご依頼内容
残業代請求
雇用形態
正社員

獲得した解決金
140万円

相談までのできごと

建設土木の会社に勤務するHさん。時期によっては、本来の業務を終えたあとに、除雪道路整備の作業を指示されていました。

この除雪作業は、時間外労働であり、もっとも多いときには月100時間を超えることもありました。

しかし会社は、時間外の作業について、実際の残業時間からすればかなり不足した残業代しか支払っていませんでした。

Hさんは、退職を機に実際の残業時間に応じた残業代を請求しようと思い、当事務所に相談いただきました。

弁護士の対応

Hさんから詳しくお話を伺うと、時間外の確認作業にどれだけの時間を要したのか記載した日報が存在し、それがあれば残業時間が正確に計算できるとのことでした。
そこで弁護士は、会社に日報の開示を求め、開示されれば日報から残業時間を計算していくとご説明しました。

ご依頼を受けた弁護士は、会社に対し日報の開示を求めましたが、記載が不十分な別の資料しか開示されませんでした。
そこでHさんが、「手元に日報の写しを残しているかもしれない」ということで探してみたところ、一部その写しを残していることがわかりました。

弁護士は、会社から開示された資料と、Hさんが手元に残していた日報の写しから、除雪作業に要した時間、すなわち残業時間を計算し、これを前提とした残業代を会社に請求しました。

会社は、残業代の単価について反論しつつも、話合いによる解決を望むとのことでした。交渉の結果、最終的には当初請求した金額に近い約140万円を、会社側が支払うことで合意することができました。

弁護士からのコメント

正確な残業時間が記載された資料がすべて揃っていなくても、ほかの資料などから何とか残業時間を計算することは可能です。

また、今回のケースのように残業をしていた時期が限定されており、それが数ヵ月程度に止まるものであっても、100万円を超える未払い残業代が算定されることがあります。

資料が揃っていなかったり、残業代の請求期間が1年に満たなかったりして、「請求はできない…」と決めつける必要はありません。まずは弁護士に相談しましょう。
アディーレなら、残業代請求のご相談は何度でも無料。一度お気軽にお問合せください。

この記事に関連するよくあるご質問

残業代の計算は、自分でできますか?

できます。ただし、計算に必要な資料がすべてそろっていることは滅多になく、資料が不足していると正確な残業代の計算も難しくなります。
また、正確な残業代の計算は複雑で、非常に手間がかかることですので、弁護士に依頼して残業代を正しく計算してもらうことをおすすめします。

タイムカードで勤務実績を管理していました。弁護士に依頼すれば、会社からそのタイムカードの開示を受けられますか?

弁護士に依頼することで、タイムカードの開示を請求することはできます。

タイムカードは、残業時間の算定に関して強力な証拠となるので、タイムカードが存在しているならぜひとも入手したいところです。未払い残業代を請求したいのに、手元にタイムカードがない場合には、使用者(会社側)に対してタイムカードの開示を請求していくことになります。

その場合、まずは弁護士から開示を請求します。この段階で使用者が応じてくれれば問題はありません。
また、弁護士からの請求に対して開示を拒んできた場合でも、さまざまな方法でタイムカードの開示をするよう働きかけることができます。

たとえば、民事訴訟などの法的手続を利用し、そのなかでタイムカードの開示を請求していく方法があります。
裁判官などがタイムカードの提出を使用者側に指示してくれれば、使用者側も従わざるを得ない場合が多いでしょう。さらに、タイムカードを提出するよう、裁判所から使用者側に正式な命令をするように請求することもできます。
また、裁判を起こす前でも、使用者側がタイムカードを改ざんしたり破棄したりするおそれがあれば、裁判所において証拠保全の手続をすることも考えられます。

未払い残業代の請求を行う場合、一般的に労働者側の証拠がそろいづらいケースが多いのですが、このように、弁護士に依頼することで、訴訟などさまざまな手続を通じて使用者側に証拠の開示を求めることが可能となります。

どのような資料であれば、残業したことを証明できるのでしょうか?

一般的には、タイムカードや業務日報といった資料が残業の証明となります。

ただし、労働事件において証拠となるものには、特に制限がありません。
たとえば、以下のようなものも場合によっては証拠となり得ます。

・日記やスケジュール帳
・会社で使っているパソコンのログイン、ログアウト情報
・自分で書いたメモ(仕事の時間帯や移動方法、仕事で行った場所、仕事の内容など)
・FAXの送信履歴
・会社から家への「帰るよ」というメールの送信履歴

とはいえ、やはりタイムカードや業務日報といった勤怠管理資料があったほうが、請求はスムーズに進みます。「資料が手元にない…」という方でも、弁護士に依頼すれば、裁判所を通じて会社側に資料の開示を求めることもできますので、まずはお気軽にご相談ください。

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