退職代行 退職したいのに引き延ばされてしまう…。弁護士が交渉したことで、スムーズに退職成功!

Kさん(40代)

  • 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
ご依頼内容
退職代行
雇用形態
正社員

相談までのできごと

相談までのできごと
老人ホームで介護スタッフとして働いていたKさん。人手不足のため有給休暇を使わせてもらえないといった状況に嫌気が差し、退職を決意しました。

しかし、会社の態度に不安を感じていたKさんは、「人手不足を理由に、退職を認めてもらえないかもしれない」と、当事務所にご相談いただきました。

弁護士の対応

弁護士がお話を伺うと、Kさんは7月にご自身で退職を申し入れたそうですが、社長からは人手不足を理由に「10月まで退職を待ってほしい」と言われ、仕方なく応じたとのことでした。
しかし、10月に退職を申し入れても、今度は「12月まで退職を待ってほしい」と言われ、「このままずっと引き延ばされるのでは…」と不安を感じていらっしゃいました。

弁護士は、労働者には退職の自由が保障されており、無期雇用契約の場合、退職を申し入れてから2週間で退職できることや、会社が無視したとしても退職できることをご説明。ただし、何月何日に退職を申し入れたかをきちんと証拠に残しておくことが必要だとお伝えしました。

ご依頼後、弁護士は相手方に書面で退職を通知。しかし会社は、退職申入れを無視してきました。
そこで弁護士は、Kさん自身が半年前と3ヵ月前に退職を申し入れていることや、「退職を延期してほしい」との会社の希望に、Kさんが誠意をもって応じてきたことを伝えました。

また、半年経っても代替人員を見つけられないのは会社側の問題であり、Kさんがその負担を負う必要性がないことを説明。
今後も、退職の申入れを不誠実に無視し続けるのであれば、関係行政庁に相談しつつ、民法に基づいて退職することを書面で伝えました。

その結果、こちら側の言い分をすべて認める旨の連絡がありました。
そして、Kさんは有給休暇をすべて消化したうえで、当事務所の退職通知書が会社側へ届いてから2週間後に退職することができました。

弁護士からのコメント

退職申入れに対し、会社がこれを無視するという態度を取ってくることがあり、どうしたらよいのか困ってしまうこともあると思います。
しかし、退職申入れを無視されてしまったら退職できなくなる、ということはありません。
無期雇用契約の場合、退職申入れは会社に対する一方的な意思表示でよく、会社が拒否しようが、無視しようが、関係なく退職できるのです。

アディーレなら、退職代行に関するご相談は何度でも無料です。一度お気軽にお問合せください。

この記事に関連するよくあるご質問

退職代行を依頼する際、どのような書類や情報が必要ですか?

免許証などの「本人確認書類」はもちろん、「雇用契約書」や「給与明細」などを準備いただけるとよいでしょう。
そのほか、会社から引継ぎを求められたときに備えて、引継ぎに関する資料をあらかじめ用意されておくと安心です。

ただし、状況によっては上記以外の書類が必要になることもありますので、詳しくは一度お問合せください。

弁護士に依頼しても退職できないことはあるのでしょうか?

雇用契約には、「期間の定めのないもの」と「期間の定めのあるもの」の2種類があります。
まず、「期間の定めのない雇用契約」については、弁護士による退職の意思表示を行ったあと、2週間が経過すれば、法律上、必ず退職することが可能です(民法第627条第1項後段)。
また、2週間の経過を待たずに退職したい場合でも、弁護士から、会社に退職の意思表示を行って即時の退職を申し入れると、多くの会社は退職に合意します。

一方で、「期間の定めのある雇用契約」については、原則として雇用期間が満了するまで一方的に退職することはできません。
しかし、やむを得ない理由がある場合には即時の退職が認められます(民法第628条前段)し、特段やむを得ない理由がなかったとしても、弁護士が会社と交渉することにより、即時の退職に同意する会社がほとんどです。

一般企業や労働組合ではなく、アディーレに退職代行を依頼するメリットはなんですか?

弁護士が直接会社とやり取りするため、有給消化など退職関連の交渉まで対応してもらえる点が大きなメリットです(※1)。

一方、一般企業などによる退職代行では、退職の意思表示を会社に伝えるのみで、退職関連の交渉ができません。

さらに、アディーレにご依頼いただくことで、以下のようなメリットもあります。

  • 労働問題に詳しい弁護士が、スムーズに退職できるようサポート
  • 万が一、退職できなかった場合は費用を全額返金(※2)
  • ご相談からご依頼後のやり取りまで、電話・郵送で完結

※1 退職に付随する連絡・交渉の代理は、フルサポートプランにて対応いたします。ライトプランの委任範囲は、退職の意思表示を行うことのみです。また退職日以降の交渉対応および残業代請求については、別途ご契約が必要となります。詳しくはお問合せください。
※2 「退職できなかった場合」の内容は、「期間の定めのある雇用契約」で当初の契約期間満了以前に退職できなかった場合を指します。
また、委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。

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