獲得した解決金
約570万円
相談までのできごと
スーパーを経営する会社で店員(チーフ)として働いていたXさん。日々、残業しているにもかかわらず、残業代が支払われることは一度もありませんでした。
長時間働いているにもかかわらず、残業代がもらえないことは不当だと考え、当事務所にご相談くださいました。
弁護士の対応
Xさんから詳しくお話を伺うと、タイムカードはつけているものの、その記録が手元にないため、労働時間の立証ができるか懸念されていました。
そのため、弁護士が交渉に入ることで、多くの場合、交渉または裁判の段階で相手方からタイムカードが開示されることをご説明しました。
そしてご依頼いただいた弁護士は、Xさんの労働実態を細かくお聞きしたうえで、実際の働き方を書面化し、その実態を踏まえた計算額を相手方に請求しました。
しかし会社は、Xさんがチーフとして働いていたことから、「Xさんは管理監督者にあたり、深夜手当を除いて残業代を支払う必要がない」と主張してきました。
そこで弁護士は、Xさんの具体的職務内容、働き方、待遇面等を説明したうえで、Xさんは管理監督者にあたらないと主張しましたが、協議では解決しなかったため、Xさんのご意向を聞いたうえで、労働審判手続での解決を図りました。
労働審判手続を進めると、会社側はXさんが管理監督者にはあたらないことをようやく認め、解決金約570万円をXさんに支払うことで合意に至りました。
弁護士からのコメント
お手元にタイムカードなどの労働時間に関する記録がない場合でも、会社に労働時間の記録がある場合には、労働時間を立証できる余地はあります。
また、チーフや課長などの役職に就いている場合でも、管理監督者にはあたらず、残業代を請求できる可能性もあります。
手持ちの資料が少なかったり、会社から「管理監督者なので残業代を支払う必要がない」と言われていたりしても、諦めずにまずは弁護士にご相談ください。ご事情次第では、残業代を請求できる可能性があります。
アディーレなら、残業代請求のご相談は何度でも無料です。お困りの方は、一度お問合せください。
この記事に関連するよくあるご質問
飲食業では残業代は出ないのが当たり前だと言われました。本当でしょうか?
飲食業であっても、所定労働時間を超えて働いた場合には、その分の賃金を請求する権利があります。飲食業だからといってただちに残業代を請求できないということはありません。そのため、残業時間と時間給から残業代を計算し、使用者に支払いを請求することができます。
また、飲食業に関しては現在「名ばかり管理職」が問題となっています。
労働基準法では、管理監督者には残業代を支払う必要がないと定められています。そのため、飲食店の店長などはこの管理監督者にあたるとして、残業代は発生しないというのが使用者側の言い分です。
しかし、単に「店長」という肩書を与えればそのすべてが管理監督者として認められるわけではありません。
店長であっても、企業経営に関与する度合いが低く、職務内容や権限、待遇、出退勤時間を自由に決められるか、などからみて一般の労働者と変わらないようであれば、管理監督者とはいえないと考えられています。このような場合であれば、店長であっても使用者に残業代を請求することができます。
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タイムカードで勤務実績を管理していました。弁護士に依頼すれば、会社からそのタイムカードの開示を受けられますか?
弁護士に依頼することで、タイムカードの開示を請求することはできます。
タイムカードは、残業時間の算定に関して強力な証拠となるので、タイムカードが存在しているならぜひとも入手したいところです。未払い残業代を請求したいのに、手元にタイムカードがない場合には、使用者(会社側)に対してタイムカードの開示を請求していくことになります。
その場合、まずは弁護士から開示を請求します。この段階で使用者が応じてくれれば問題はありません。
また、弁護士からの請求に対して開示を拒んできた場合でも、さまざまな方法でタイムカードの開示をするよう働きかけることができます。
たとえば、民事訴訟などの法的手続を利用し、そのなかでタイムカードの開示を請求していく方法があります。
裁判官などがタイムカードの提出を使用者側に指示してくれれば、使用者側も従わざるを得ない場合が多いでしょう。さらに、タイムカードを提出するよう、裁判所から使用者側に正式な命令をするように請求することもできます。
また、裁判を起こす前でも、使用者側がタイムカードを改ざんしたり破棄したりするおそれがあれば、裁判所において証拠保全の手続をすることも考えられます。
未払い残業代の請求を行う場合、一般的に労働者側の証拠がそろいづらいケースが多いのですが、このように、弁護士に依頼することで、訴訟などさまざまな手続を通じて使用者側に証拠の開示を求めることが可能となります。
どのような資料であれば、残業したことを証明できるのでしょうか?
一般的には、タイムカードや業務日報といった資料が残業の証明となります。
ただし、労働事件において証拠となるものには、特に制限がありません。
たとえば、以下のようなものも場合によっては証拠となり得ます。
・日記やスケジュール帳
・会社で使っているパソコンのログイン、ログアウト情報
・自分で書いたメモ(仕事の時間帯や移動方法、仕事で行った場所、仕事の内容など)
・FAXの送信履歴
・会社から家への「帰るよ」というメールの送信履歴
とはいえ、やはりタイムカードや業務日報といった勤怠管理資料があったほうが、請求はスムーズに進みます。「資料が手元にない…」という方でも、弁護士に依頼すれば、裁判所を通じて会社側に資料の開示を求めることもできますので、まずはお気軽にご相談ください。