獲得した解決金
約170万円
相談までのできごと
機械の整備などを担当していたKさん。8時間を超えて残業する日はそれほど多くなかったものの、週6日勤務が常態化していました。
法律上、1日8時間を超える労働だけでなく、週40時間を超える労働にも残業代を支払う必要がありますが、会社から支給されていた残業代はゼロ。
「週6日勤務なのに、おかしいのでは?」と疑問を感じたKさんは、転職活動と並行して当事務所にご相談くださいました。
弁護士の対応
Kさんから詳しくお話を伺うと、在職途中から出勤簿が作成されるようになり、それ以降の勤務日や勤務時間はそれによってわかるはずとのことでした。
弁護士は、週40時間を超える残業だけでみても、約100万円の残業代を請求できる見込みであるとご案内。1日8時間を超える残業も含めると、さらに増額する可能性があると説明しました。
ご依頼を受けた弁護士は、会社から開示を受けた出勤簿を主な資料として、残業時間を算出。半分以上の期間は出勤簿が作成されていませんでしたが、出勤簿があった期間と同じような頻度で勤務日があり、出退勤時刻も同じくらいだったと推定しました。
その他、休憩時間なども可能な限りKさんに有利な方法で請求額を計算し、会社への請求を開始しました。
これに対し会社は、「休憩時間はもっと多かったはずだ」などと反論しつつも、約130万円を支払うと回答。弁護士は、もし裁判所を通した手続を行っても、近い金額が提示されるだろうとKさんにお伝えしました。
Kさんとの打ち合わせの結果、「できればもう少し増額したい」とのご意向だったため、弁護士は会社側の弁護士とさらに交渉。最終的には、解決金約170万円を支払うとの内容で合意が成立しました。
弁護士からのコメント
今回のケースでは、週6日勤務によって週40時間超の残業が多く発生していたこと、出勤簿がない期間についても、推定計算によって残業代を請求できたことが特徴的です。
「週6日勤務だけど、1日ごとの残業時間はそんなに長くないし…」、「残業したことがわかる資料のない時期がある…」といった場合でも、想像以上の解決金を獲得できるかもしれません。
弁護士なら、あなたのそういったお悩みや不安を解消しつつ、残業代の獲得をサポートできます。
アディーレなら、残業代請求に関するご相談は何度でも無料。まずは一度お気軽にお問合せください。
この記事に関連するよくあるご質問
残業代の計算は、自分でできますか?
タイムカードで勤務実績を管理していました。弁護士に依頼すれば、会社からそのタイムカードの開示を受けられますか?
弁護士に依頼することで、タイムカードの開示を請求することはできます。
タイムカードは、残業時間の算定に関して強力な証拠となるので、タイムカードが存在しているならぜひとも入手したいところです。未払い残業代を請求したいのに、手元にタイムカードがない場合には、使用者(会社側)に対してタイムカードの開示を請求していくことになります。
その場合、まずは弁護士から開示を請求します。この段階で使用者が応じてくれれば問題はありません。
また、弁護士からの請求に対して開示を拒んできた場合でも、さまざまな方法でタイムカードの開示をするよう働きかけることができます。
たとえば、民事訴訟などの法的手続を利用し、そのなかでタイムカードの開示を請求していく方法があります。
裁判官などがタイムカードの提出を使用者側に指示してくれれば、使用者側も従わざるを得ない場合が多いでしょう。さらに、タイムカードを提出するよう、裁判所から使用者側に正式な命令をするように請求することもできます。
また、裁判を起こす前でも、使用者側がタイムカードを改ざんしたり破棄したりするおそれがあれば、裁判所において証拠保全の手続をすることも考えられます。
未払い残業代の請求を行う場合、一般的に労働者側の証拠がそろいづらいケースが多いのですが、このように、弁護士に依頼することで、訴訟などさまざまな手続を通じて使用者側に証拠の開示を求めることが可能となります。
どのような資料であれば、残業したことを証明できるのでしょうか?
一般的には、タイムカードや業務日報といった資料が残業の証明となります。
ただし、労働事件において証拠となるものには、特に制限がありません。
たとえば、以下のようなものも場合によっては証拠となり得ます。
・日記やスケジュール帳
・会社で使っているパソコンのログイン、ログアウト情報
・自分で書いたメモ(仕事の時間帯や移動方法、仕事で行った場所、仕事の内容など)
・FAXの送信履歴
・会社から家への「帰るよ」というメールの送信履歴
とはいえ、やはりタイムカードや業務日報といった勤怠管理資料があったほうが、請求はスムーズに進みます。「資料が手元にない…」という方でも、弁護士に依頼すれば、裁判所を通じて会社側に資料の開示を求めることもできますので、まずはお気軽にご相談ください。