獲得した解決金
約600万円
相談までのできごと
ドライバーとして、運送業に従事していたMさん。
労働環境は厳しく、時間外労働が80時間を超える月も頻繁にありました。
しかし、毎月の残業代は、数万円が定額で支払われるのみ。そのため退職時に、「未払いの残業代があるのではないか?」と上司を問いただしましたが、はぐらかされてしまいました。
そこでMさんは残業代請求を決意。過去に依頼したことがあり、対応のよさが印象に残っていたことから、「残業代請求についても話を聞きたい」と当事務所へご相談くださいました。
弁護士の対応
ご依頼後、弁護士は会社から開示された資料をもとに残業代の計算方法を検討。
争点となる可能性がある部分について、過去の裁判例の動向を踏まえて現実的な見通しを立てつつも、まずはMさんに有利な金額となるよう、約600万円の残業代と遅延損害金の支払いを求め、会社との交渉を開始しました。
すると会社の代理人弁護士は、元本約600万円の支払いに応じると回答。解決金約600万円を数回に分割して支払うことで合意しました。
ご依頼から合意までは約6ヵ月、最後の支払いが終わるまで含めても1年未満で完了し、非常にスムーズな解決となりました。
弁護士からのコメント
今回のケースでは、弁護士が現実的な見通しを念頭にしつつ、可能な限り依頼者の方に有利な主張を展開したことが、より高い金額での解決につながりました。
特に、変形労働時間制やフレックスタイム制などの制度が争点となる場合、その要件や計算方法は非常に複雑です。そのため、弁護士の知識・経験の差が表れやすいといえます。
アディーレの弁護士であれば、豊富な実績に基づいた最適な交渉や、精確な計算が可能です。また、お客さまに安心して頼っていただけるよう、丁寧な対応を徹底しておりますので、まずは一度ご相談ください
この記事に関連するよくあるご質問
トラックの運転手として働いていますが、残業代が支払われません。運送業は残業代が支払われないのでしょうか?
会社から「固定制の営業手当(残業代)を支払っているから残業代は支払わない」と言われました。この場合、残業代は請求できないのでしょうか?
通常の残業代の代わりに、固定制の残業代が支払われている場合、このような手当のことを「みなし残業手当」といいます。
本来ならば、時間外労働時間や深夜労働時間に応じた割増賃金が支払われなければなりませんが、これを固定制としてあらかじめ給与に組み込むのがみなし残業手当です。
このみなし残業手当が、実際に働いた時間の割増賃金に足りているのであれば問題ありませんが、不足する場合は、その不足分を支払わなければなりません。ですので、「みなし残業手当があるから残業代は請求できない」ということはありません。
今回のケースでも、計算された時間外労働賃金が、営業手当を上回っている場合には、その上回っている分について請求していくことができます。
ただし、「支払わない」と主張している会社とご自身で話合いを続けても、交渉は進展しないでしょう。そのため、弁護士に会社への請求と交渉を依頼することをおすすめします。
タイムカードで勤務実績を管理していました。弁護士に依頼すれば、会社からそのタイムカードの開示を受けられますか?
弁護士に依頼することで、タイムカードの開示を請求することはできます。
タイムカードは、残業時間の算定に関して強力な証拠となるので、タイムカードが存在しているならぜひとも入手したいところです。未払い残業代を請求したいのに、手元にタイムカードがない場合には、使用者(会社側)に対してタイムカードの開示を請求していくことになります。
その場合、まずは弁護士から開示を請求します。この段階で使用者が応じてくれれば問題はありません。
また、弁護士からの請求に対して開示を拒んできた場合でも、さまざまな方法でタイムカードの開示をするよう働きかけることができます。
たとえば、民事訴訟などの法的手続を利用し、そのなかでタイムカードの開示を請求していく方法があります。
裁判官などがタイムカードの提出を使用者側に指示してくれれば、使用者側も従わざるを得ない場合が多いでしょう。さらに、タイムカードを提出するよう、裁判所から使用者側に正式な命令をするように請求することもできます。
また、裁判を起こす前でも、使用者側がタイムカードを改ざんしたり破棄したりするおそれがあれば、裁判所において証拠保全の手続をすることも考えられます。
未払い残業代の請求を行う場合、一般的に労働者側の証拠がそろいづらいケースが多いのですが、このように、弁護士に依頼することで、訴訟などさまざまな手続を通じて使用者側に証拠の開示を求めることが可能となります。