退職代行 将来のために退職を決意。依頼者の方の思いを弁護士が代わりに伝え、円満退職に成功!

Uさん(30代)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
ご依頼内容
退職代行
雇用形態
正社員

相談までのできごと

化学製品メーカーで工場作業員として働いていたUさんは、将来のために進学を希望し、退職を決意しました。

しかし、退職を申し入れたあとに会社の人と顔を合わせるのも気まずいとのことで、当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

Uさんから詳しくお話を伺うと、会社に対して特に不満はないが、自分で退職を言い出すのは気が引けるとのこと。また周囲からは、「退職代行を使って辞めるなんて無責任だ」と非難されたとのことでした。

そこで弁護士は、退職代行を使うことは決して無責任などではなく、むしろ弁護士を間に入れてきちんと退職したいという責任感の表れであるとお伝えしました。また、せっかく人生のステップアップを決意したのに、言い出しづらいという理由で会社を辞められずに、夢を諦めてしまうのはもったいないこともご説明しました。

そうしてご依頼いただいた弁護士は、相手方に退職を申し入れました。その際、Uさんのご希望で、会社に対するお詫びと感謝の気持ちも丁寧にお伝えした結果、会社も快く退職を認めてくれました。

会社側の希望は、返却物リストに基づき、備品を返してほしいということだけでした。そこで弁護士は、Uさんに返却物リストをお渡しし、会社の求めている返却物に特に異論はないか確認。Uさんに異論はなかったため、会社備品を箱につめ、証拠として写真撮影をしたうえで、追跡可能な郵便物で会社に返送するようお伝えしました。

その後、会社も備品の返却を受けて満足し、Uさんは無事に退職することができました。

弁護士からのコメント

特に会社に不満はなくても、退職を言い出しづらく、そのままずるずると在職を続けてしまう場合があります。

会社との関係は千差万別で、他人から見れば簡単に退職できそうに見えても、本人にとってみれば、どうしても言い出しづらいということもあります。そのような場合は、ぜひ退職代行をご利用ください。

退職代行を使うことで会社との関係が悪化することをご心配される方もいらっしゃいますが、アディーレでは、きめ細かに依頼者の方のメッセージを会社に伝え、できるだけ円満退職となるようお手伝いさせていただきます。

アディーレなら退職代行のご相談は何度でも無料。退職について何かお困りごとがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

この記事に関連するよくあるご質問

退職代行を依頼したあと、会社と直接やり取りする必要はなくなりますか?

基本的にはなくなります。
ご依頼後は弁護士が依頼者の方の代理人となり、会社とのやり取りをすべて代わりに行いますので、依頼者の方が会社側と直接話す必要はありません。

ただし、たとえば出社する形式での引継ぎ作業を強く求められた場合など、やむを得ずやり取りが発生するケースもないわけではありません。
できるだけご要望に沿うかたちで対応いたしますので、まずは一度ご相談ください。

退職代行を利用して退職したあと、健康保険証や社員証、カードキーなどの返却物はどうすればいいですか?

最終出勤時にご返却いただくのがよいでしょう。ただし健康保険証を退職日まで使用したいなどの場合は、後日依頼者の方から会社宛に郵送などでご返却いただいても問題ありません。

返却方法について、ご自分で確認するのが不安な方については、弁護士が会社に連絡をとり、返却手続について確認することも可能です。

一般企業や労働組合ではなく、アディーレに退職代行を依頼するメリットはなんですか?

弁護士が直接会社とやり取りするため、有給消化など退職関連の交渉まで対応してもらえる点が大きなメリットです(※1)。

一方、一般企業などによる退職代行では、退職の意思表示を会社に伝えるのみで、退職関連の交渉ができません。

さらに、アディーレにご依頼いただくことで、以下のようなメリットもあります。

  • 労働問題に詳しい弁護士が、スムーズに退職できるようサポート
  • 万が一、退職できなかった場合は費用を全額返金(※2)
  • ご相談からご依頼後のやり取りまで、電話・郵送で完結

※1 退職に付随する連絡・交渉の代理は、フルサポートプランにて対応いたします。ライトプランの委任範囲は、退職の意思表示を行うことのみです。また退職日以降の交渉対応および残業代請求については、別途ご契約が必要となります。詳しくはお問合せください。
※2 「退職できなかった場合」の内容は、「期間の定めのある雇用契約」で当初の契約期間満了以前に退職できなかった場合を指します。
また、委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。

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