相談時250万円 → 弁護士の交渉後30万円
220万円の減額に成功!
長年の友人である男性とホテルに宿泊したLさん。その後、男性の妻から「探偵の調査報告書がある」として慰謝料250万円を請求されてしまい、当事務所にご相談くださいました。
当初、「深夜に帰宅できなくなりホテルに宿泊はしたが、男性と性行為はしていない」と主張されていたLさん。しかし、弁護士との打ち合わせのなかで、時系列を丁寧に追いながら事実関係を確認したところ「肉体関係があった」と認められました。
Lさんは反省され、慰謝料を支払いたいとご希望。そのため、金額を交渉していくこととなりました。
弁護士は早速、相手方に連絡し交渉を開始。交渉では、相手方夫婦が離婚していないことや、相手の男性にも責任があることなどを主張しました。相手方の怒りや悲しみの感情が大きかったため、半年ほどの時間をかけて粘り強く交渉を継続。その結果、Lさんが30万円を支払うことで合意に至りました。
不倫の慰謝料の減額交渉において、肉体関係の有無は大きく影響します。今回のケースでは、事実関係を正直にお話しいただいたことで、適切に交渉を進めることができ、結果として大幅な減額に繋がりました。
不倫に至った経緯や事実については、話しにくい内容もあるかと思いますが、最善の解決を目指すためにも包み隠さずお話しいただくことが大切です。弁護士は、丁寧にお話を伺いますのでご安心ください。
高額な慰謝料を請求されお悩みであれば、まずはご相談いただくことをおすすめします。
この記事に関連するよくあるご質問
浮気相手と肉体関係を持ちました。請求された慰謝料の金額は、本当に減額できるのでしょうか?
浮気・不倫が原因で相手方の配偶者から慰謝料を請求されても、請求額をそのまま認める必要はありません。
慰謝料の金額は、事情によってさまざまです。たとえば、どちらから誘ったのか、不貞行為の回数や期間、浮気・不倫が原因で相手夫婦が離婚に至ったのかなどの状況や過去の裁判例によって、慰謝料を減額できる可能性があります。
浮気相手の配偶者から慰謝料を請求されたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
不倫相手の配偶者から請求された慰謝料の金額が高すぎて支払えません。どうすればよいですか?
まず、不倫相手の夫婦関係や婚姻期間、浮気・不倫の期間、回数などの事情をふまえ、請求されている慰謝料の金額が妥当なのか判断する必要があります。
不貞行為の際、相手の夫婦関係がすでに完全に破綻していた場合には、そもそも慰謝料を支払う必要はありません。また、相場からかけ離れたあまりにも高すぎる慰謝料を請求された場合、慰謝料を減額できる可能性があります。
浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場は、以下のとおりです。
離婚せず夫婦関係を継続する場合:およそ数十万円~100万円
不貞行為が原因で別居や離婚に至った場合:およそ100万円~300万円
相場の範囲内であっても経済的な事情で支払いが難しい場合や、一括で支払えない場合には、支払可能な金額や期限、分割払いへの交渉を検討しましょう。
ただし、「支払えない」と主張するだけでは、相手に納得してもらうことはできません。そのため、弁護士に依頼し適切な判断のもと減額交渉をすることをおすすめします。
浮気・不倫の慰謝料を請求されたら?不貞行為がばれたら最初にすべきこと
肉体関係(性行為)のない浮気・不倫に対し慰謝料を請求されています。その場合でも慰謝料を支払わなければいけませんか?
原則として、肉体関係(性行為)がない場合、慰謝料を支払わなくてよい可能性が高いです。
たとえば、「一緒に食事をした」、「頻繁にLINEやメールをしていた」などだけでは、相手夫婦の結婚生活の破綻への影響が少ないとみなされ、慰謝料を支払う義務は認められにくくなります。
ただし肉体関係がなくても、親密な交際の結果、相手の夫婦関係を破綻させたとして慰謝料の支払いが認められた裁判例もあるため、安易に判断するのは危険です。
また、肉体関係がないからといって請求を無視したり、放置したりすると、訴訟(裁判)を起こされるおそれもあります。
そのため、まずは弁護士に相談したうえで適切に対応しましょう。