残業代請求 弁護士が粘り強く交渉を重ね、当初の提示金額から増額に成功!解決金約180万円を獲得!

Nさん(40代)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
ご依頼内容
残業代請求
雇用形態
正社員

獲得した解決金
180万円

相談までのできごと

スーパーマーケットで、部門の管理などに携わっていたNさん。1日10時間以上の勤務が前提となっていたうえ、社長のパワハラが横行するなど、前時代的な企業体質に辟易していました。

毎月支払われる残業代は、固定残業代を含めて6万円ほどでしたが、「実際の残業時間からすれば、もっと支払われるのでは?」と疑問に思ったNさん。退職を決意したのを機に、当事務所へご相談くださいました。

弁護士の対応

Nさんからお話を伺うと、会社では出勤簿に出退勤時刻を記録していたとのこと。また、その出勤簿や、就業規則の一部をスマホで撮影し保存されていました。

弁護士は、残業時間については出勤簿から算出できそうであり、比較的固い証拠に基づき、残業代を請求できる可能性が高いことをご説明しました。

ご依頼後、弁護士は会社に対し、出勤簿をはじめとする資料の開示を要求。すべての期間で出勤簿の開示がなされたため、これをもとに残業代を計算し、交渉を開始しました。

会社からは、「実際の労働時間は出勤簿の記載よりも短い」などの反論があり、初回の提示額は約90万円でした。

これに対し、弁護士は、Nさんから聴取した詳細な事情などをもとに、数回にわたり、粘り強く金額交渉を続けました。数十万円ずつの増額を重ね、最終的には、こちらの提示額約180万円を前提とした内容で合意するように求めました。

その結果、会社は約180万円を支払うとして、合意書の取り交わしに応じました。

弁護士からのコメント

支払いに難色を示す会社に対しても、弁護士が粘り強く交渉を続けることで、当初の提示額を大きく超える金額での合意にたどりつくことも珍しくありません。

「社長が横暴で、まったく支払いに応じなそう…」といった会社でも、まずは一度、弁護士による請求をご検討ください。

アディーレなら、残業代請求に関するご相談は何度でも無料です。残業代が支払われずお困りの方は、まずは一度ご相談ください。

この記事に関連するよくあるご質問

会社から「うちはみなし残業制だから残業代は支払わない」と言われてしまいました。この場合、残業代は請求できないのでしょうか?

みなし残業制だからといって、それだけで「残業代が請求できない」ということにはなりません。

みなし残業制とは、実際の残業時間にかかわらず、定額で残業代を支払っていることを意味する制度です。
労働者と会社との間での合意ができており、通常の賃金部分と残業代などの手当部分が明確に区別されているなど、一定の条件を満たしているのであれば、残業代を定額の手当として支給することに問題はありません。

また、この制度では、所定の残業時間をあらかじめ想定して手当を支払うことになるので、仮に残業をしなかったとしても定額の手当を受け取ることができます。

みなし残業制については、特に法律の規定があるわけではないので、この制度を採用したからといって本来支払うべき残業代のカットが認められるわけではありません。そのため、残業時間が想定よりも長くなり、手当として定められた金額以上の残業代が発生した場合は、残業代を請求することができます。

なお、未払い残業代の請求を行う際には、タイムカードなど、残業をしていた事実を証明する証拠が必要となりますので、あらかじめコピーするなどして証拠を集めておくことをおすすめします。

タイムカードで勤務実績を管理していました。弁護士に依頼すれば、会社からそのタイムカードの開示を受けられますか?

弁護士に依頼することで、タイムカードの開示を請求することはできます。

タイムカードは、残業時間の算定に関して強力な証拠となるので、タイムカードが存在しているならぜひとも入手したいところです。未払い残業代を請求したいのに、手元にタイムカードがない場合には、使用者(会社側)に対してタイムカードの開示を請求していくことになります。

その場合、まずは弁護士から開示を請求します。この段階で使用者が応じてくれれば問題はありません。
また、弁護士からの請求に対して開示を拒んできた場合でも、さまざまな方法でタイムカードの開示をするよう働きかけることができます。

たとえば、民事訴訟などの法的手続を利用し、そのなかでタイムカードの開示を請求していく方法があります。
裁判官などがタイムカードの提出を使用者側に指示してくれれば、使用者側も従わざるを得ない場合が多いでしょう。さらに、タイムカードを提出するよう、裁判所から使用者側に正式な命令をするように請求することもできます。
また、裁判を起こす前でも、使用者側がタイムカードを改ざんしたり破棄したりするおそれがあれば、裁判所において証拠保全の手続をすることも考えられます。

未払い残業代の請求を行う場合、一般的に労働者側の証拠がそろいづらいケースが多いのですが、このように、弁護士に依頼することで、訴訟などさまざまな手続を通じて使用者側に証拠の開示を求めることが可能となります。

どのような資料であれば、残業したことを証明できるのでしょうか?

一般的には、タイムカードや業務日報といった資料が残業の証明となります。

ただし、労働事件において証拠となるものには、特に制限がありません。
たとえば、以下のようなものも場合によっては証拠となり得ます。

・日記やスケジュール帳
・会社で使っているパソコンのログイン、ログアウト情報
・自分で書いたメモ(仕事の時間帯や移動方法、仕事で行った場所、仕事の内容など)
・FAXの送信履歴
・会社から家への「帰るよ」というメールの送信履歴

とはいえ、やはりタイムカードや業務日報といった勤怠管理資料があったほうが、請求はスムーズに進みます。「資料が手元にない…」という方でも、弁護士に依頼すれば、裁判所を通じて会社側に資料の開示を求めることもできますので、まずはお気軽にご相談ください。

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