残業代請求 役職者に昇格後、支払われなくなった残業代。弁護士が管理監督者にあたらないことを主張し解決金約130万円を獲得!

Qさん(40代)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
ご依頼内容
残業代請求
雇用形態
正社員

獲得した解決金
130万円

相談までのできごと

スーパーでリーダーとして働いていたQさん。
月に50~60時間程度の残業をしていたにもかかわらず、リーダーに昇格するまで支払われていた残業代が、昇格後には支払われなくなりました。

昇格によって残業代が支払われなくなるのは不当ではないかと考えたQさんは、当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

詳しくお話を伺うと、Qさんは昇格後に会社から「管理職となるため残業代は出ない」と言われていたとのこと。
しかし、Qさんの具体的な働き方や職務上の権限の状況などから、会社の言い分は不当であると判断した弁護士は、残業代を請求できる可能性が高いことをご説明しました。

ご依頼後、弁護士はまず、会社にタイムカード等の開示を請求。会社がこれに応じたため、弁護士は開示されたタイムカード等をもとに未払い残業代を計算し、支払いを求めました。

すると会社は、予想通り、Qさんが管理職である(管理監督者)ことを理由に「未払い残業代はない」と反論。

そこで弁護士は、相手方の反論を踏まえてQさんと打ち合わせのうえ、Qさんは管理監督者にはあたらないと粘り強く主張し交渉を続けました。
その結果、会社からQさんに対し、残業代約130万円が支払われることで合意に至りました。

弁護士からのコメント

会社から、管理職であることを理由に残業代を支払わないと説明され、未払い残業代の請求を諦めてしまう方は少なくありません。
しかしながら、今回のケースのように、会社が管理監督者の扱いについて誤解し、本来支払わなければならない残業代を支払っていないこともよくあります。

アディーレには、管理職であることを理由に残業代を支払わない会社との交渉や裁判を行い、残業代を獲得してきた実績があります。「今まで支払われていた残業代が、役職がついたら支払われなくなった」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

この記事に関連するよくあるご質問

飲食業では残業代は出ないのが当たり前だと言われました。本当でしょうか?

飲食業であっても、所定労働時間を超えて働いた場合には、その分の賃金を請求する権利があります。飲食業だからといってただちに残業代を請求できないということはありません。そのため、残業時間と時間給から残業代を計算し、使用者に支払いを請求することができます。

また、飲食業に関しては現在「名ばかり管理職」が問題となっています。
労働基準法では、管理監督者には残業代を支払う必要がないと定められています。そのため、飲食店の店長などはこの管理監督者にあたるとして、残業代は発生しないというのが使用者側の言い分です。

しかし、単に「店長」という肩書を与えればそのすべてが管理監督者として認められるわけではありません。
店長であっても、企業経営に関与する度合いが低く、職務内容や権限、待遇、出退勤時間を自由に決められるか、などからみて一般の労働者と変わらないようであれば、管理監督者とはいえないと考えられています。このような場合であれば、店長であっても使用者に残業代を請求することができます。

\あなたに支払われるべき未払い残業代は?/

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タイムカードで勤務実績を管理していました。弁護士に依頼すれば、会社からそのタイムカードの開示を受けられますか?

弁護士に依頼することで、タイムカードの開示を請求することはできます。

タイムカードは、残業時間の算定に関して強力な証拠となるので、タイムカードが存在しているならぜひとも入手したいところです。未払い残業代を請求したいのに、手元にタイムカードがない場合には、使用者(会社側)に対してタイムカードの開示を請求していくことになります。

その場合、まずは弁護士から開示を請求します。この段階で使用者が応じてくれれば問題はありません。
また、弁護士からの請求に対して開示を拒んできた場合でも、さまざまな方法でタイムカードの開示をするよう働きかけることができます。

たとえば、民事訴訟などの法的手続を利用し、そのなかでタイムカードの開示を請求していく方法があります。
裁判官などがタイムカードの提出を使用者側に指示してくれれば、使用者側も従わざるを得ない場合が多いでしょう。さらに、タイムカードを提出するよう、裁判所から使用者側に正式な命令をするように請求することもできます。
また、裁判を起こす前でも、使用者側がタイムカードを改ざんしたり破棄したりするおそれがあれば、裁判所において証拠保全の手続をすることも考えられます。

未払い残業代の請求を行う場合、一般的に労働者側の証拠がそろいづらいケースが多いのですが、このように、弁護士に依頼することで、訴訟などさまざまな手続を通じて使用者側に証拠の開示を求めることが可能となります。

どのような資料であれば、残業したことを証明できるのでしょうか?

一般的には、タイムカードや業務日報といった資料が残業の証明となります。

ただし、労働事件において証拠となるものには、特に制限がありません。
たとえば、以下のようなものも場合によっては証拠となり得ます。

・日記やスケジュール帳
・会社で使っているパソコンのログイン、ログアウト情報
・自分で書いたメモ(仕事の時間帯や移動方法、仕事で行った場所、仕事の内容など)
・FAXの送信履歴
・会社から家への「帰るよ」というメールの送信履歴

とはいえ、やはりタイムカードや業務日報といった勤怠管理資料があったほうが、請求はスムーズに進みます。「資料が手元にない…」という方でも、弁護士に依頼すれば、裁判所を通じて会社側に資料の開示を求めることもできますので、まずはお気軽にご相談ください。

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