残業代請求 会社は「お金がない」の一点張り。弁護士の粘り強い交渉で解決金約100万円を獲得!

Tさん(40代)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
ご依頼内容
残業代請求
雇用形態
正社員

獲得した解決金
100万円

相談までのできごと

Tさんは、飲食店で調理スタッフとして働いていました。
しかし勤務先の店舗では労務管理体制がしっかりしておらず、月の残業時間はおよそ50時間。そのうえ、残業代は入社時から支払われていませんでした。
ついには、給与の支払いも遅れるようになったため、Tさんは退職することを決意しました。

会社との話合いの結果、退職が決まり、併せてこれまでの残業代についても話しました。
しかし、会社は「お金がない」の一点張りだったため、困ったTさんは当事務所にご相談されました。

弁護士の対応

Tさんから詳しく伺うと、会社ではタイムカードによる勤怠管理はなされており、残業していることが明らかにもかかわらず、残業代が支払われていませんでした。
そこで弁護士は、会社にタイムカードを開示させて残業時間を算定し、その分の残業代請求を行うとご説明。また、本当に会社に支払う余裕がないかわからないため、その点についても交渉することをお伝えしました。

ご依頼後、弁護士は開示したタイムカードをもとに未払い残業代を計算しました。
会社は未払いの残業代があることは認めましたが、「客がいなければ自由に休めるはずだから、請求をすべて認めるわけにはいかない」と主張しました。

そこで弁護士は、「お客がいつ来るのかわからないからこそ、店にずっといないといけない」と説明。したがって、その間もTさんは自由に過ごせるわけではなく、「お客がいない間は自由に休める」という会社の言い分はおかしいと主張しました。
その結果、最終的に会社からTさんに約100万円を支払うことで、お互いに合意しました。

弁護士からのコメント

今回のように「支払うお金がない」と主張されても、相手方にまとまった金額を支払わせることは可能です。

しかし、一般の方がお一人で交渉をすると、会社側に言いくるめられてしまう場合があります。弁護士にご相談いただければ、適切なアドバイスをして、会社と交渉しますので、ぜひ一度お問合せください。アディーレなら、残業代請求のご相談は何度でも無料です。

この記事に関連するよくあるご質問

タイムカードで勤務実績を管理していました。弁護士に依頼すれば、会社からそのタイムカードの開示を受けられますか?

弁護士に依頼することで、タイムカードの開示を請求することはできます。

タイムカードは、残業時間の算定に関して強力な証拠となるので、タイムカードが存在しているならぜひとも入手したいところです。未払い残業代を請求したいのに、手元にタイムカードがない場合には、使用者(会社側)に対してタイムカードの開示を請求していくことになります。

その場合、まずは弁護士から開示を請求します。この段階で使用者が応じてくれれば問題はありません。
また、弁護士からの請求に対して開示を拒んできた場合でも、さまざまな方法でタイムカードの開示をするよう働きかけることができます。

たとえば、民事訴訟などの法的手続を利用し、そのなかでタイムカードの開示を請求していく方法があります。
裁判官などがタイムカードの提出を使用者側に指示してくれれば、使用者側も従わざるを得ない場合が多いでしょう。さらに、タイムカードを提出するよう、裁判所から使用者側に正式な命令をするように請求することもできます。
また、裁判を起こす前でも、使用者側がタイムカードを改ざんしたり破棄したりするおそれがあれば、裁判所において証拠保全の手続をすることも考えられます。

未払い残業代の請求を行う場合、一般的に労働者側の証拠がそろいづらいケースが多いのですが、このように、弁護士に依頼することで、訴訟などさまざまな手続を通じて使用者側に証拠の開示を求めることが可能となります。

どのような資料であれば、残業したことを証明できるのでしょうか?

一般的には、タイムカードや業務日報といった資料が残業の証明となります。

ただし、労働事件において証拠となるものには、特に制限がありません。
たとえば、以下のようなものも場合によっては証拠となり得ます。

・日記やスケジュール帳
・会社で使っているパソコンのログイン、ログアウト情報
・自分で書いたメモ(仕事の時間帯や移動方法、仕事で行った場所、仕事の内容など)
・FAXの送信履歴
・会社から家への「帰るよ」というメールの送信履歴

とはいえ、やはりタイムカードや業務日報といった勤怠管理資料があったほうが、請求はスムーズに進みます。「資料が手元にない…」という方でも、弁護士に依頼すれば、裁判所を通じて会社側に資料の開示を求めることもできますので、まずはお気軽にご相談ください。

居酒屋で働いていますが、残業代が支払われません。居酒屋の店員は残業代が支払われないのでしょうか?

支払われます。居酒屋やレストランなど、飲食業の会社でも、従業員が働いた分の給与を支払う義務があり、残業代も同じです。
未払い残業代の請求は法律と交渉の専門家である弁護士にご相談することをおすすめします。

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