相談までのできごと
化学薬品メーカーで正社員の現場作業員として働いていたBさん。ワンマン社長が、経営戦略から一従業員の人事まですべての事項を決裁する社風に、息苦しさを感じ、退職を決意しました。
しかし、Bさんは退職を申し入れても社長の決裁が降りず会社を辞められないのではないかと危惧していました。また、仮に退職を認めてもらえたとしても、気に入らないことがあると従業員に嫌がらせをする社長の性格から、有給休暇の消化を認めてくれないのではないかと不安になり、当事務所にご相談くださいました。
弁護士の対応
Bさんから詳しくお話を伺うと、会社の就業規則には「退職希望者は3ヵ月前までに会社に退職を申し出なければならない」という規定がありました。Bさんは、社長がこの就業規則を理由に3か月間は退職を認めてくれず、退職申入れ後の3ヵ月間は職場で針のむしろのような状況になってしまうのではないかと不安を感じていらっしゃるようでした。
弁護士はBさんに、無期雇用契約の場合、退職の申入れから2週間を経過すれば退職できるのが原則であることをご説明。また、就業規則でこれを大幅に超える3ヵ月という長期の退職申入れ期間を定めても、その規定は無効であることもお話ししました。
ご依頼いただいた弁護士は、退職申入れと同時に有給休暇に入り、そのすべてを消化した日をもって退職する旨を会社に通知しました。
しかし会社は、退職通知書に対して何ら回答をせず、担当者に確認すると「社長には話を上げているけど、社長決裁がないから何も動けない」とのことでした。
そこで弁護士は、法律上、社長決裁がなければ退職できないという規定はないこと、このまま回答がなければ、法律に基づき粛々と退職させていただくことを伝えました。
ただし、今回のケースでは有給休暇の消化や退職関連書類の作成など、会社に動いてもらう必要があることも多かったため、いたずらに交渉を決裂させるのは得策ではありませんでした。そのため弁護士は、担当者と密に連絡をとり、社長決裁を急いでくれるよう粘り強く督促を続けました。
その結果、当初聞いていたよりも早く社長決裁が降り、就業規則の規定を適用することなく、有給休暇を消化し終わった日を退職日とすることに会社側が同意。Bさんは無事に退職することができました。
弁護士からのコメント
今回のケースのように、就業規則に「退職の申入れは3ヵ月前にすること」という規定が入っていたり、退職には社長決裁を必要としていたりすることがあります。
しかし、労働者には退職の自由が保障されており、無期雇用契約の場合、民法上退職を申し入れてから2週間で退職できるのが原則です。これを大幅に超える「3ヵ月」を就業規則で規定したとしても、そのような規定は公序良俗に反するものとして無効です。
また、退職申入れは、労働者が一方的に会社に伝えればよく、会社の許可や社長決裁を得る必要はありません。
弁護士が介入した場合は、これらの法律論に基づきつつ、相手方と粘り強く交渉することで、依頼者の方にとってもっともよいかたちの円満退職を目指します。
アディーレなら退職代行のご相談は何度でも無料です。一度お気軽にお問合せください。
この記事に関連するよくあるご質問
退職代行を依頼したあと、会社と直接やり取りする必要はなくなりますか?
基本的にはなくなります。
ご依頼後は弁護士が依頼者の方の代理人となり、会社とのやり取りをすべて代わりに行いますので、依頼者の方が会社側と直接話す必要はありません。
ただし、たとえば出社する形式での引継ぎ作業を強く求められた場合など、やむを得ずやり取りが発生するケースもないわけではありません。
できるだけご要望に沿うかたちで対応いたしますので、まずは一度ご相談ください。
弁護士に依頼しても退職できないことはあるのでしょうか?
雇用契約には、「期間の定めのないもの」と「期間の定めのあるもの」の2種類があります。
まず、「期間の定めのない雇用契約」については、弁護士による退職の意思表示を行ったあと、2週間が経過すれば、法律上、必ず退職することが可能です(民法第627条第1項後段)。
また、2週間の経過を待たずに退職したい場合でも、弁護士から、会社に退職の意思表示を行って即時の退職を申し入れると、多くの会社は退職に合意します。
一方で、「期間の定めのある雇用契約」については、原則として雇用期間が満了するまで一方的に退職することはできません。
しかし、やむを得ない理由がある場合には即時の退職が認められます(民法第628条前段)し、特段やむを得ない理由がなかったとしても、弁護士が会社と交渉することにより、即時の退職に同意する会社がほとんどです。
一般企業や労働組合ではなく、アディーレに退職代行を依頼するメリットはなんですか?
弁護士が直接会社とやり取りするため、有給消化など退職関連の交渉まで対応してもらえる点が大きなメリットです(※1)。
一方、一般企業などによる退職代行では、退職の意思表示を会社に伝えるのみで、退職関連の交渉ができません。
さらに、アディーレにご依頼いただくことで、以下のようなメリットもあります。
- 労働問題に詳しい弁護士が、スムーズに退職できるようサポート
- 万が一、退職できなかった場合は費用を全額返金(※2)
- ご相談からご依頼後のやり取りまで、電話・郵送で完結
※1 退職に付随する連絡・交渉の代理は、フルサポートプランにて対応いたします。ライトプランの委任範囲は、退職の意思表示を行うことのみです。また退職日以降の交渉対応および残業代請求については、別途ご契約が必要となります。詳しくはお問合せください。
※2 「退職できなかった場合」の内容は、「期間の定めのある雇用契約」で当初の契約期間満了以前に退職できなかった場合を指します。
また、委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。