獲得した解決金
約550万円
相談までのできごと
Yさんは、飲食業で担当部署の課長として働いていました。しかし、いくら残業をしても、「課長だから」といわれて、残業代が支払われることはありませんでした。
その後も、退職者が増え業務の負担が重くなり、残業せざるを得なかったYさん。
依然として残業代が支払われないことに疑問を感じ、当事務所にご相談くださいました。
弁護士の対応
弁護士がお話を伺うと、Yさんは賃金規程に「基本給には1日○時間分の残業代を含む」と記載があることから、残業代請求ができるのか不安に思われていました。
また、Yさんは会社の日報について、長時間の残業があった月も決められた残業時間内に収まるように記載するよう会社から指示されていたとのこと。
そのため、日報には指示どおり時間内に収まるよう記載する一方で、ご自身で日々正しい労働時間を記録し保管されていました。
弁護士は、少なくとも賃金規程上は、基本給のうち残業代ではない部分と残業代に相当する部分が明確でないことから、残業代請求できる可能性があるとご説明。
さらに、実際の労働時間が日報どおりではないことを主張していくことをお伝えしました。
ご依頼後、弁護士はYさんの会社と交渉を開始。まず、基本給のうち残業代ではない部分と、1日○時間分の残業代に相当する部分が明確でないことから、基本給全額が残業代ではないものとして扱われるべきことを主張しました。
また、Yさんの実際の労働時間は提出していた日報どおりではなく、自身で記録していたとおりである旨も主張。すると会社は、Yさんが保管していた正しい労働時間の記録の信用性について反論してきました。
そこで弁護士は、Yさんが保管していた労働時間の記録は日々記載していたものであり、証拠としての信用性は高いと反論しました。
そうして粘り強く交渉を続けた結果、会社は未払い残業代の支払いを認め、Yさんに約550万円を支払うことで合意しました。
弁護士からのコメント
今回のケースのように、雇用契約書等に一部手当について「残業代を含むもの」と記載があっても、ただちに会社が残業代を支払ったことにはなりません。残業代である部分と残業代ではない部分を明確にせずに支給している場合、会社の主張に反論することが可能です。
ただし、実際に残業代請求できるかどうかは証拠の有無や内容にもよるため、まずは弁護士にご相談いただくのがおすすめです。お話をお伺いしたうえで、残業代請求できる見込みがあるかお伝えさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
この記事に関連するよくあるご質問
飲食業では残業代は出ないのが当たり前だと言われました。本当でしょうか?
飲食業であっても、所定労働時間を超えて働いた場合には、その分の賃金を請求する権利があります。飲食業だからといってただちに残業代を請求できないということはありません。そのため、残業時間と時間給から残業代を計算し、使用者に支払いを請求することができます。
また、飲食業に関しては現在「名ばかり管理職」が問題となっています。
労働基準法では、管理監督者には残業代を支払う必要がないと定められています。そのため、飲食店の店長などはこの管理監督者にあたるとして、残業代は発生しないというのが使用者側の言い分です。
しかし、単に「店長」という肩書を与えればそのすべてが管理監督者として認められるわけではありません。
店長であっても、企業経営に関与する度合いが低く、職務内容や権限、待遇、出退勤時間を自由に決められるか、などからみて一般の労働者と変わらないようであれば、管理監督者とはいえないと考えられています。このような場合であれば、店長であっても使用者に残業代を請求することができます。
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勤務した時間を手帳に書き込んだメモしか資料がありません。それでも残業代請求の証拠に使えますか?
未払い残業代を請求する際は、タイムカードなどの客観性の高い証拠があるのが望ましいことはもちろんです。
しかし、勤務時間を書き込んだメモに価値がないかといえばそんなことはありません。メモを根拠に残業時間を算定することができますし、メモであっても十分証拠として利用できます。
ただ、本人が自由に書けるものであるという点は否定できないので、タイムカードのような客観性の高い証拠に比べて価値が劣ることは事実です。使用者側がメモは信用できないとして争ってきた場合には、メモ以外のさまざまな資料(たとえばGPS記録など)からメモの記載を裏付けていく必要があるでしょう。メモの記載がどのくらい認められるかはその裏付け作業がどの程度うまくいくかという点にもかかってきます。
また、どの程度の証拠が必要となるかについては、残業代を請求する手段によって異なります。
通常は任意交渉、労働審判、訴訟の順でより厳格な立証活動が必要となってきますので、手持ちの証拠に合わせて手段を選択していくことも重要です。
会社から「うちはみなし残業制だから残業代は支払わない」と言われてしまいました。この場合、残業代は請求できないのでしょうか?
みなし残業制だからといって、それだけで「残業代が請求できない」ということにはなりません。
みなし残業制とは、実際の残業時間にかかわらず、定額で残業代を支払っていることを意味する制度です。
労働者と会社との間での合意ができており、通常の賃金部分と残業代などの手当部分が明確に区別されているなど、一定の条件を満たしているのであれば、残業代を定額の手当として支給することに問題はありません。
また、この制度では、所定の残業時間をあらかじめ想定して手当を支払うことになるので、仮に残業をしなかったとしても定額の手当を受け取ることができます。
みなし残業制については、特に法律の規定があるわけではないので、この制度を採用したからといって本来支払うべき残業代のカットが認められるわけではありません。そのため、残業時間が想定よりも長くなり、手当として定められた金額以上の残業代が発生した場合は、残業代を請求することができます。
なお、未払い残業代の請求を行う際には、タイムカードなど、残業をしていた事実を証明する証拠が必要となりますので、あらかじめコピーするなどして証拠を集めておくことをおすすめします。