相談時150万円 → 弁護士の交渉後70万円
80万円の減額に成功!
同僚の女性と不倫関係に発展したBさん。同じく同僚である女性の夫に不倫がばれたことで、150万円の慰謝料を請求されてしまい、当事務所にご相談くださいました。
詳しくお話を伺うと、Bさんは不倫を認めており、慰謝料を支払う意思はあるとのこと。しかし、不倫相手の女性やその夫と顔を合わせるため、退職する必要があるのかご不安に思われていました。
弁護士は、職場不倫というだけで法的に退職する必要はないことや、慰謝料の金額が争点になることをご説明。正式にご依頼いただくこととなりました。
ご依頼後、弁護士は相手方と交渉を開始。相手方は、Bさんの同僚ということもあり怒りが非常に強い状態でした。そのため弁護士は、不貞に至った経緯や、Bさんの謝罪のお気持ちを丁寧に繰り返し主張。粘り強く交渉した結果、Bさんが70万円を支払うことで合意に至りました。
一般的に、職場不倫であることや、不倫相手の配偶者と同じ職場であることだけを理由に、退職する必要はありません。ただし、会社によっては就業規則などで不貞を非違行為とする規定を設けていることもあります。
職場不倫で慰謝料を請求されてしまった場合、具体的な状況に応じて適切に判断し、交渉を進めるためにも、まずは弁護士にご相談ください。
この記事に関連するよくあるご質問
浮気相手と肉体関係を持ちました。請求された慰謝料の金額は、本当に減額できるのでしょうか?
浮気・不倫が原因で相手方の配偶者から慰謝料を請求されても、請求額をそのまま認める必要はありません。
慰謝料の金額は、事情によってさまざまです。たとえば、どちらから誘ったのか、不貞行為の回数や期間、浮気・不倫が原因で相手夫婦が離婚に至ったのかなどの状況や過去の裁判例によって、慰謝料を減額できる可能性があります。
浮気相手の配偶者から慰謝料を請求されたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
不倫相手の配偶者から請求された慰謝料の金額が高すぎて支払えません。どうすればよいですか?
まず、不倫相手の夫婦関係や婚姻期間、浮気・不倫の期間、回数などの事情をふまえ、請求されている慰謝料の金額が妥当なのか判断する必要があります。
不貞行為の際、相手の夫婦関係がすでに完全に破綻していた場合には、そもそも慰謝料を支払う必要はありません。また、相場からかけ離れたあまりにも高すぎる慰謝料を請求された場合、慰謝料を減額できる可能性があります。
浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場は、以下のとおりです。
離婚せず夫婦関係を継続する場合:およそ数十万円~100万円
不貞行為が原因で別居や離婚に至った場合:およそ100万円~300万円
相場の範囲内であっても経済的な事情で支払いが難しい場合や、一括で支払えない場合には、支払可能な金額や期限、分割払いへの交渉を検討しましょう。
ただし、「支払えない」と主張するだけでは、相手に納得してもらうことはできません。そのため、弁護士に依頼し適切な判断のもと減額交渉をすることをおすすめします。
浮気・不倫の慰謝料を請求されたら?不貞行為がばれたら最初にすべきこと
浮気・不倫相手が配偶者と同じ勤務先で困っています。浮気相手を辞めさせることはできますか?
法律上、浮気・不倫相手の仕事を強制的に辞めさせることはできません。仕事を辞める・辞めないというのは、会社と従業員(=浮気・不倫相手)との雇用契約の問題です。浮気・不倫相手が職場でのトラブルを理由に退職をすすめられたり、職場に居づらくなって本人の意思で辞めたりすることはあるかもしれませんが、あなたの意思で強制的に辞めさせることは不可能です。
また、配偶者と浮気相手の勤務先が同じ場合には、浮気相手との合意書で「業務に関わりのない交際や連絡をしない」という取り決めをしたり、会社における異動や退職などに関して意向を聴取し、話し合いを進めたりするなどの対応も考えられます。