退職代行 代わりの人材が見つかるまで退職を認めてもらえない。弁護士の粘り強い交渉により円満退職に成功!

Oさん(30代)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
ご依頼内容
退職代行
雇用形態
正社員

相談までのできごと

病院で放射線技師として働いていたOさん。待遇に不満があったため、在職中から転職活動をしていたところ、無事に転職先が決まりました。

しかし、いざ勤務先を辞めようと思ったところ、就業規則には「退職するには、3ヵ月前に申し出るか、院長の許可を得ること」との規定がありました。

このままでは転職日までにきちんと退職ができなくなると不安になり、当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

Oさんから詳しくお話を伺うと、すでに転職先には来月転職できると伝えてあり、3ヵ月も待ってもらえないとのことでした。そのため、ご相談前にご自身で院長に退職を求めたそうですが、院長からは「代わりの人が見つかるまで退職を許可できない」と言われてしまったとのことでした。

弁護士は、無期雇用契約であれば、法律上、退職申入れから2週間後に退職できることや、退職申入れから退職まで3ヵ月を要するような就業規則は無効であること、退職申入れに勤務先の許可は不要であることを説明しました。

ご依頼後、弁護士は病院側に3ヵ月待たずに退職する旨を伝えました。
すると病院は、就業規則の規定よりも早く退職しようとするOさんに難色を示し、「このまま辞められては困る」と伝えてきました。

そこで弁護士は、病院に対して、退職に3ヵ月を要するような就業規則の規定は無効であることや、代わりの人材をどう確保するかは病院側の問題であって、退職者とは関係ないことを伝えました。
もっとも、病院側の事情をまったく考慮せずに退職を強行した場合、病院側が態度を硬化させて退職手続がかえって難航するリスクもありました。Oさんとしてはいたずらに病院を困らせるつもりはなく、転職前日までの1ヵ月間は出勤してもいいから、その間に新しい技師を探してほしいとのご希望でした。

そうした事情を踏まえて、弁護士が交渉した結果、Oさんが残りの有給を分散して取得しつつ、転職前日を退職日とすることで双方が合意。Oさんは円満に退職することができました。

弁護士からのコメント

就業規則に「退職は3ヵ月前に申し入れ、会社の許可を得なければならない」などと規定されている場合があります。

しかし、労働者には退職の自由が保障されていて、無期雇用契約の場合、法律上、退職申入れから2週間後に退職できると規定されています。そして、この期間を大幅に超えるような就業規則の規定は無効です。また、退職申入れは、労働者から会社に対し一方的に通知すればよいのであり、会社の許可などは必要ありません。

アディーレなら退職代行に関するご相談は何度でも無料。「辞めたいのに、辞められない…」とお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

この記事に関連するよくあるご質問

弁護士に依頼しても退職できないことはあるのでしょうか?

雇用契約には、「期間の定めのないもの」と「期間の定めのあるもの」の2種類があります。
まず、「期間の定めのない雇用契約」については、弁護士による退職の意思表示を行ったあと、2週間が経過すれば、法律上、必ず退職することが可能です(民法第627条第1項後段)。
また、2週間の経過を待たずに退職したい場合でも、弁護士から、会社に退職の意思表示を行って即時の退職を申し入れると、多くの会社は退職に合意します。

一方で、「期間の定めのある雇用契約」については、原則として雇用期間が満了するまで一方的に退職することはできません。
しかし、やむを得ない理由がある場合には即時の退職が認められます(民法第628条前段)し、特段やむを得ない理由がなかったとしても、弁護士が会社と交渉することにより、即時の退職に同意する会社がほとんどです。

一般企業や労働組合ではなく、アディーレに退職代行を依頼するメリットはなんですか?

弁護士が直接会社とやり取りするため、有給消化など退職関連の交渉まで対応してもらえる点が大きなメリットです(※1)。

一方、一般企業などによる退職代行では、退職の意思表示を会社に伝えるのみで、退職関連の交渉ができません。

さらに、アディーレにご依頼いただくことで、以下のようなメリットもあります。

  • 労働問題に詳しい弁護士が、スムーズに退職できるようサポート
  • 万が一、退職できなかった場合は費用を全額返金(※2)
  • ご相談からご依頼後のやり取りまで、電話・郵送で完結

※1 退職に付随する連絡・交渉の代理は、フルサポートプランにて対応いたします。ライトプランの委任範囲は、退職の意思表示を行うことのみです。また退職日以降の交渉対応および残業代請求については、別途ご契約が必要となります。詳しくはお問合せください。
※2 「退職できなかった場合」の内容は、「期間の定めのある雇用契約」で当初の契約期間満了以前に退職できなかった場合を指します。
また、委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。

退職代行を依頼したあと、会社と直接やり取りする必要はなくなりますか?

基本的にはなくなります。
ご依頼後は弁護士が依頼者の方の代理人となり、会社とのやり取りをすべて代わりに行いますので、依頼者の方が会社側と直接話す必要はありません。

ただし、たとえば出社する形式での引継ぎ作業を強く求められた場合など、やむを得ずやり取りが発生するケースもないわけではありません。
できるだけご要望に沿うかたちで対応いたしますので、まずは一度ご相談ください。

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