獲得した慰謝料
300万円
携帯を見たことがきっかけで、夫の不倫を知ったLさん。Lさんが問い詰めると、夫は不倫を認めました。
しかし、その後も夫は不倫関係を継続。Lさんは、慰謝料を請求することで夫と不倫相手を別れさせたいと考え、当事務所にご相談くださいました。
詳しくお話を伺うと、夫と不倫相手はいまだに不倫関係を続けている様子があるとのこと。
非常に悪質であったため、弁護士はLさんと打ち合わせのうえ、慰謝料として300万円を請求していくこととしました。
弁護士は早速、不倫相手との交渉を開始。すると不倫相手は不倫を認めましたが、資力がないことを理由に支払いが難しいと主張してきました。
しかし、弁護士は粘り強く交渉を継続。その結果、当初の請求どおり、Lさんに慰謝料300万円が支払われることで合意し、今後は交際をやめることを約束させることができました。
今回のように、不貞発覚後も交際が継続しているケースでは、合意内容に「接触禁止」を盛り込むことで、関係を断ち切れる可能性があります。
弁護士であれば、適切な金額で慰謝料を請求し、将来を見据えた内容で合意できるよう交渉することが可能です。また、解決後に再接触などのトラブルが起きないよう、気を配りながら合意書を作成いたします。
きちんと関係を断ち切らせるためにも、まずは弁護士にご相談ください。
この記事に関連するよくあるご質問
不倫相手に対し、慰謝料のほかに請求できるものはありますか?
たとえば「夫(妻)と二度と会わないでほしい」、「リベンジポルノを防止したい」といったご希望があれば、慰謝料とともに要求できる可能性があります。「お金以外の要求はできない」と諦める必要はありません。
弁護士がお話を伺いながら、お気持ちを汲み取って方針のご提案をいたしますので、ご安心ください。
夫の浮気相手に慰謝料を請求したいのですが、収入がないと言っています。あきらめるしかないのでしょうか?
法律上、収入や資産がないことを理由に支払を免れることは許されません。ただし、収入や資産がまったくない浮気相手から慰謝料を支払ってもらうためには、浮気相手の状況に応じて、一括ではなく「分割による支払の合意」が必要なケースもあります。また、分割での支払が長期にわたる場合には、浮気相手が将来、就職した場合などに給料や財産を差し押さえたりすることができるよう、公正証書の作成をおすすめします。
夫(妻)の不倫相手に慰謝料を請求するためには、どのような証拠が必要ですか?メールやLINEのやり取りは証拠になりますか?
浮気・不倫の慰謝料を請求するには、配偶者と不倫相手に肉体関係があったとわかる証拠が必要です。
具体的には、以下のようなものが証拠となり得ます。
- メール・LINEのやり取り
- 配偶者や不倫相手が浮気・不倫を自白した録音
- 配偶者と不倫相手が写っている写真・動画
- 調査会社の報告書 など
なお、内容次第で証拠として有効かどうかや、証拠としての強さが変わってきます。
たとえば、肉体関係があったことや、既婚者であると知りながら(または注意すれば気づけた状況で)肉体関係を持ったことがわかるメール・LINEのやり取りや、ラブホテルに出入りする写真・動画などであれば、慰謝料請求で有利な証拠になるといえるでしょう。
一方で、日常的な内容のメール・LINEのやり取りだけでは、決定的な証拠にはならないことがあります。
ただし、メール・LINEのやり取りに加え、飲食店やホテルの領収書、カーナビの記録、相手へのプレゼントのレシートやクレジットカードの利用明細など、小さな証拠を積み重ねることで、不貞行為があった事実を立証できる場合もあります。
また、慰謝料は精神的な苦痛に対して支払われる金銭です。そのため、あなたが被った精神的な苦痛を証明することも重要となります。
たとえば、配偶者の浮気・不倫が原因で精神的に不安定になり、心療内科を受診した場合などには、診断書を取得しておきましょう。
詳しくは、「浮気・不倫の慰謝料請求で有利となる証拠とは?」をご覧ください。