獲得した慰謝料
160万円
外泊した夫に「友人宅に泊まったがやましいことはしていない」と言われたEさん。夫を信用し一度は納得したEさんでしたが、後日、夫の携帯のメッセージから不倫を確信しました。
夫を問い詰めると、性行為に応じないことを責められてしまったEさん。夫との離婚と不倫相手への慰謝料請求を決意し、当事務所にご相談くださいました。
詳しくお話を伺うと、夫との離婚手続はすでに進めているとのこと。そのため、弁護士はEさんと打ち合わせのうえ、婚姻関係の破綻を前提に慰謝料を請求していくこととしました。
ご依頼後、弁護士はまず不倫相手に対し300万円を請求。しかし、不倫相手は請求を無視してきました。
弁護士は、金額を下げてでも早期解決を希望するEさんのご希望も踏まえ、訴訟を見据えて、慰謝料を支払うよう最終提示。すると、不倫相手はようやく弁護士を立てて交渉に応じましたが、「Eさんの夫が不倫を主導した」として、60万円という低額な慰謝料を提示してきました。
そこで当事務所の弁護士は、証拠をもとに不倫の主導性や、Eさん夫婦の婚姻関係が破綻していることなどを強く主張。粘り強く交渉した結果、Eさんに慰謝料160万円が支払われることで合意に至りました。
今回のケースのように、慰謝料請求に対して不倫相手が不誠実な対応してくることがあります。しかし、弁護士であれば、次の手を見越した対応をご提案し、交渉していくことが可能です。泣き寝入りをしないためにも、まずは一度ご相談ください。
この記事に関連するよくあるご質問
浮気・不倫相手が配偶者と同じ勤務先で困っています。浮気相手を辞めさせることはできますか?
法律上、浮気・不倫相手の仕事を強制的に辞めさせることはできません。仕事を辞める・辞めないというのは、会社と従業員(=浮気・不倫相手)との雇用契約の問題です。浮気・不倫相手が職場でのトラブルを理由に退職をすすめられたり、職場に居づらくなって本人の意思で辞めたりすることはあるかもしれませんが、あなたの意思で強制的に辞めさせることは不可能です。
また、配偶者と浮気相手の勤務先が同じ場合には、浮気相手との合意書で「業務に関わりのない交際や連絡をしない」という取り決めをしたり、会社における異動や退職などに関して意向を聴取し、話し合いを進めたりするなどの対応も考えられます。
不倫相手に対し、慰謝料のほかに請求できるものはありますか?
たとえば「夫(妻)と二度と会わないでほしい」、「リベンジポルノを防止したい」といったご希望があれば、慰謝料とともに要求できる可能性があります。「お金以外の要求はできない」と諦める必要はありません。
弁護士がお話を伺いながら、お気持ちを汲み取って方針のご提案をいたしますので、ご安心ください。
浮気・不倫の慰謝料は自分で請求できますか?
可能です。
しかし、ご自身での請求が「うまくいかなかった」というご相談も多いため、最初から弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
ご自身で慰謝料を請求すると、不利な内容で合意してしまったり、言葉尻を捉えられ宥恕(慰謝料を減額・免除する)とみなされたりすることが多いです。交渉が難航している間に、証拠隠滅やあなたの夫(妻)との口裏合わせをされてしまい、不利になるケースもあります。
アディーレ法律事務所は、浮気・不倫の慰謝料請求に関するご相談・着手金が無料で、成功報酬制を採用しています。有利な内容で合意し早期解決を目指すためにも、ご自身で対応せずにまずはご相談ください。