獲得した解決金
約250万円
相談までのできごと
建設会社で働いていたJさん。当初残業代が支払われていましたが、課長に昇進したあと、残業代が支払われなくなってしまいました。
Jさんは、自分で会社に「残業代を支払ってほしい。支払わないのであれば、管理職にふさわしい待遇にしてほしい」と話をしましたが、いずれも拒否されてしまったため、当事務所にご相談くださいました。
弁護士の対応
Jさんから詳しくお話を伺うと、「管理者だから残業代を支払わない」という会社の言い分が通るのかという点のほか、在宅勤務を行っていた期間が長く、自宅での残業について残業代が発生するかという点を懸念しておられました。
弁護士は、伺ったお話からはおそらく管理監督者にはあたらないことや、在宅勤務であっても、会社の管理のもとで業務を行ったことを具体的に主張していけば、残業代が認められる可能性が十分あるとご説明しました。
ご依頼いただいた弁護士は、勤務月報をもとに残業代を計算し、支払いを求めました。
会社は、予想どおり、「管理監督者だから残業代は発生しない」と反論し、交渉段階で金銭を支払うつもりはないというかたくなな態度を示しました。
そこで弁護士は、Jさんと相談のうえ、速やかに労働審判を申し立てることにしました。そして、Jさんの手元にあるLINEや録音などの証拠から、Jさんが自宅でも会社の管理のもと残業をしていたこと、管理監督者ではないことについて緻密な主張を組み立てて労働審判に臨んだ結果、残業代の一部である約250万円がJさんに支払われることで合意に至りました。
弁護士からのコメント
在宅勤務中の残業や、会社から管理者だと言われた場合であっても、未払い残業代が請求できるケースがあります。
会社対個人の場合、どうしても手元にある資料の量に差が開いてしまいますが、弁護士が適切に整理することで、残業代請求のポイントとなる証拠として使用していくことができます。
アディーレでは、残業代請求のご相談は何度でも無料です。「残業代が支払われずに困っている…」という方は、一度お気軽にお問合せください。
この記事に関連するよくあるご質問
飲食業では残業代は出ないのが当たり前だと言われました。本当でしょうか?
飲食業であっても、所定労働時間を超えて働いた場合には、その分の賃金を請求する権利があります。飲食業だからといってただちに残業代を請求できないということはありません。そのため、残業時間と時間給から残業代を計算し、使用者に支払いを請求することができます。
また、飲食業に関しては現在「名ばかり管理職」が問題となっています。
労働基準法では、管理監督者には残業代を支払う必要がないと定められています。そのため、飲食店の店長などはこの管理監督者にあたるとして、残業代は発生しないというのが使用者側の言い分です。
しかし、単に「店長」という肩書を与えればそのすべてが管理監督者として認められるわけではありません。
店長であっても、企業経営に関与する度合いが低く、職務内容や権限、待遇、出退勤時間を自由に決められるか、などからみて一般の労働者と変わらないようであれば、管理監督者とはいえないと考えられています。このような場合であれば、店長であっても使用者に残業代を請求することができます。
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どのような資料であれば、残業したことを証明できるのでしょうか?
一般的には、タイムカードや業務日報といった資料が残業の証明となります。
ただし、労働事件において証拠となるものには、特に制限がありません。
たとえば、以下のようなものも場合によっては証拠となり得ます。
・日記やスケジュール帳
・会社で使っているパソコンのログイン、ログアウト情報
・自分で書いたメモ(仕事の時間帯や移動方法、仕事で行った場所、仕事の内容など)
・FAXの送信履歴
・会社から家への「帰るよ」というメールの送信履歴
とはいえ、やはりタイムカードや業務日報といった勤怠管理資料があったほうが、請求はスムーズに進みます。「資料が手元にない…」という方でも、弁護士に依頼すれば、裁判所を通じて会社側に資料の開示を求めることもできますので、まずはお気軽にご相談ください。
勤務した時間を手帳に書き込んだメモしか資料がありません。それでも残業代請求の証拠に使えますか?
未払い残業代を請求する際は、タイムカードなどの客観性の高い証拠があるのが望ましいことはもちろんです。
しかし、勤務時間を書き込んだメモに価値がないかといえばそんなことはありません。メモを根拠に残業時間を算定することができますし、メモであっても十分証拠として利用できます。
ただ、本人が自由に書けるものであるという点は否定できないので、タイムカードのような客観性の高い証拠に比べて価値が劣ることは事実です。使用者側がメモは信用できないとして争ってきた場合には、メモ以外のさまざまな資料(たとえばGPS記録など)からメモの記載を裏付けていく必要があるでしょう。メモの記載がどのくらい認められるかはその裏付け作業がどの程度うまくいくかという点にもかかってきます。
また、どの程度の証拠が必要となるかについては、残業代を請求する手段によって異なります。
通常は任意交渉、労働審判、訴訟の順でより厳格な立証活動が必要となってきますので、手持ちの証拠に合わせて手段を選択していくことも重要です。