残業代請求 会社は身勝手な主張を繰り返すばかり。弁護士が労働審判を申し立て、未払い残業代を獲得!

Cさん(60代)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
ご依頼内容
残業代請求
雇用形態
正社員

獲得した解決金
80万円

相談までのできごと

飲食店で勤務していたCさん。店舗の人手が足りなかったため、一日10時間、週6日の残業が続いていました。
月約30時間分の固定残業代数万円が支払われていたものの、実際には月100時間近い残業を行っており、残業代としては到底足りませんでした。
そういった長時間労働が続き、退職を考えたCさんは、これまでの残業代も請求できないかと考え、当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

Cさんから詳しくお話を伺うと、タイムカードがあり、一日に複数の店舗で勤務する際には、それぞれタイムカードを押していましたが、「移動時間はすべて休憩時間だ」と言われたとのことでした。
弁護士は、出勤後に会社の指示で店舗間を移動する時間は、休憩時間にはあたらない可能性が高いとご説明。また、Cさんが在職中であったことから、無理のない範囲でタイムカードの写真などを確保した方がよいとアドバイスしました。

ご依頼いただいた弁護士は、Cさんが確保したタイムカードの写真などをもとに残業代の計算を行い、移動時間も労働時間であることを前提に支払いを求めました。
すると会社は、「Cさんは勝手に残業をしていた」などと主張してきました。弁護士は、法的な理屈を踏まえて会社に支払義務があることを説明しましたが、会社は、Cさんは勝手に残業をしていたという主張を繰り返して支払いに応じなかったため、弁護士は、労働審判を申し立てました。

労働審判では、会社側も弁護士を立ててきましたが、裁判所の見解を受けて一部残業代の支払義務を認めたため、結果的に残業代約80万円がCさんに支払われることとなりました。

弁護士からのコメント

会社が法的な主張を理解せず、支払いを拒否して交渉が決裂するケースもあります。
しかし、弁護士が労働審判や訴訟に進んだほうがよいと判断した場合、依頼者の方に見通しや期間、費用などを説明し、希望を聞いたうえで、これらの手続に進むことができます。
そして、労働審判や訴訟を行ったことで、結果として残業代を獲得できる可能性があります。

会社から身勝手な主張をされた際は、それを受け入れないようにするためにも、自分一人で解決しようとせず、一度弁護士へご相談することをおすすめします。
アディーレでは、残業代請求のご相談は何度でも無料です。一度お気軽にお問合せください。

この記事に関連するよくあるご質問

飲食業では残業代は出ないのが当たり前だと言われました。本当でしょうか?

飲食業であっても、所定労働時間を超えて働いた場合には、その分の賃金を請求する権利があります。飲食業だからといってただちに残業代を請求できないということはありません。そのため、残業時間と時間給から残業代を計算し、使用者に支払いを請求することができます。

また、飲食業に関しては現在「名ばかり管理職」が問題となっています。
労働基準法では、管理監督者には残業代を支払う必要がないと定められています。そのため、飲食店の店長などはこの管理監督者にあたるとして、残業代は発生しないというのが使用者側の言い分です。

しかし、単に「店長」という肩書を与えればそのすべてが管理監督者として認められるわけではありません。
店長であっても、企業経営に関与する度合いが低く、職務内容や権限、待遇、出退勤時間を自由に決められるか、などからみて一般の労働者と変わらないようであれば、管理監督者とはいえないと考えられています。このような場合であれば、店長であっても使用者に残業代を請求することができます。

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タイムカードで勤務実績を管理していました。弁護士に依頼すれば、会社からそのタイムカードの開示を受けられますか?

弁護士に依頼することで、タイムカードの開示を請求することはできます。

タイムカードは、残業時間の算定に関して強力な証拠となるので、タイムカードが存在しているならぜひとも入手したいところです。未払い残業代を請求したいのに、手元にタイムカードがない場合には、使用者(会社側)に対してタイムカードの開示を請求していくことになります。

その場合、まずは弁護士から開示を請求します。この段階で使用者が応じてくれれば問題はありません。
また、弁護士からの請求に対して開示を拒んできた場合でも、さまざまな方法でタイムカードの開示をするよう働きかけることができます。

たとえば、民事訴訟などの法的手続を利用し、そのなかでタイムカードの開示を請求していく方法があります。
裁判官などがタイムカードの提出を使用者側に指示してくれれば、使用者側も従わざるを得ない場合が多いでしょう。さらに、タイムカードを提出するよう、裁判所から使用者側に正式な命令をするように請求することもできます。
また、裁判を起こす前でも、使用者側がタイムカードを改ざんしたり破棄したりするおそれがあれば、裁判所において証拠保全の手続をすることも考えられます。

未払い残業代の請求を行う場合、一般的に労働者側の証拠がそろいづらいケースが多いのですが、このように、弁護士に依頼することで、訴訟などさまざまな手続を通じて使用者側に証拠の開示を求めることが可能となります。

居酒屋で働いていますが、残業代が支払われません。居酒屋の店員は残業代が支払われないのでしょうか?

支払われます。居酒屋やレストランなど、飲食業の会社でも、従業員が働いた分の給与を支払う義務があり、残業代も同じです。
未払い残業代の請求は法律と交渉の専門家である弁護士にご相談することをおすすめします。

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