相談時100万円 → 弁護士の交渉後20万円
80万円の減額に成功!
飲食店で知り合った男性と親しくなったAさん。ある日、男性が住んでいる家へ行きテレビを見ていたところ、男性の妻と鉢合わせしてしまい、連絡先を問われたAさん。後日、慰謝料として100万円を請求されてしまい、当事務所へご相談くださいました。
詳しくお話を伺うと、Aさんは男性宅に滞在していたものの、不貞行為はなかったとのこと。また、男性の妻に対し「不貞行為がないとはいえ、心配をかけて申し訳なかった」と、男性の妻に対し謝罪することを希望されていました。
ご依頼後、弁護士は早速、相手方に連絡。すると、相手方も代理人を立てたため、弁護士同士で交渉を進めることになりました。弁護士は、不貞行為はなかったこと、Aさんは謝罪の念があることを伝え、金額について交渉。
その結果、不貞行為はなかったことを前提に、Aさんが20万円を支払うことで合意に至りました。
不貞行為がなかったとしても、客観的に不貞が疑われるような行為があった場合は、慰謝料や解決金の支払いが生じるケースがあります。
しかし、不貞の事実がないのであれば、適切な金額で合意するためにも、きちんと主張することが重要です。
突然、慰謝料を請求されると混乱されるかと思いますが、焦らずにまずは弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
この記事に関連するよくあるご質問
不倫していないのに慰謝料を請求された場合、支払う必要はありますか?
不倫していないのであれば、慰謝料を支払う必要はありません。
ただし、不倫していたと疑われる行為(ホテルでの宿泊など)がある場合、注意が必要です。相手に裁判を起こされ不倫が認められれば、慰謝料の支払いを命じられるケースもあります。
肉体関係(性行為)のない浮気・不倫に対し慰謝料を請求されています。その場合でも慰謝料を支払わなければいけませんか?
原則として、肉体関係(性行為)がない場合、慰謝料を支払わなくてよい可能性が高いです。
たとえば、「一緒に食事をした」、「頻繁にLINEやメールをしていた」などだけでは、相手夫婦の結婚生活の破綻への影響が少ないとみなされ、慰謝料を支払う義務は認められにくくなります。
ただし肉体関係がなくても、親密な交際の結果、相手の夫婦関係を破綻させたとして慰謝料の支払いが認められた裁判例もあるため、安易に判断するのは危険です。
また、肉体関係がないからといって請求を無視したり、放置したりすると、訴訟(裁判)を起こされるおそれもあります。
そのため、まずは弁護士に相談したうえで適切に対応しましょう。
不倫相手の配偶者から請求された慰謝料の金額が高すぎて支払えません。どうすればよいですか?
まず、不倫相手の夫婦関係や婚姻期間、浮気・不倫の期間、回数などの事情をふまえ、請求されている慰謝料の金額が妥当なのか判断する必要があります。
不貞行為の際、相手の夫婦関係がすでに完全に破綻していた場合には、そもそも慰謝料を支払う必要はありません。また、相場からかけ離れたあまりにも高すぎる慰謝料を請求された場合、慰謝料を減額できる可能性があります。
浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場は、以下のとおりです。
離婚せず夫婦関係を継続する場合:およそ数十万円~100万円
不貞行為が原因で別居や離婚に至った場合:およそ100万円~300万円
相場の範囲内であっても経済的な事情で支払いが難しい場合や、一括で支払えない場合には、支払可能な金額や期限、分割払いへの交渉を検討しましょう。
ただし、「支払えない」と主張するだけでは、相手に納得してもらうことはできません。そのため、弁護士に依頼し適切な判断のもと減額交渉をすることをおすすめします。
浮気・不倫の慰謝料を請求されたら?不貞行為がばれたら最初にすべきこと