退職代行 転職先の入社日まで10日しかない!弁護士の粘り強い交渉で早期退職を実現!

Kさん(40代)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
ご依頼内容
退職代行
雇用形態
正社員

相談までのできごと

老人ホームで准看護師として働いていたKさん。
入社当時から上司の嫌がらせが続き、人事担当者にも何度も相談しましたが一向に改善されなかったため、退職することにしました。

Kさんは、退職予定日の2ヵ月前に口頭で退職を申し入れましたが、まったく取り合ってもらえませんでした。そこで、退職予定日の1ヵ月前に、今度は退職届を提出しましたが、「代わりの准看護師が見つかるまでは退職させられない」などの理由をつけて、受け流されてしまいました。
そうしてKさんは、自分一人で交渉しても辞めさせてもらえないと思い、当事務所にご相談されました。

弁護士の対応

Kさんから詳しくお話を伺うと、当初はここまで退職が難航すると考えていなかったため、退職の目途が立つ前から転職活動を行っており、当事務所にご相談された時点で、転職先の入社日まであと10日と迫っていました。

弁護士は、Kさんのような無期雇用契約の場合は、民法上、退職申入れから14日経過すると退職することができるが、逆に会社が認めてない限り14日はかかることをご説明。そのうえで、今回は転職先への入社日が迫っているので、早期退職できるよう交渉するとお伝えしました。

ご依頼いただいた弁護士は、当事務所から退職通知書を送る日を起算点としてしまうと転職日までに退職できないので、Kさんが1ヵ月前に自ら退職届を提出した日を起算点として退職を求めていくことにしました。
会社は最初、「老人ホームは人材不足であり、突然辞められては困る」と言っていました。そこで弁護士は、本人が2ヵ月も前から退職の意向を伝えていたことや、その2ヵ月間で代わりの人材を確保しようと努力しなかった会社の姿勢にも問題があることを伝え、早期に退職させてほしいと粘り強く交渉しました。
その結果、ご本人が希望していたとおりに早期退職となり、Kさんは無事に転職日前に退職することができました。

弁護士からのコメント

人材不足の業界では、「次の代替要員が来るまで退職はさせられない」と言われて、退職の申入れを無視されたり、「もう少しだけ待って」と言いくるめられて、退職をズルズルと引き延ばされたりする場合があります。これでは、転職や人生の次のステップの計画が立ちません。

今回のKさんは、口頭や書面で、法律的には有効な退職申入れをしていました。
しかし、実際には、会社がその強い立場を利用して、退職させてくれないことが往々にしてあります。なかには「辞めるなら損害賠償請求をする」などと脅してくる会社もあります。退職できず、泣く泣く次の転職先を諦めた方もいるかもしれません。

そのようなことにならないためにも、弁護士が間に入り、法律論に基づいた交渉をして、両者納得のうえ円満退職できるように目指すべきでしょう。
アディーレなら、退職代行のご相談は何度でも無料です。一度お気軽にお問合せください。

この記事に関連するよくあるご質問

退職代行を依頼してから退職が完了するまで、どのくらいの期間がかかりますか?

会社の対応や有給休暇の残日数等の状況などによって異なりますが、だいたい2~3週間を想定しておかれるとよいでしょう。

そもそも、正社員などの「期間の定めのない雇用契約」については、法律上、退職の意思を伝えてから原則2週間が経過すれば退職可能です。
契約社員などの「期間の定めがある雇用契約」についても、やむを得ない事情があれば時間をかけずに退職することができます。

退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、期間の目安が知りたい方は、一度お問合せください。

「辞めるなら損害賠償を請求する」と脅されているのですが、このような状況でも退職代行を依頼できますか?

ご依頼いただけます。
弁護士が依頼者の方の代理人となり、退職や損害賠償に関して、会社側と話し合いを行います(※)。
なお、損害賠償の請求は会社側にとってもリスクのある手段ですので、実際に行われることはそう多くありません。

万が一、退職後に損害賠償を請求された場合は、必要に応じて任意交渉や裁判対応などを弁護士が行います。
ただし、退職日以降の交渉対応については、別途ご契約が必要となりますので、詳しくはお問合せください。

※退職に付随する連絡・交渉の代理は、フルサポートプランにて対応いたします。ライトプランの委任範囲は、退職の意思表示を行うことのみです。

退職代行を利用して退職しても、残りの有給休暇を消化できますか?

有給休暇は労働者の権利ですから、退職時点で未消化の有給休暇があれば当然取得できます。

会社に対して退職の意思表示を行ったあとは、極力会社には出勤したくないとお考えの方が多いことと思います。
ですので、有給休暇が残っている依頼者の方については、アディーレが代理人となり、会社に有給取得の申入れをいたします。
退職意思表示後、退職に至るまでに可能な限り有給を消化できるよう交渉いたしますので、安心してご相談ください。

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