残業代請求 退職代行 元勤務先が負担していた研修費用の返還を求められないか不安。弁護士が交渉し研修費用の返還をせずに解決金約150万円を獲得!

Fさん(30代)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
ご依頼内容
残業代請求+退職代行
雇用形態
正社員

獲得した解決金
150万円

相談までのできごと

士業を営む法人に勤務していたKさん。
残業代の支払いが一切なく、退職もさせてもらえない状況で、残業代を請求し退職したいと当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

詳しくお話を伺うと、勤怠管理はタイムカードで行っていたとのことでした。
しかし、Kさんは勤務先から仕事に必要な知識を学ぶために社外研修に通うことを求められ、その費用を勤務先が負担していたとのこと。そのため、残業代を請求することで研修費用の返還を求められるのではないかと不安に思われていました。

弁護士は、タイムカードが開示されれば、労働時間の立証ができることをご説明。
研修費用の返還を求められる可能性については否定できないものの、業務に必要であるとして元勤務先から求められ通学していたことを主張し、交渉することをお伝えしました。

ご依頼後、弁護士はまず、元勤務先にタイムカードの開示を請求。開示されたタイムカードをもとに残業代を計算し、支払いを求めました。
すると元勤務先は、「タイムカードに記録された始業時刻から終業時刻までの間に、Kさんが自己研鑽のために勉強していた時間がある」と反論。タイムカードに基づくものより大幅に少ない労働時間による残業代しか発生しないと主張してきました。
また、研修費用についても、「費用を負担したことも踏まえて残業代請求にかかる解決金額を決めるべき」としてきました。

そこで弁護士は、Kさんに確認のうえ、今回の請求期間において自己研鑽のため勉強したのはわずかな時間であると反論。基本的にはタイムカードに基づいて計算された残業代が支払われるべきであるとし粘り強く交渉を続けました。
その結果、研修費用の返還は不要であるとされ、残業代150万円がKさんに支払われることで合意に至りました。

弁護士からのコメント

今回のケースでは、元勤務先が負担していた研修費用や、タイムカードの打刻どおりに労働時間を計算することを妨げる事情が争点となりました。

このようなケースでは、具体的な事情を整理したうえで、適切な判断や客観的な主張をしていくことが重要です。
そのため、まずは弁護士に相談しアドバイスを受けることをおすすめします。

アディーレなら、残業代請求に関するご相談は何度でも無料です。残業代を請求するにあたり、ご不安なことがあればまずはお気軽にご相談ください。

この記事に関連するよくあるご質問

タイムカードで勤務実績を管理していました。弁護士に依頼すれば、会社からそのタイムカードの開示を受けられますか?

弁護士に依頼することで、タイムカードの開示を請求することはできます。

タイムカードは、残業時間の算定に関して強力な証拠となるので、タイムカードが存在しているならぜひとも入手したいところです。未払い残業代を請求したいのに、手元にタイムカードがない場合には、使用者(会社側)に対してタイムカードの開示を請求していくことになります。

その場合、まずは弁護士から開示を請求します。この段階で使用者が応じてくれれば問題はありません。
また、弁護士からの請求に対して開示を拒んできた場合でも、さまざまな方法でタイムカードの開示をするよう働きかけることができます。

たとえば、民事訴訟などの法的手続を利用し、そのなかでタイムカードの開示を請求していく方法があります。
裁判官などがタイムカードの提出を使用者側に指示してくれれば、使用者側も従わざるを得ない場合が多いでしょう。さらに、タイムカードを提出するよう、裁判所から使用者側に正式な命令をするように請求することもできます。
また、裁判を起こす前でも、使用者側がタイムカードを改ざんしたり破棄したりするおそれがあれば、裁判所において証拠保全の手続をすることも考えられます。

未払い残業代の請求を行う場合、一般的に労働者側の証拠がそろいづらいケースが多いのですが、このように、弁護士に依頼することで、訴訟などさまざまな手続を通じて使用者側に証拠の開示を求めることが可能となります。

どのような資料であれば、残業したことを証明できるのでしょうか?

一般的には、タイムカードや業務日報といった資料が残業の証明となります。

ただし、労働事件において証拠となるものには、特に制限がありません。
たとえば、以下のようなものも場合によっては証拠となり得ます。

・日記やスケジュール帳
・会社で使っているパソコンのログイン、ログアウト情報
・自分で書いたメモ(仕事の時間帯や移動方法、仕事で行った場所、仕事の内容など)
・FAXの送信履歴
・会社から家への「帰るよ」というメールの送信履歴

とはいえ、やはりタイムカードや業務日報といった勤怠管理資料があったほうが、請求はスムーズに進みます。「資料が手元にない…」という方でも、弁護士に依頼すれば、裁判所を通じて会社側に資料の開示を求めることもできますので、まずはお気軽にご相談ください。

退職代行と同時に、未払い残業代などの請求も依頼できますか?

基本的には可能ですが、相談者の方のご状況によって異なりますので、まずは一度ご相談ください。
ご依頼いただけるかどうか、弁護士が判断させていただきます。

また、残業代請求については、退職代行とは別に契約が必要となりますので、詳しくはお問合せください。

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