獲得した解決金
約300万円
相談までのできごと
工場で生産管理の仕事をしていたZさん。入社時に会社から「残業代は支給しない」と説明され、雇用契約書も作成されていなかったものの、15年以上勤務を続けてきました。
しかし、新しく着任した上司のパワハラに耐えかねて退職を決意。「成功報酬制だから、試しに相談してみよう」との思いから、退職直前に当事務所へご相談くださいました。
弁護士の対応
詳しくお話を伺うと、Zさんは、残業代を請求できるかどうかに加え、「残業代を請求したら、怒った社長が最終給与や退職金を支払ってくれなくなるのではないか」と不安に思われていました。
弁護士は、日報にはおおむね実態どおり残業時間が記録されており、これを根拠に残業代を請求できる可能性は十分あるとご説明。また、ご依頼いただいたあと、最終給与などの支払いを確認してから会社へ残業代を請求すれば、不払いのリスクを避けられる点もご案内しました。
ご依頼を受けた弁護士は、Zさんから「無事、最終給与と退職金が支払われた」とのお電話を頂いた翌日に会社へ内容証明郵便を発送。可能な限りZさんに有利な方法で残業代を計算し、会社へ支払いを請求しました。
すると会社は、「約300万円を支払う」と回答。残業時間について若干の反論はあったものの、「請求を真摯に受け止める」として支払いの意向をみせました。
弁護士はZさんに対し、再度交渉すれば数十万円程度上乗せした提示を得られる可能性もあるとご説明。打合せの結果、金額よりも早期解決を優先したいとのZさんのご意向を受け、会社の提示額である約300万円をベースに合意することとなりました。
その後、弁護士はただちに会社と取り交わす合意書を作成。最初の内容証明郵便を発送してから、約4ヵ月でのスピード解決となりました。
弁護士からのコメント
今回のケースのように、残業代の未払いが常態化し、パワハラが横行している会社でも、弁護士からの請求を受けることで素直に支払いに応じるケースも珍しくありません。
また、弁護士が介入時期を調整することで、リスクを減らしながら柔軟に請求を進めることが可能です。
「どうせうちの会社は支払ってくれないだろう」、「請求したら何をされるかわからない…」と諦める前に、まずはお気軽に弁護士へご相談ください。解決への大きな第一歩となるはずです。
この記事に関連するよくあるご質問
会社に勤務したまま未払いの残業代を請求したいのですが、問題はありますか?
残業代請求権は法律で認められた正当な権利なので、行使することに法的な問題はありませんが、会社側の対応によっては、あなたと会社との関係に影響が出る可能性もあります。
会社での勤務を継続したまま未払いの残業代を請求すると、「みんな当たり前にサービス残業をやっているのに、Aさんは残業代なんか請求して、まったくけしからんやつだ」などと不満に思う上司がいるかもしれません。
このような内部の人間関係はもちろん、たとえば「残業代を請求するのであれば残業は禁止」とされ業務に支障が出たり、残業が不要な部署へ異動させられたりするなど、会社の処遇が変わってくる可能性もあります。
しかし、「会社との関係悪化」を危惧するあまり、「残業代請求権」という正当な権利を行使する機会が奪われるのは、好ましくありません。
もっとも、在職中の残業代請求には上記のようなリスクが生じることは否定できないため、弁護士と相談しながら、できる限り会社との関係を維持し、就業状況に悪影響が生じないよう慎重に請求することをおすすめします。
未払い残業代を会社に請求したいのですが、転職先も決まっていないため、弁護士費用を支払う余裕がありません。残業代が支払われるかも不明ですし、どうすればよいでしょうか?
残業代が実際に支払われてから費用を支払えばよい、「成功報酬制」を採用している弁護士に依頼する、という方法があります。
アディーレでも、会社への残業代の請求について成功報酬制を採用していますので、弁護士費用は、残業代を獲得できた場合に発生し、その獲得した残業代から費用をお支払いいただけます(※)。
これなら、「依頼する前にまずは弁護士費用を貯金しなければ……」などと先送りすることなく、残業代請求を始めることができるのではないでしょうか?
1日8時間、週40時間を超えて働いていれば、残業代は支払われるべきものです。
サービス業だから、運送業だからと業種や職種によって残業代が支給されないということはございませんので、どうぞご安心ください。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合、解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。
どのような資料であれば、残業したことを証明できるのでしょうか?
一般的には、タイムカードや業務日報といった資料が残業の証明となります。
ただし、労働事件において証拠となるものには、特に制限がありません。
たとえば、以下のようなものも場合によっては証拠となり得ます。
・日記やスケジュール帳
・会社で使っているパソコンのログイン、ログアウト情報
・自分で書いたメモ(仕事の時間帯や移動方法、仕事で行った場所、仕事の内容など)
・FAXの送信履歴
・会社から家への「帰るよ」というメールの送信履歴
とはいえ、やはりタイムカードや業務日報といった勤怠管理資料があったほうが、請求はスムーズに進みます。「資料が手元にない…」という方でも、弁護士に依頼すれば、裁判所を通じて会社側に資料の開示を求めることもできますので、まずはお気軽にご相談ください。