獲得した解決金
約600万円
相談までのできごと
製造業者で課長職に就いていたNさん。残業が常態化しており、多い月で100時間を超える残業をしていました。
しかし、残業代はわずかな深夜手当のみ。
Nさんは正しく残業代が支払われていないのではないかと考え、当事務所にご相談くださいました。
弁護士の対応
詳しくお話を伺うと、Nさんは、肩書が課長であったため、「管理監督者」として残業代(深夜手当を除く)が支払われない労働者に該当するのではないかと不安に思われていました。
そこで弁護士は、管理監督者に該当するための要件に当てはまるかどうかNさんに確認。そのうえで、管理監督者ではないと主張できる可能性があることをご説明しました。
ご依頼後、弁護士は早速、会社との交渉を開始。会社に資料の開示を求めたところ、開示に時間を要したため、Nさんがお持ちのタイムカードで残業代を計算し請求しました。
すると会社は、「Nさんを管理監督者と考えて深夜手当しか支払っていなかったが、今回の請求内容を踏まえ、一定の解決金を支払う」と回答。
交渉の結果、残業代約600万円がNさんに支払われることで合意に至りました。
弁護士からのコメント
管理職には残業代が出ないと思われがちですが、原則として、残業代が出ないのは、あくまでも「管理監督者」に該当する場合です。今回のように、管理監督者としての実態が伴わない「名ばかり管理職」の場合は、問題なく残業代を請求できるケースがあります。
そのため、管理職だからといって残業代請求を諦める必要はありません。弁護士がご事情を伺ったうえで、見通しをご案内いたしますので、まずは一度ご相談ください。
この記事に関連するよくあるご質問
飲食業では残業代は出ないのが当たり前だと言われました。本当でしょうか?
飲食業であっても、所定労働時間を超えて働いた場合には、その分の賃金を請求する権利があります。飲食業だからといってただちに残業代を請求できないということはありません。そのため、残業時間と時間給から残業代を計算し、使用者に支払いを請求することができます。
また、飲食業に関しては現在「名ばかり管理職」が問題となっています。
労働基準法では、管理監督者には残業代を支払う必要がないと定められています。そのため、飲食店の店長などはこの管理監督者にあたるとして、残業代は発生しないというのが使用者側の言い分です。
しかし、単に「店長」という肩書を与えればそのすべてが管理監督者として認められるわけではありません。
店長であっても、企業経営に関与する度合いが低く、職務内容や権限、待遇、出退勤時間を自由に決められるか、などからみて一般の労働者と変わらないようであれば、管理監督者とはいえないと考えられています。このような場合であれば、店長であっても使用者に残業代を請求することができます。
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タイムカードで勤務実績を管理していました。弁護士に依頼すれば、会社からそのタイムカードの開示を受けられますか?
弁護士に依頼することで、タイムカードの開示を請求することはできます。
タイムカードは、残業時間の算定に関して強力な証拠となるので、タイムカードが存在しているならぜひとも入手したいところです。未払い残業代を請求したいのに、手元にタイムカードがない場合には、使用者(会社側)に対してタイムカードの開示を請求していくことになります。
その場合、まずは弁護士から開示を請求します。この段階で使用者が応じてくれれば問題はありません。
また、弁護士からの請求に対して開示を拒んできた場合でも、さまざまな方法でタイムカードの開示をするよう働きかけることができます。
たとえば、民事訴訟などの法的手続を利用し、そのなかでタイムカードの開示を請求していく方法があります。
裁判官などがタイムカードの提出を使用者側に指示してくれれば、使用者側も従わざるを得ない場合が多いでしょう。さらに、タイムカードを提出するよう、裁判所から使用者側に正式な命令をするように請求することもできます。
また、裁判を起こす前でも、使用者側がタイムカードを改ざんしたり破棄したりするおそれがあれば、裁判所において証拠保全の手続をすることも考えられます。
未払い残業代の請求を行う場合、一般的に労働者側の証拠がそろいづらいケースが多いのですが、このように、弁護士に依頼することで、訴訟などさまざまな手続を通じて使用者側に証拠の開示を求めることが可能となります。
どのような資料であれば、残業したことを証明できるのでしょうか?
一般的には、タイムカードや業務日報といった資料が残業の証明となります。
ただし、労働事件において証拠となるものには、特に制限がありません。
たとえば、以下のようなものも場合によっては証拠となり得ます。
・日記やスケジュール帳
・会社で使っているパソコンのログイン、ログアウト情報
・自分で書いたメモ(仕事の時間帯や移動方法、仕事で行った場所、仕事の内容など)
・FAXの送信履歴
・会社から家への「帰るよ」というメールの送信履歴
とはいえ、やはりタイムカードや業務日報といった勤怠管理資料があったほうが、請求はスムーズに進みます。「資料が手元にない…」という方でも、弁護士に依頼すれば、裁判所を通じて会社側に資料の開示を求めることもできますので、まずはお気軽にご相談ください。